○常陸太田市行政財産使用料徴収条例施行規則

昭和53年6月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、常陸太田市行政財産使用料徴収条例(昭和53年常陸太田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(土地及び建物の評価額)

第2条 条例第2条による市長が定める評価額は、常陸太田市不動産評価審査委員会の意見をきいて決定する。

(使用許可の取消等)

第3条 市長は、行政財産の使用許可を取消し、又は変更したときは、相当する使用料を返還又は追加納付させるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免をする場合の減免対象団体、用途及び減免割合は、別表に定めるところによる。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(平27規則1・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和53年6月29日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、使用料の許可を受けている者に係る使用料については、当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27規則1・追加)

減免対象団体

用途

減免割合

国及び他の地方公共団体

国、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区等

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

上記以外の場合

5割

その他公共団体

各種公団、公庫等、公共組合である土地改良区、土地区画整理組合、健康保険組合等

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

上記以外の場合

5割

公共的団体

自治会、青年団、教育会、PTA、婦人会、各種文化団体、漁業協同組合、農業協同組合等

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

上記以外の場合

5割

(平27規則1・旧別表・一部改正、令4規則12・一部改正)

画像

常陸太田市行政財産使用料徴収条例施行規則

昭和53年6月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和53年6月29日 規則第4号
平成27年2月18日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第12号