○常陸太田市国民健康保険規則
昭和54年9月27日
規則第10号
注 平成12年10月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条~第8条)
第3章 被保険者(第9条~第23条)
第4章 保険給付(第24条~第46条の2)
第5章 基金(第47条)
第6章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び常陸太田市国民健康保険条例(昭和41年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30規則10―1・改称)
(所掌事項)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(平30規則10―1・一部改正)
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉部保険年金課において処理する。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した者のうちから指名した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2
(5) 法施行規則第6条第1項の規定による申請書 様式第4号
(6) 法施行規則第7条第1項及び第7条の3の2第1項の規定による申請書 様式第4号の2
(平15規則3・令6規則25・一部改正)
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 削除
(平15規則3)
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する資格確認書及び法施行規則第7条の3の2第1項に基づき通知する資格情報通知書の表面上部には、((再))と押印するものとする。
(令6規則25・一部改正)
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した資格確認書等を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号及び第9号に関する場合を除く。
(令6規則25・一部改正)
(資格確認書の高齢受給者証との兼用)
第14条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の資格確認書には、一部負担金の割合を記載し、高齢受給者証を兼ねるものとする。
(平30規則10―1・追加、令6規則25・一部改正)
(資格確認書の更新)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
(1) 法施行規則第7条の4第2項の返還があったとき。
(2) 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、すでに法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者がいるとき。
5 被保険者記号・番号は、市長が別に定めるものとする。
(平30規則10―1・令3規則17・令6規則25・一部改正)
(資格確認書の検認)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
(平30規則10―1・令6規則25・一部改正)
(資格確認書の更新、検認の手続)
第17条 資格確認書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(平30規則10―1・令6規則25・一部改正)
(資格確認書の無効の通知)
第18条 市長は、市に返還等されていない無効の資格確認書がある場合は、当該資格確認書の被保険者記号・番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(平30規則10―1・令3規則17・令5規則6・令6規則25・一部改正)
(届出の遅延)
第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
(基準収入額の適用申請)
第20条 法施行規則第24条の3の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。
(平30規則10―1・全改)
第21条 削除
(平30規則10―1)
(高齢受給者証の一部負担金の割合の適用)
第22条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、他に同号に該当する者又は法施行令第27条の2第1項に該当する者がいない場合の交付及び第15条第2項の規定による更新を行ったときは、その更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。
(平14規則18・追加、平30規則10―1・一部改正)
第23条 削除
(平30規則10―1)
第4章 保険給付
(平14規則18・全改)
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定申請)
第24条 法施行規則第26条の3第2項又は法施行規則第26条の6の4第2項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。
2 市長は、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主(認定を受けた被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている者に限る。)に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
3 法施行規則第26条の3第5項及び法施行規則第26条の6の4第4項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。
(平14規則18・全改、平19規則13・平27規則3・令3規則17・令6規則25・一部改正)
(食事療養減額認定証の更新及び検認)
第25条 食事療養減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(平14規則18・全改、平27規則3・平30規則10―1・一部改正)
2 市長は、一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主(認定を受けた被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている者に限る。)に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
3 法施行規則第27条の14の2第5項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。
(平19規則13・追加、平27規則3・令3規則17・令6規則25・一部改正)
(限度額適用認定証の更新及び検認)
第27条 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(平19規則13・追加、平27規則3・平30規則10―1・一部改正)
2 市長は、一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主(認定を受けた被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている者に限る。)に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第26条繰下・一部改正、平30規則14・令3規則17・令6規則25・一部改正)
(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)
第29条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第27条繰下、平30規則10―1・一部改正)
(食事療養標準負担額の差額の支給手続)
第30条 法施行規則第26条の5第2項及び法施行規則第27条の14の5第6項の規定による食事療養標準負担額の差額申請書は、様式第12号によるものとする。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第28条繰下・一部改正、平27規則3・令3規則17・令6規則25・一部改正)
(生活療養標準負担額の差額の支給手続)
第30条の2 法施行規則第27条の14の5第6項の規定による生活療養標準負担額の差額支給申請書は、様式第12号によるものとする。
(平19規則13・追加、令3規則17・令6規則25・一部改正)
(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)
第31条 法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者が同項第4号に掲げる場合に該当する者として計算された一部負担金を支払った場合には、その支払った一部負担金の額から当該被保険者が同項第3号に掲げる場合に該当する場合において支払うべき一部負担金の額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第29条繰下・一部改正、平30規則10―1・令6規則25・一部改正)
(一部負担金等の差額の支給)
