○常陸太田市都市公園条例

昭和48年12月25日

条例第34号

注 平成16年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) この条例において「都市公園」とは,法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) この条例において「公園施設」とは,法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(平25条例18・全改)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。

(平25条例18・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次の各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住するものが容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園については,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休憩又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例18・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は100分の2とする。

(平25条例18・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特別の場合)

第2条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例18・追加)

(設置,区域の変更)

第3条 都市公園を設置し,その区域を変更し,又は廃止するときは,市長は当該都市公園の名称,位置,区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要な事項を公示しなければならない。

(行為の制限)

第4条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金,その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 都市公園の全部又は一部を独占して,競技会,展示会,博覧会,その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,期間,場所,内容,その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外で,たき火,野営又は炊さんすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ,又は留め置くこと。

(10) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるものを除くほか,都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(平17条例7・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は,都市公園又はその公園施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合,その他市長がやむを得ないと認められる場合においては,区域を定めて,都市公園又は公園施設の全部若しくは一部の利用を禁止し,又は制限することができる。

(都市公園体育施設)

第7条 市長が管理する公園施設のうち,主として体育の利用等に供するもの(以下「都市公園体育施設」という。)は,別表第1に掲げるとおりとする。

(平25条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条の2 都市公園のうち山吹運動公園の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市長が指定する者(以下この条において「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 指定管理者が行う業務は,山吹運動公園のうち親水広場(法第2条第2項第2号に規定する噴水及び同項第4号に規定する遊戯施設を有する広場をいう。以下この項において同じ。)の維持管理等に関するものとする。

(平30条例23・追加)

(使用の許可)

第8条 都市公園体育施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可の際,必要な条件を付けることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の規定により申請書に記載する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の規定により申請書に記載する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧の方法

(5) その他市長の指示する事項

(平17条例7・一部改正)

(占用許可の添付書類)

第10条 公園施設の設置又は公園施設以外の工作物,その他の物件若しくは施設を設けて都市公園の占用の許可を受けようとする者,又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(条例で定める社会福祉施設)

第10条の2 政令第12条第3項第6号に規定する条例で定める社会福祉施設は,常陸太田市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例(平成30年常陸太田市条例第1号)第2条第2項に掲げる常陸太田市子育て支援施設とする。

(平30条例1・追加)

(使用料)

第11条 法第5条第1項,法第6条第1項,同条第3項,第4条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は,別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 第8条に規定する許可を受けた者は,別表第3から別表第8までに掲げる当該施設の使用料を納付しなければならない。

(平17条例7・平25条例18・一部改正)

第12条 前条の規定による使用料は,許可の際徴収する。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において,都市公園の使用の月数に端数を生じたときは使用料の額は,その月の日数に応じて日割計算により算出した額とする。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は返還しない。ただし,次の各号に掲げる場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用できなくなつたとき。

(2) 使用前にその使用を取り消し,又は使用許可を取り消されたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第14条 公用若しくは公益事業のため都市公園を使用するとき,又は市長が相当の理由があると認めたときは,第11条の使用料を減額又は免除することができる。

(使用権の譲渡等)

第15条 使用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸することはできない。

(監督処分)

第16条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定によつてした使用の許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第17条 次の各号の一に該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例7・一部改正)

(公園予定区域等への準用)

第18条 第4条から前条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例7・一部改正)

(過料)

第19条 次の各号の一に該当する者に対しては,1万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して,同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者及び第8条の規定に違反して使用した者

(3) 第16条第1項又は第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(不正手段の場合の過料)

第20条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第153号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲において,別の規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第11―1号で平成30年4月14日から施行)

(平成30年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

3 この条例(第8条,第16条,第19条,第21条,第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については,なお従前の例による。

別表第1

(平25条例18・旧別表第2繰上・一部改正)

都市公園の名称

都市公園体育施設の名称

面積

付属施設

山吹運動公園

野球場

15,450.00m2

 

少年野球場

4,208.00m2

 

市民体育館

2,405.05m2

 

テニスコート

4,675.51m2

夜間照明施設

弓道場

630.00m2

 

運動広場

22,862.00m2

夜間照明施設

相撲場

1,963.00m2

 

別表第2

(平25条例18・旧別表第3繰上・一部改正,平26条例37・平30条例1・令元条例14・一部改正)

