○常陸太田市職員共済会給付貸付規則
昭和32年6月1日
総会可決
注 平成11年5月から改正経過を注記した。
第1章 総則
第1条 常陸太田市職員共済会規約(以下「規約」という。)第10条の給付及び貸付の額と条件等は,この規則による。
第2条 給付及び貸付の請求は,所定の様式によつて会長に提出しなければならない。
2 貸付申請の締切は,特別な場合を除いて毎月15日とし貸付は市給与支給日とする。
第3条 削除
(平11共済会規則1・全改)
第4条 貸付金の手数料は,貸付額の100分の2とし,第1回の弁済のときに徴収する。
第5条 この規則による各種の給付については,同一原因による場合があつても同時に請求できる。
第2章 給付
2 会員年数の起算は,次の各号に定めるところによる。会員期間の計算は,満年計算とし,1年未満の端数は切捨てる。ただし,会員年数が6カ月以上1年未満の者は1年とする。
(1) 平成16年12月1日以前に職員となつた者 採用の日
(2) 平成16年12月1日付市町村合併前において,旧金砂郷町,旧水府村,旧里美村,旧環境衛生組合の職員だつた者 平成16年12月1日
(平21共済会規則1・平24共済会規則1・一部改正)
第6条の2 規約第5条第2項の弔慰金の額は,次の区分による。
死亡の場合
(1) 勤務年数2年未満の職員 30万円
(2) 勤務年数2年以上5年未満の職員 50万円
(3) 勤務年数5年以上の職員 80万円
(4) 市長,副市長,教育長 80万円
傷害の場合
全国市長会団体定期保険規程の定めるところにより算出した額
(平21共済会規則1・一部改正)
第3章 貸付
第7条 会員が生活資金の貸付を申出たときは,会員1名1回につき基本給の2カ月分以内で貸付けることができる。ただし,貸付金の弁済の終らない会員に対しては,再貸付を行わない。
2 前項の貸付金は,予算の範囲内とする。
第8条 前条の貸付金の弁済は,1カ月据置20カ月以内の分割払とする。
第9条 代議員会で認めたときは,第7条の規定にかかわらず貸付金を増額しまたは再貸付することができる。
第10条 この規則は,昭和32年6月1日から施行する。
附 則(昭和42年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年共済会規則第1号)
この規則は,昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年共済会規則第2号)
この規則は,昭和43年8月1日から施行する。
附 則(昭和45年共済会規則第2号)
この規則は,議決の日から施行する。
附 則(昭和46年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行する。
附 則(昭和48年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行する。
附 則(昭和49年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行する。
附 則(昭和50年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行し,昭和50年4月1日より適用する。
附 則(昭和51年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行する。
附 則(昭和52年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和60年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成10年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行する。
附 則(平成11年共済会規則第1号)
1 この規則は,議決の日から施行する。
2 改正前の規則の規定により永年勤続祝金をうけた会員の退職餞別金の限度額については,改正前の規則の規定を適用する。
附 則(平成21年共済会規則第1号)
(施行期日)
この規則は,平成21年7月29日から施行する。
附 則(平成24年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行する。
附 則(平成29年共済会規則第1号)
この規則は,議決の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
別表1
(平21共済会規則1・旧別表・全改,平29共済会規則1・一部改正)
給付の種類 | 給付対象事項 | 給付額等 | |
1 死亡弔慰金 | (1) 会員の場合 | 100,000円 | |
(2) 会員の配偶者の場合 | 50,000円 | ||
(3) 会員及びその配偶者の1親等の場合 | 10,000円 | ||
(4) 規約第13条ただし書の場合 | (1)により計算された額の2分の1の額 | ||
2 出産祝金 | 会員または配偶者が出産したとき | 10,000円 | |
3 病気見舞金 | 会員が連続する30日以上の休暇療養を要した場合 | 20,000円(ただし,一年度内同一疾病に対し,1回の給付とする。) | |
4 災害見舞金 | 災害の程度により理事会で査定する | 50,000円以内 | |
5 退職餞別金 | 会員が退職したとき | 退職時給料×(1/10)×会員年数×別表2に規定する率 ただし,1,000円未満の端数を生じた場合は1,000円以上に繰り上げる。限度額は,別表2のとおりとする。 | |
6 結婚祝金 | 会員が結婚したとき | 20,000円 | |
7 永年勤続祝金 | 勤続年数及び会員年数が満30年に達した者 | 該当年度 | 給付金 |
平成21年度から平成23年度まで | 90,000円 | ||
平成24年度から平成26年度まで | 80,000円 | ||
平成27年度から平成29年度まで | 70,000円 | ||
平成30年度から平成32年度まで | 60,000円 | ||
平成33年度以降 | 50,000円 | ||
勤続年数が満30年に達し,会員年数が30年未満の者 | 平成21年度から平成23年度まで | 10,000円 | |
平成24年度から平成26年度まで | 20,000円 | ||
平成27年度から平成29年度まで | 30,000円 | ||
平成30年度から平成32年度まで | 40,000円 | ||
平成33年度以降 | 50,000円 |
別表2
(平21共済会規則1・追加,平24共済会規則1・一部改正)
退職年度 | 給付率 | 給付限度額 |
平成21年度から平成23年度まで | 0.9 | 405,000円 |
平成24年度から平成26年度まで | 0.8 | 360,000円 |
平成27年度から平成29年度まで | 0.7 | 315,000円 |
平成30年度から平成32年度まで | 0.6 | 270,000円 |
平成33年度以降 | 0.5 | 225,000円 |
備考 平成21年度~22年度において,改正前の規定による永年勤続祝金を受けないで退職する会員の限度額は505,000円とする。