第32条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第30条繰下)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第33条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号の一に該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体の障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて、6ヵ月以内の期間について行う。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第31条繰下)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第34条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第15号の申請書を市長に提出しなければならない。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第32条繰下)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第35条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、速やかに様式第16号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第33条繰下)
(一部負担金の減免等の取消)
第36条 市長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第34条繰下)
2 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第21号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定したときは、この限りでない。
3 市長は、療養費の不支給を決定したときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
(平14規則18・全改、平18規則6・一部改正、平19規則13・旧第35条繰下、平30規則10―1・一部改正)
(特別療養費の支給手続)
第38条 法施行規則第27条の5の規定による申請書は、様式第24号によるものとする。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第36条繰下)
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第37条繰下)
第40条 削除
(平27規則33)
(高額療養費の支給手続)
第41条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は、様式第27号によるものとする。
2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって、当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は、法施行規則第27条の16の規定にかかわらず、高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において、当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については、法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第39条繰下、平30規則14・平31規則9・一部改正)
(年間の高額療養費の支給手続)
第41条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による申請書は、様式第27号の2によるものとする。
2 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による証明書は、様式第27号の6によるものとする。
3 市長は、年間の高額療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第27号の7の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(平30規則14・追加、令3規則17・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給手続)
第42条 法施行規則第27条の26及び第27条の27の規定による申請書は、様式第28号によるものとする。
2 法施行規則第27条の27第2項の規定による証明書は、様式第28号の2によるものとする。
3 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第28号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
(平21規則32・追加、平30規則14・一部改正)
(特別療養給付の申請)
第43条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第29号によるものとする。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第40条繰下、平21規則32・旧第42条繰下・一部改正)
(第三者行為による被害の届出)
第44条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第30号によるものとする。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第41条繰下、平21規則32・旧第43条繰下・一部改正)
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医師又は助産師において当該被保険者の出産の事実を証明する書類又は市長における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
(2) 同一の出産について、健康保険法(大正11年法律第70号)第101条の規定による出産育児一時金(健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途請求していないことを示す書類
3 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第42条繰下、平20規則31・平21規則27・一部改正、平21規則32・旧第44条繰下・一部改正、平26規則47・令3規則27・一部改正)
2 前項の請求書には、市長において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(平14規則18・全改、平19規則13・旧第43条繰下、平21規則32・旧第45条繰下・一部改正)
(令2規則14・追加)
第5章 基金
(基金の繰替運用)
第47条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、市長は、基金に属する現金を一時運用することができる。
3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、市長が別に定める。この場合の日数は、繰替をした日から繰戻しをした日までとする。
(平14規則18・旧第41条繰下、平19規則13・旧第44条繰下、平21規則32・旧第46条繰下)
第6章 雑則
(平14規則18・旧第42条繰下・一部改正、平19規則13・旧第45条繰下、平21規則32・旧第47条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
(従前の条例施行規則の廃止)
2 常陸太田市国民健康保険条例施行規則(昭和41年常陸太田市規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前において、従前の常陸太田市国民健康保険条例施行規則の規定によって行った手続、その他の行為は、この規則の各相当規定によって行ったものとみなす。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、金砂郷町国民健康保険規則(昭和54年金砂郷村規則第4号。以下「金砂郷町規則」という。)、水府村国民健康保険条例施行規則(昭和54年水府村規則第3号。以下「水府村規則」という。)又は里美村国民健康保険条例施行規則(平成11年里美村規則第15号。以下「里美村規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(平16規則32・追加)
5 施行日前の金砂郷町規則、水府村規則及び里美村規則の規定による様式については、当分の間、補正して使用することができる。
(平16規則32・追加)
(傷病手当金の支給開始日の適用期限)
6 常陸太田市国民健康保険条例及び常陸太田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年常陸太田市条例第18号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則14・追加、令2規則16・令2規則18・令3規則12・令3規則20・令3規則23・令3規則25・令4規則10・令4規則15・令4規則19・令4規則24・令5規則6・一部改正)
附則(昭和57年規則第20号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市国民健康保険規則(以下「改正後の規則」という。)第22条、第29条及び様式の規定は、昭和61年11月1日以降の承認に係る看護料及び移送料について適用する。