1 都市公園を占用する場合

占用物件

占用料

法第7条第1項第1号~4号及び第2項に掲げるもの

常陸太田市行政財産使用料徴収条例(昭和53年常陸太田市条例第14号)を準用

政令第12条第2項第1号及び第3項各号に掲げるもの

法第7条第1項第6号に掲げるもの

常陸太田市道路占用料条例(平成7年常陸太田市条例第13号)を準用

政令第12条第2項第7号及び第6号に掲げるもの

その他

市長がその都度別に定める。

2 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の内容

単位

金額

第4条第1項第1号に掲げる行為

1,100円

第4条第1項第2号に掲げる行為

1,100円

第4条第1項第3号に掲げる行為

1m2 日

30円

第4条第1項第4号に掲げる行為

1m2 日

20円

別表第3

(平16条例153・一部改正,平25条例18・旧別表第4繰上・一部改正,平26条例37・令元条例14・一部改正)

都市公園の名称

都市公園体育施設の名称

使用料

入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

単位

金額

山吹運動公園

野球場

1日の入場料の最高額の100人分

1時間

490円

午前

1,980円

午後

2,480円

1日

4,460円

ただし,市外の者が使用する場合 規定料金の200%

別表第4

(平16条例153・一部改正,平25条例18・旧別表第6繰上・一部改正,平26条例37・一部改正)

都市公園の名称

都市公園体育施設の名称

使用料

単位区分

金額

山吹運動公園

少年野球場

1時間

中学生以下

130円

その他一般

250円

ただし,市外の者が使用する場合 規定料金の200%

別表第5

(平16条例153・一部改正,平25条例18・旧別表第7繰上・一部改正,平26条例37・令元条例14・一部改正)

都市公園の名称

都市公園体育施設の名称

使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

山吹運動公園

市民体育館

主競技場

営利を目的としない場合

体育に使用する場合

 

半面

940

1,260

1,260

2,200

2,520

3,460

全面

入場料を徴収しない場合

1,880

2,520

2,520

4,400

5,040

6,920

入場料を徴収する場合

3,790

5,060

5,060

8,850

10,120

13,910

体育以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

2,540

3,300

3,300

5,840

6,600

9,140

入場料を徴収する場合

5,060

6,600

10,670

11,660

17,270

22,330

営利を目的とする場合

52,800

70,400

113,860

123,200

184,260

237,060

柔剣道室卓球室

専用する場合

610

770

1,260

1,380

2,030

2,640

専用しない場合

1人 70

1人 90

1人 200

1人 160

1人 290

1人 360

会議室

1,140

1,520

1,610

2,660

3,130

4,270

ミーティング室

1,140

1,520

1,610

2,660

3,130

4,270

拡声器一式

1回につき 660円

照明を使用する場合(主競技場)

半面1時間につき 340円

指定時間外に使用する場合(主競技場)

1時間につき 610円

ただし,市外の者が使用する場合 規定料金の200%

別表第6

(平16条例153・一部改正,平25条例18・旧別表第8繰上・一部改正,平26条例37・令元条例14・一部改正)

都市公園の名称

都市公園体育施設の名称

使用区分

単位

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

1時間

山吹運動公園

テニスコート

コート

 

 

大会等使用

1面

390

660

1,050

130

個人使用

中学生以下

1人

40

50

90

20

その他一般

1人

70

110

180

40

会員制(昼間のみ)

1人

年間 4,400円

夜間照明施設

1面分

1時間 440円

ただし,市外の者が使用する場合 規定料金の200%

別表第7

(平16条例153・一部改正,平25条例18・旧別表第9繰上・一部改正,平26条例37・令元条例14・一部改正)

都市公園の名称

都市公園体育施設の名称

単位,区分

使用料

午前

午後

1日

時間外1時間当たり

山吹運動公園

弓道場

専用する場合(大会使用)

770

1,000

1,770

390

中学生以下(1人につき)

40

50

90

20

その他一般(1人につき)

70

110

180

40

会員制(昼間のみ) 1人

年間 4,400円

ただし,市外の者が使用する場合 規定料金の200%

別表第8

(平25条例18・全改,平26条例37・令元条例14・一部改正)

都市公園の名称

都市公園体育施設の名称

使用区分

単位

使用料

山吹運動公園

運動広場

夜間照明施設

1夜(日没から午後9時まで)

8,800

市外の者が使用する場合等

1面1回につき

560

拡声器一式

1回につき

660

ただし,市外の者が使用する場合 規定料金の200%

常陸太田市都市公園条例

昭和48年12月25日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第34号
昭和49年6月27日 条例第22号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和52年6月29日 条例第16号
昭和54年6月30日 条例第17号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和58年3月29日 条例第6号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和60年3月28日 条例第11号
昭和62年3月31日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第12号
平成11年3月23日 条例第5号
平成16年10月27日 条例第153号
平成17年3月29日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第37号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年6月18日 条例第23号
令和元年9月19日 条例第14号