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負担が高額になったとき

高額介護サービス費等

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が下表の上限額を超えた場合に,申請により超えた分があとから支給されます。
※該当者には市から通知を送付します。

[利用者負担の上限(1か月)]

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
現役並み所得者※ 44,400円
一般世帯  37,200円
市民税非課税世帯 24,600円
合計所得金額及び課税年金収入額の合計が
80万円以下の方
老齢福祉年金の受給者
15,000円(個人)
生活保護受給者
利用者負担を15,000円に減額することで,
生活保護の受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円

※現役並み所得者とは,同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて,65歳以上の方の収入が単身で383
 万円以上,2人以上の場合で合計520万円以上ある世帯の方

[申請について]
 初めて支給の対象となる方に,申請書及び届出書を送付します。1度申請をすれば,以降は自動的に計算し支給し
 ます。
 現役並み所得者の方で,同一世帯内の65歳以上の方の収入額が一定額に満たない場合,介護保険基準収入額適用申
 請書を送付しますので,申請してください。
 また,高額介護サービス費等の支給対象者(口座名義人)がお亡くなりになった場合,口座名義人の変更をしてく
 ださい。
 ※お亡くなりになられても,数カ月は支給の対象になる場合があります。

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき(高額医療・介護合算制度)

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。介護保険と医療保険のそれぞれの月の限度額を適用後,年間(8月~翌年7月)の利用者負担を合算して下表の限度額を超えたときは,申請により超えた分があとから支給されます。

[高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月から翌年7月)]

所得
(基礎控除後の
総所得金額等)
70歳未満の方
がいる世帯
  所得区分  70~74歳の方が
いる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受けている方
がいる世帯

901万円超 212万円   現役並み所得 67万円 67万円
600万円超
901万円以下
141万円   一般  56万円 56万円
210万円超
600万円以下
67万円   低所得者2 31万円 31万円
210万円以下 60万円   低所得者1 19万円 19万円
市民税非課税世帯 34万円        

[申請について]
 支給対象となる方は市の医療保険の窓口へ申請が必要です。

訪問介護サービスを利用したとき(ホームヘルパー助成)

訪問介護サービスを利用した方のうち,所得税非課税世帯に属する方(生活保護受給者は除く)に対し,利用者負担額の一部(10分の4)を助成します。  
[申請について]
 「介護サービス利用者負担額助成資格認定申請書」を提出してください。助成資格の対象であるかどうか認定しま
 す。
 資格対象と認定された方は,利用者負担額が分かる書類(領収書)を持参のうえ,「介護サービス利用者負担額助
 成金支給申請書」及び「介護サービス利用者負担額助成金支給請求書」を提出してください。
※支給申請書および支給請求書への押印が必要です。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

低所得者が社会福祉法人や社会福祉協議会などが運営する事業所で下記のサービスを利用した場合,介護サービス費や食費・居住費が軽減されます。
軽減を受けるには,サービスを提供する社会福祉法人等が都道府県又は市町村に軽減を実施する旨の申し出をしていることが必要となりますので,社会福祉法人等に直接ご確認してください。
[対象サービス]
 ・訪問介護(介護予防を含む)
 ・通所介護(介護予防を含む)
 ・短期入所生活介護(介護予防を含む)
 ・認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
 ・小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
 ・認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ・看護小規模多機能型居宅介護
 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 ・地域密着型通所介護
 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
[対象者の要件]
 生計が困難である方又は生活保護受給者が対象となります。
 生計が困難である方とは,以下のすべての要件を満たす方になります。
  (1) 世帯員全員に市民税が課せられていないこと
  (2) 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  (3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
    (4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  (5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  (6) 介護保険料を滞納していないこと

[減額の内容]

生計が困難である方 利用者負担及び食費・居住費  25/100
※老年福祉年金受給者は    50/100
生活保護受給者 居住費            100/100

[申請について]
 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書  
 社会福祉法人等による利用者負担軽減申告書
 収入が確認できる書類の写し(所得証明書,源泉徴収票,年金支払い通知書等)
 預貯金通帳の写し
  ※生活保護受給者は「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」のみ提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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