○常陸太田市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第12号
注 平成12年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市障害者住宅整備資金貸付条例(昭和57年常陸太田市条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(貸付限度額)
第2条 条例第5条に規定する市規則で定める額は、1戸当たり2,500,000円とする。
(貸付利率)
第2条の2 条例第5条に規定する市規則で定める利率は、年2.6パーセントとする。ただし、当該資金に係る財政融資資金の貸付利率がこれを下回ったときは、財政融資資金の貸付利率によるものとする。
(平12規則42・平14規則7・一部改正)
(保証人)
第4条 条例第6条第1項の保証人は、原則として市内に居住する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。
2 保証人は、2人立てなければならない。
2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。
(工事の完成)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付け決定の日から起算して、6か月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(氏名・住所又は保証人の変更)
第8条 借受者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は速やかに氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第12条 条例第5条ただし書きの規定により繰上償還をしようとする者は、資金繰上償還申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(平16規則44・旧附則・一部改正)
(水府地区における経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、水府村障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(平成10年水府村規則第20号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16規則44・追加)
附則(昭和57年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の常陸太田市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則第2条の2の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以降の貸付について適用し、施行日前の貸付については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の常陸太田市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則の規定により既になされた申請、届出及びその他の手続並びに承認及びその他の処分については、この規則による改正後の常陸太田市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第44号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)