○常陸太田市長が保有する情報の公開に関する規則

平成11年12月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市情報公開条例(平成11年常陸太田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,市長が保有する情報の公開について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は,行政文書開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)により行うものとする。

(令5規則5・一部改正)

(決定通知)

第3条 条例第11条に規定する通知は,それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された行政文書の一部を開示するとき 行政文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された行政文書を不開示とするとき 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(令5規則5・一部改正)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は,行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(令5規則5・一部改正)

(期限の特例通知)

第5条 条例第13条に規定する通知は,行政文書開示決定等期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令5規則5・一部改正)

(第三者に対する意見の聴取)

第6条 市長は,条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは,情報開示意見照会書(様式第7号)により通知し,情報開示意見回答書(様式第8号)により意見を求めるものとする。

(令5規則5・一部改正)

(電磁的記録の開示)

第7条 条例第15条に規定する電磁的記録の開示は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であつて実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であつて,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧,聴取又は視聴

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(令5規則5・全改)

(行政文書の任意的開示)

第8条 条例第5条第2項に規定する行政文書の任意的開示を申し出ようとするものは,行政文書任意的開示申出書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし,市長が申出書の提出を要しないと認めるときは,この限りでない。

2 前項の申出に対する回答は,行政文書任意的開示回答書(様式第10号)により行うものとする。

(令5規則5・一部改正)

(行政文書の開示)

第9条 行政文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該行政文書を丁寧に取り扱い,これを改ざんし,汚損し,又は破損してはならない。

2 市長は,行政文書を閲覧し,又は視聴する者が前項の規定に違反するおそれがあると認められるときは,当該閲覧又は視聴を中止させることができる。

3 行政文書を開示する場合において,行政文書の写しを交付するときの交付部数は,請求1件につき1部とする。

(令5規則5・一部改正)

(行政文書の開示に要する費用)

第10条 開示請求者は,条例第17条第1項に規定する手数料(以下「手数料」という。)を開示請求書の提出時に納付するものとする。

2 条例第17条第2項に規定する費用の額は,別表に定めるとおりとする。ただし,費用の額の合計が手数料の額以下となる場合は無料とし,手数料の額を超える場合は手数料の額を差し引いた残りの費用の額とする。

3 開示請求者は,前項の規定による費用を,開示文書の写し等の交付又は送付が行われる前に納付するものとする。

(令5規則5・全改)

(実施状況の公表)

第11条 条例第30条に規定する情報公開制度の実施状況の公表は,市広報紙への掲載により,毎年5月末日までに次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 行政文書の開示の請求件数

(2) 行政文書の開示の決定(一部公開の決定を含む。)をした件数

(3) 行政文書の不開示の決定をした件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理状況

(6) その他市長が必要と認めた事項

(平28規則18・令5規則5・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平16規則113・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,金砂郷町情報公開条例施行規則(平成14年金砂郷町規則第1号),水府村情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成12年水府村規則第1号)又は里美村情報公開条例施行規則(平成14年里美村規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の規定の相当規程によりなされたものとみなす。

(平16規則113・追加)

(平成16年規則第113号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市長が保有する情報の公開に関する規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸太田市長が保有する情報の公開に関する規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令5規則5・全改)

費用負担

区分

開示の実施方法

費用の額

1 文書又は図画

乾式複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙)

単色

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

上記以外の写しの交付

作成に要する実費相当額

写しの送付

郵送料相当額

2 電磁的記録

用紙に出力したものの交付(日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙)

単色

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

上記以外の出力したものの交付

作成に要する実費相当額

光ディスクに複写したものの交付

作成に要する実費相当額

出力又は複写したものの送付

郵送料相当額

備考

1枚の用紙の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用の額については,2枚として計算する。

(令5規則5・一部改正)

画像

(令5規則5・一部改正)

画像

(平17規則11・平28規則18・令5規則5・一部改正)

画像

(平17規則11・平28規則18・令5規則5・一部改正)

画像

(令5規則5・一部改正)

画像

(令5規則5・一部改正)

画像

(令5規則5・一部改正)

画像

(令5規則5・一部改正)

画像

(令5規則5・一部改正)

画像

(令5規則5・一部改正)

画像

常陸太田市長が保有する情報の公開に関する規則

平成11年12月22日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)