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高額介護サービス

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が下表の上限額を超えた場合に、超えた分が後から支給されます。
該当者には市から通知を送付します。通知が届いたら申請を行ってください。
支給を受けるには市への申請が必要です。
1度申請をすれば、以降は自動的に計算し支給します。

 

自己負担の限度額(月額)
区分 限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方 93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円(世帯)

世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方で、
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

 

申請方法

以下の書類を、市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。
(★)の付いている書類は、支給の対象となる方で、まだ申請をされていない方にのみ送付しています。

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(★)
  • 高額介護(介護予防)サービス費の受領に関する届出書(★)
  • 個人番号の記載等に関する確認書(★)
  • 口座情報がわかる書類(通帳の写し等)
  • 身分証明書のコピー(郵送する場合のみ)

 

窓口で記入する場合

以下のものをお持ちください。

  • 支給対象者の印鑑
  • 口座名義人の印鑑(高額介護サービス費の受領を支給対象者以外の口座にする場合のみ)
    ※どちらもシャチハタは不可

 

口座名義人の変更

高額介護サービス費の支給対象者か口座名義人がお亡くなりになった場合、口座名義人の変更をしてください。
※お亡くなりになられても、数カ月は支給の対象になる場合があります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【アクセス数】
  • 【更新日】2025年10月14日
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