○常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)第69条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、市営住宅申込書の記載事項に関して、入居資格の調査上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。
(優先的に選考して入居させることができる者の要件)
第2条の2 条例第9条第4項に規定する規則で定める者は次のとおりとする。
(1) 同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日が到来していない者がおり、かつ市長が別に定める優先入居を対象とする住宅(以下「優先住宅」という。)に申込む者
(2) 市営住宅入居申込み日現在で婚姻届出後10年を経過していない夫婦の世帯で優先住宅に申込む者
(3) 条例第6条第1項第1号アに該当する者2人以上からなる世帯で優先住宅に申込む者
(平25規則26・追加、平30規則7・令2規則9・一部改正)
(入居手続)
第3条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第2号によるものとする。
(平28規則19・一部改正)
2 市長は、同居しようとする者が次の各号の一に該当する場合にあっては、同居の承認を行うものとする。ただし、同居しようとする者又はその世帯の収入が条例第6条第1項第3号ア又はイに規定する金額を超える場合は、この限りでない。
(1) 単身者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の血族であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(平24規則16・令2規則9・一部改正)
(平24規則16・令2規則9・一部改正)
4 条例第14条第6項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
(平24規則16・平28規則19・令2規則9・一部改正)
(1) 利便性係数 利便性立地係数、利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値
(2) 利便性立地係数 次の算定式により算定した数値
利便性立地係数=(log10当該団地の固定資産税評価額相当額/log10同一市町村内における普通住宅地等固定資産税評価額の平均値)
(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽、風呂釜、給湯設備等の有無により算定した数値
(平16規則110・追加)
(平16規則110・旧第7条繰下、平24規則16・平28規則19・一部改正)
区分 | 家賃(駐車場使用料) | 敷金(保証金) | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の3倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加寮のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃(駐車場使用料)の4分の3に相当する額の減額 | 敷金(保証金)の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃(駐車場使用料)の4分の2に相当する額の減額 | 敷金(保証金)の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃(駐車場使用料)の4分の1に相当する額の減額 | 敷金(保証金)の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算出した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃(駐車場使用料)の4分の3に相当する額の減額 | 敷金(保証金)の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃(駐車場使用料)の4分の2に相当する額の減額 | 敷金(保証金)の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃(駐車場使用料)の4分の1に相当する額の減額 | 敷金(保証金)の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合。(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。) | 家賃(駐車場使用料)の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | (保証金)の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は履行期限延期 | 市長が定める額の減免又は履行期限延期 |
2 前項の場合において、減免又は履行期限延期する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は履行期限延期期間は更新することができる。
(平16規則110・旧第8条繰下・全改、平24規則16・平28規則19・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・平28規則19・一部改正)
(平28規則19・追加)
(修繕費用負担区分)
第11条の3 条例第22条第1項および条例第23条第1項第4号の規定による次の各号に掲げる事項の修繕費用負担については、別表第1のとおりとする。
(1) 専用部分 特定の入居者のみが使用する部分
(2) 共用部分 不特定の入居者が使用する部分
(平28規則19・追加)
(平28規則19・一部改正)
(同居者の異動届出)
第13条 入居者は、同居している者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等によって異動したときは、当該事由が発生した日から10日以内に市営住宅同居者異動届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則19・一部改正)
(市営住宅用途併用の承認等)
第14条 条例第28条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、併用用途があんま、はり、きゅう、その他これらに類する職業のための使用であって、住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(平24規則16・平28規則19・一部改正)
(市営住宅の模様替、増築等の承認等)
