○常陸太田市行政財産使用料徴収条例施行規則
昭和53年6月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市行政財産使用料徴収条例(昭和53年常陸太田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(土地及び建物の評価額)
第2条 条例第2条による市長が定める評価額は、常陸太田市不動産評価審査委員会の意見をきいて決定する。
(使用許可の取消等)
第3条 市長は、行政財産の使用許可を取消し、又は変更したときは、相当する使用料を返還又は追加納付させるものとする。
2 使用料の減免をする場合の減免対象団体、用途及び減免割合は、別表に定めるところによる。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(平27規則1・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年6月29日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、使用料の許可を受けている者に係る使用料については、当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27規則1・追加)
減免対象団体 | 用途 | 減免割合 | |
国及び他の地方公共団体 | 国、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区等 | 直接公用又は公共用に供する場合 | 10割以内 |
上記以外の場合 | 5割 | ||
その他公共団体 | 各種公団、公庫等、公共組合である土地改良区、土地区画整理組合、健康保険組合等 | 直接公用又は公共用に供する場合 | 10割以内 |
上記以外の場合 | 5割 | ||
公共的団体 | 自治会、青年団、教育会、PTA、婦人会、各種文化団体、漁業協同組合、農業協同組合等 | 直接公用又は公共用に供する場合 | 10割以内 |
上記以外の場合 | 5割 |
(平27規則1・旧別表・一部改正、令4規則12・一部改正)