○常陸太田市長が保有する情報の公開に関する規則
平成11年12月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市情報公開条例(平成11年常陸太田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,市長が保有する情報の公開について必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報の一部を公開するとき 一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を非公開とするとき 非公開決定通知書(様式第4号)
(情報の公開)
第9条 情報を閲覧し,又は視聴する者は,当該情報を丁寧に取り扱い,これを改ざんし,汚損し,又は破損してはならない。
2 市長は,情報を閲覧し,又は視聴する者が前項の規定に違反するおそれがあると認められるときは,当該閲覧又は視聴を中止させることができる。
3 情報を公開する場合において,情報の写しを交付するときの交付部数は,請求1件につき1部とする。
(1) 情報の公開の請求件数
(2) 情報の公開の決定(一部公開の決定を含む。)をした件数
(3) 情報の非公開の決定をした件数
(4) 審査請求の件数
(5) 審査請求の処理状況
(6) その他市長が必要と認めた事項
(平28規則18・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(平16規則113・旧附則・一部改正)
(平16規則113・追加)
附 則(平成16年規則第113号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市長が保有する情報の公開に関する規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸太田市長が保有する情報の公開に関する規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第18号)
この規則は,平成28年4月1日より施行する。
別表第1(第7条関係)
電磁的記録の公開方法
電磁的記録の種類 | 公開の方法 |
ビデオテープ | 視聴 |
録音テープ | 視聴 |
その他の電磁的記録 | 閲覧(印刷物として出力したものの閲覧) |
写しの交付(印刷物として出力したものの交付) |
別表第2(第10条関係)
費用負担
区分 | 金額 | ||
写しの交付 | 写しの作成 | 乾式複写機による写し(日本工業規格A列3番以内の大きさのものに限る。) | 1枚につき10円 |
上記以外の写し | 実費を勘案して市長が別に定める額 | ||
写しの送付 | 写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考
1枚の用紙の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用の額については,2枚として計算する。
(平17規則11・平28規則18・一部改正)
(平17規則11・平28規則18・一部改正)