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負担が高額になったとき

高額介護サービス費等

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が下表の上限額を超えた場合に、申請により超えた分が後から支給されます。
※該当者には市から通知を送付します。

自己負担の限度額(月額)
区分 限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方 93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円(世帯)

世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方で、
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)
申請について

初めて支給の対象となる方に、申請書及び届出書を送付します。市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。
1度申請をすれば、以降は自動的に計算し支給します。
また、高額介護サービス費等の支給対象者(口座名義人)がお亡くなりになった場合、口座名義人の変更をしてください。
※お亡くなりになられても、数カ月は支給の対象になる場合があります。

 

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用して、年間(8月~翌年7月)の利用者負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

医療と介護の自己負担合算後の限度額
70歳未満の方
区分 限度額
基準総所得額(※) 901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※総所得金額等から市民税の基礎控除額を控除した金額

70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者
区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方) 31万円
低所得者(住民税非課税世帯の方)で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) 19万円
申請について

支給対象となるには市の医療保険の窓口へ申請が必要です。

 

訪問介護サービスを利用したとき(ヘルパー助成)

訪問介護サービスを利用した方のうち、市民税非課税世帯に属する方(生活保護受給者は除く)に対し、利用者負担額の一部(10分の4)を助成します。

申請について

提出物:「常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給申請書」及び「振込先の口座が分かる書類の写し」(通帳のコピー等)
市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。
助成の対象であるかどうか確認の上認定します。
1度申請をすれば、以降は自動的に計算し支給します。

 

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

低所得者が社会福祉法人や社会福祉協議会などが運営する事業所で下記のサービスを利用した場合、介護サービス費や食費・居住費が軽減されます。
軽減を受けるには、サービスを提供する社会福祉法人等が都道府県又は市町村に軽減を実施する旨の申し出をしていることが必要となりますので、社会福祉法人等に直接ご確認してください。

対象サービス
  • 訪問介護(介護予防を含む)
  • 通所介護(介護予防を含む)
  • 短期入所生活介護(介護予防を含む)
  • 認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
  • 認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型通所介護
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
対象者の要件

生計が困難である方又は生活保護受給者が対象となります。
生計が困難である方とは、以下のすべての要件を満たす方になります。

  1. 世帯員全員に市民税が課せられていないこと
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと
減額の内容
生計が困難である方 利用者負担及び食費・居住費 100分の25
利用者負担及び食費・居住費
※老年福祉年金受給者
100分の50
生活保護受給者 居住費 100分の100
申請について

以下の書類を提出してください。

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減申告書
  • 収入が確認できる書類の写し(所得証明書、源泉徴収票、年金支払い通知書等)
  • 預貯金通帳の写し

※生活保護受給者は「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」のみ提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年6月26日
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