○常陸太田市都市公園条例施行規則
昭和48年12月28日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市都市公園条例(昭和48年常陸太田市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項、同法第6条第2項もしくは第3項に規定する許可申請書は当該行為の日の20日前までに提出しなければならない。
(1) 保護者の同行しない幼児
(2) でい酔者
(3) その他秩序をみだすおそれのある者
(公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用の許可申請書)
第5条 条例第9条第1項第1号の規定による申請書は、別記第3号様式のとおりとする。
2 条例第9条第1項第2号の規定による申請書は別記第4号様式のとおりとする。
3 条例第9条第1項第3号の規定による申請書は別記第5号様式のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。