○常陸太田市消防職員服務規程

平成4年4月1日

消本訓令第1号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、常陸太田市消防職員(以下「職員」という。)が、消防業務を適正、かつ能率的に遂行するために必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員の服務は、法令、その他特に定めのある場合のほか、この規程に定めるところによるものとする。

(宣誓の遵守)

第3条 職員は、常陸太田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第184号)に基づく宣誓事項を忠実に守らなければならない。

(自覚)

第4条 職員は、その職務が、住民の生命、身体、財産を災害から保護するとともに、被害を防除軽減しもって社会の安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、その使命達成に努めなければならない。

(職務)

第5条 職員は、常に良心に従い、住民全体の奉仕者であることを自覚し、公正に職務を遂行して、信頼される消防人となるように努めなければならない。

(住民との応対)

第6条 職員は、住民と対応するに際しては誠実を旨とし親切にして公平に接し、理解と協力を得るよう努めなければならない。

(廉潔の保持)

第7条 職員は、自己の職務に支障が生じ、また、消防の信用を傷つけることのないように常に廉潔の保持に努めなければならない。

(身分証明)

第8条 職員は、職務を行うに際しては別に定めるところにより、消防手帳を携帯しなければならない。ただし、消防活動に従事する場合及び消防長又は所属長が特に指定した場合はこの限りでない。

(事務改善等の具申)

第9条 職員は、職務能率の増進と住民サービス及び経済性のため、創意工夫に努め改善に心掛けるとともに建設的意見を具申し、もって消防行政の適正と合理化を図り、積極的に上司を補佐しなければならない。

(秘守義務)

第10条 職員は、職務上知り得た秘密はこれを知る権限のある人に告げる場合又は法令による場合を除いては、何人に対してもこれを漏らしてはならない。

(証人)

第11条 職員は、法令による証人、鑑定人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、所属長を経て消防長の許可を受けなければならない。

(事故の報告)

第12条 職員は、職務の遂行にあたって過誤のあることをさとったとき、又は各種の事故が生じたときは、隠ぺいすることなく速やかに所属長を経て消防長に報告するものとする。

(勤務についての願届)

第13条 職員は、遅刻、早退及び欠勤するときは、事前に所属長に届出なければならない。

2 職員が休暇を得ようとするときは、常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)による年次休暇願等を、事前に所属長に届出承認を受けなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の手続きをとることができないときには、速やかに電話等の方法によって所属長に連絡し、出勤時に手続きをとらなければならない。

(平12消本訓令3・一部改正)

(居住の原則)

第14条 職員は、管内に居住することを原則とする。ただし、消防長の承認を受けた者は、この限りでない。

(住所届)

第15条 職員は、住所を定めたときは、直ちに住所届けを提出しなければならない。

(出勤簿)

第16条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは常陸太田市処務規程(昭和35年常陸太田市規則第6号)に定められた出勤簿(第1号様式)に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿は、必要な事項を記載し、本部にあっては総務課長が、署にあっては署長が管理する。

(勤務の種類)

第17条 職員の勤務は、次のとおりとする。

(2) 隔日勤務 勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分まで。

2 前項の勤務は、業務の都合によって併用することができる。

(平12消本訓令3・一部改正)

(休憩時間及び休息時間)

第18条 職員の休憩時間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 毎日勤務 規則第5条第2項に定めるところによる。

(2) 隔日勤務 正午から1時間及び午後6時から90分間並びに午後10時から翌日の午前6時までの内の6時間

2 隔日勤務の休息時間は、正午、午後5時45分、午後9時45分及び翌日6時からの15分間とする。

(平15消本訓令5・全改、平19消本訓令1・平21消本訓令3・一部改正)

(勤務時間を割り振らない日)

第19条 職員の勤務時間を割り振らない日は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 条例第3条の定めるところによる。

(2) 隔日勤務 4週を通じ8日とする。

2 隔日勤務の職員の勤務時間を割り振らない日の割り振りについては、所属長が月末までに翌月分を指定し、各職員に周知させるものとする。

(平12消本訓令3・平21消本訓令3・一部改正)

(時間外勤務)

第20条 所属長は、業務遂行のために必要があると認めるときは、勤務時間の延長、又は勤務を要しない日に勤務を命ずることができる。

(時間外勤務等の処理)

第21条 職員が時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務をした場合は、各勤務命令簿により処理しなければならない。

(出張命令)

第22条 職員は、出張を命ぜられたときは事前に旅行命令簿により所定の手続きをしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合若しくは出張先における命令変更の場合は、速やかに所属長に連絡しなければならない。

(出張復命)

第23条 職員は、前条により出張した場合は帰庁後速やかに口頭、又は復命書をもってその要領を所属長に復命しなければならない。

(命令及び報告)

第24条 職務の命令及び報告は、組織、職、系統とに従い順序を経て行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(災害出動)

第25条 消防長又は所属長は、水火災、その他の災害の通報を的確に受理し、その災害に即応する消防隊を迅速に出動させなければならない。

(勤務時間外の活動)

第26条 職員は、勤務時間外であっても水火災の発生を聞知したときは、直ちに出動し消防活動に従事するように努めなければならない。その活動に際しては、現場の指揮者の指揮を受けるとともに、事後速やかに所属長に報告しなければならない。

(災害に対する準備)

第27条 職員は時間外であっても災害のため勤務命令が発せられた場合には、これに応ずることのできるように常に準備をしておかなければならない。

(私事旅行)

第28条 職員は、勤務時間外に私事旅行をしようとするときは、あらかじめ私事旅行承認簿により所属長の承認を受けなければならない。

(安全運転)

第29条 車両を運転する場合は交通法令を遵守し、緊急時といえども交通事故防止と安全運転に心掛けなければならない。

(服装の端正)

第30条 職員の服装は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に基づく消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の定めによるところにより着用する。

2 職員は、常に身体及び服装を清潔かつ、端正に保持するように心掛けなければならない。

(平19消本訓令1・一部改正)

(物品の取扱い)

第31条 職員は、施設装備、貸与品等公の物品の保管取扱いについて、十分に留意しなければならない。

(文書の処理)

第32条 文書の処理については、常陸太田市文書取扱規程(平成9年常陸太田市訓令第15号)の定めるところにより行うものとする。

(平12消本訓令3・一部改正)

(文書の発表及び持出し禁止)

第33条 公文書は、上司の許可を受けないで他人に示し又はその写しを与えることはできない。庁外に携帯しようとするときもまた同様とする。

(火気取締り等)

第34条 消防長は、庁舎内の火災予防及び防犯のため必要な措置を講じなければならない。

2 火気取扱い場所及び設備の点検は、異常のないことを確認しなければならない。

(平19消本訓令1・一部改正)

(退庁時の注意)

第35条 庁内を退出する場合は、戸締まり、文書、物品等の点検、重要物件の保管等を的確にしなければならない。

(雑則)

第36条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年消本訓令第1号)

この訓令は、平成5年3月1日より施行する。

(平成6年消本訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年消本訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第5号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

常陸太田市消防職員服務規程

平成4年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成4年4月1日 消防本部訓令第1号
平成5年3月1日 消防本部訓令第1号
平成6年3月31日 消防本部訓令第1号
平成12年3月31日 消防本部訓令第3号
平成15年10月29日 消防本部訓令第5号
平成19年3月20日 消防本部訓令第1号
平成21年3月27日 消防本部訓令第3号