2 改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
付則(昭和62年規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市国民健康保険規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年5月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第40条の改正規定及び様式第30号を削る規定は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成12年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則による改正後の常陸太田市国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定については、平成18年10月1日以降診療した分から適用する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年6月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第26―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成30年規則第10―1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日に更新された被保険者証(この規則による改正後の常陸太田市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第14条の2の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については、改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を平成31年8月1日とする。
3 改正後規則第15条第4項の規定は、前項の規定について準用する。
4 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は、当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず、平成30年3月31日とする。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第41条の規定は、平成31年度以後の年度分の高額療養費支給手続きについて適用する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第30号の改正規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る常陸太田市国民健康保険規則第45条第3項の規定による加算の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に国民健康保険被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間に食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「当該減額認定証等」という。)の交付を申請する場合における当該減額認定証等の交付対象については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。
(令6規則25・全改)
(平27規則33・全改、令3規則17・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・一部改正)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・追加)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・一部改正)
様式第8号 削除
(平30規則10―1)
(平27規則33・全改、令3規則17・令4規則10・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平27規則3・全改、平28規則18・一部改正)
(平30規則14・全改、令3規則17・令5規則6・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・令5規則6・一部改正)
(平27規則3・全改、平28規則18・一部改正)
(平27規則3・全改、平28規則18・一部改正)
(平27規則3・全改、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・令5規則6・一部改正)
(平18規則6・全改、平28規則18・令3規則17・一部改正)
(平18規則6・全改、平28規則18・令3規則17・一部改正)
(平14規則18・追加、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平12規則38・一部改正、平14規則18・旧様式第10号繰下、平19規則22・令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平23規則26―1・全改、令3規則17・令5規則6・一部改正)
(平23規則26―1・全改、平28規則18・一部改正)
(平23規則26―1・全改、平28規則18・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・一部改正)
(令3規則17・全改、令4規則10・令5規則6・一部改正)
(令3規則17・全改、令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平14規則18・旧様式第15号の2繰下、平18規則6・旧様式第18号の2繰下、令3規則17・令4規則10・一部改正)
(平14規則18・旧様式第15号の3繰下、平18規則6・旧様式第18号の3繰下、令3規則17・令4規則10・一部改正)
(平14規則18・追加、平18規則6・旧様式第18号の4繰下、令3規則17・令4規則10・一部改正)
(令3規則17・全改)
(平27規則33・全改、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・令4規則10・一部改正)
(平18規則6・全改、平28規則18・令3規則17・一部改正)
(平18規則6・全改、平28規則18・令3規則17・一部改正)
(平12規則38・一部改正、平14規則18・旧様式第20号繰下、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・一部改正)
(平12規則38・全改、平14規則18・旧様式第20号の3繰下、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平27規則33・全改、令3規則17・令5規則6・一部改正)
(平12規則38・一部改正、平14規則18・旧様式第20号の5繰下、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平12規則38・一部改正、平14規則18・旧様式第20号の6繰下、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
様式第26号 削除
(平27規則33)
(平27規則33・全改、令3規則17・令4規則10・一部改正)
(平30規則14・追加、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平18規則6・全改、平28規則18・一部改正、平30規則14・旧様式第27号の2繰下、令3規則17・一部改正)
(平18規則6・全改、平28規則18・一部改正、平30規則14・旧様式第27号の3繰下、令3規則17・一部改正)
(平27規則33・全改、平30規則14・旧様式第27号の4繰下、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平30規則14・追加、令3規則17・令5規則6・一部改正)
(令3規則17・追加)
(平27規則33・全改、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平21規則32・追加、令3規則17・令5規則6・一部改正)
(令6規則25・全改)
(平21規則32・追加、令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平12規則38・一部改正、平14規則18・旧様式第25号繰下、平21規則32・旧様式第28号繰下、令3規則17・令5規則6・一部改正)
(令2規則14・全改、令3規則17・令4規則10・一部改正)
(平21規則27・全改、平21規則32・旧様式第30号繰下、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平12規則38・一部改正、平14規則18・旧様式第28号繰下・一部改正、平21規則32・旧様式第31号繰下、令3規則17・令4規則10・令5規則6・一部改正)
(令2規則14・追加、令3規則17・令4規則10・一部改正)
(令2規則14・追加)
(令2規則14・追加)
(令2規則14・追加)
(令2規則14・追加)
(令2規則14・追加、令4規則10・令5規則6・一部改正)
(平18規則6・全改、平21規則32・旧様式第32号繰下、平28規則18・一部改正、令2規則14・旧様式第33号繰下、令3規則17・一部改正)