第15条 条例第29条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替、増築、市営住宅敷地内の工作物の設置の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、模様替等が次に掲げる条件に該当し、やむを得ない事情があると認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替にあっては、市営住宅の一部分の模様替で家屋の主要構造部に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場又は炊事場であって、次に掲げる基準に該当すること。
ア 面積の総計が6.6平方メートル以内であること。
イ 屋根は不燃材料を用いること。
ウ 内部は必要に応じ防火構造とすること。
エ 土台と敷地境界の間隔が1メートル以上であること。
オ 基本家屋に損傷を与えないこと。
(平24規則16・平28規則19・一部改正)
(平24規則16・平28規則19・一部改正)
(市営住宅建替事業による市営住宅の明渡しの期限)
第17条 条例第38条第1項の規定による市営住宅建替事業による市営住宅の明渡しの期限は、請求する日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(平24規則16・平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)
(平24規則16・平28規則19・一部改正)
(平12規則9・旧第22条繰上・一部改正、平24規則16・平28規則19・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(常陸太田市営住宅管理規則の廃止)
2 常陸太田市営住宅管理規則(昭和36年常陸太田市規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則に基づいてなされた手続、許可、処分、その他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成12年条例第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第7条の規定については平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度に限り、編入前の金砂郷町営住宅管理規則(平成10年金砂郷町規則第5号)、水府村営住宅管理規則(平成9年水府村規則第16号)又は里美村営住宅管理規則(平成10年里美村規則第3号)の規定により定められた家賃等の減免、徴収猶予の基準及び利便性係数については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第8条第2項、第16条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に入居している者の平成24年9月30日までの家賃に関する通知及び市営住宅に関する届出等については改正後の常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施工規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条の3関係)
(平28規則19・追加)
修繕内容 | 負担区分 | 備考 | |||
市 | 入居者 | ||||
専用部分 | 電気設備 | 住宅用火災報知器、玄関チャイム、コンセント | ○ | 幡町団地A~Fの玄関付近の屋外照明器具の修繕は市負担、電球交換は入居者負担 | |
消耗品(電球、グローランプ、電池等)、スイッチ | ○ | ||||
給排水設備 | 設備全般(浴室内、市が設置した給湯器、トイレ、臭突管を含む) | ○ | パッキン及びコマ等の消耗品、給水管及び給湯器の凍結による修繕等は入居者負担 | ||
水栓、排水のごみ受け、管の詰まり(浴室、給湯器、トイレ、ベランダ、雨樋を含む) | ○ | ||||
庭 | 植木及び生垣の剪定及び伐採、雑草の除草、土の補充 | ○ | 空き家は市負担 | ||
その他 | 床、壁、天井、クロス、玄関、換気扇室内扉、引き戸、押入、台所棚 | ○ | 経年劣化、カビ、落書き及び破損は入居者負担 | ||
畳(床を含む)、襖、ガラス、網戸、サッシ等の戸車等の消耗品、敷居すべり、玄関及び物置等の鍵、ハチ及び燕等の巣の撤去、屋内の塗装 | ○ | ||||
共用部分 | 電気設備 | 外灯及び階段灯の器具本体及び消耗品(電球、グローランプ、電池等) | ○ | ||
外灯、階段灯及びエレベーター等の電気料金 | ○ | ||||
給排水設備 | 設備全般(浄化槽、排水升を含む) | ○ | |||
上下水道料金、浄化槽使用料金 | ○ | ||||
公園等 | 遊具・ベンチ | ○ | |||
砂場の砂補充、敷地内の土補充 | ○ | ||||
植木等 | 植木の剪定及び伐採 | ○ | 剪定及び伐採の時期については、市が個別に判断し実施する | ||
芝及び雑草の除草、生垣の剪定 | ○ | ||||
その他 | 階段、PSドア、掲示板、案内板 | ○ | |||
給湯器のガス料金 | ○ |
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令2規則9・一部改正)
(平28規則19・全改)
(平28規則19・追加、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令2規則9・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令2規則9・一部改正)
(令2規則9・追加)
(平28規則19・全改、令2規則9・旧様式第6号繰下、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令2規則9・旧様式第6号の2繰下・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令3規則7・令4規則12・一部改正)
(平24規則16・全改、令3規則7・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令2規則9・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令2規則9・一部改正)
(平28規則19・追加、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令2規則9・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改、令2規則9・一部改正)
(平24規則16・全改、令3規則7・一部改正)
(平24規則16・全改、令3規則7・一部改正)
(平28規則19・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・旧様式第23号繰上)
(平28規則19・追加、令4規則12・一部改正)
(平28規則19・全改)
(平12条例9・全改、平24規則16・旧様式第25号繰下、平28規則19・旧様式第26号繰上)