○常陸太田市奨学資金貸与条例施行規則
平成4年3月24日
教委規則第4号
注 平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市奨学資金貸与条例(昭和41年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の選考は、教育委員会が別に定める奨学生選考基準に基づいて行うものとする。
(選考審査会の会長及び副会長)
第4条 選考審査会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(選考審査会の会議)
第5条 選考審査会は、教育委員会が招集する。
2 選考審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選考審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(奨学生の決定通知)
第6条 教育委員会が奨学生を決定したときは、速やかに当該奨学生に通知するものとする。
(奨学資金の交付)
第7条 奨学資金は、次の表により奨学生又はその保護者に貸与する。
区分 | 期別 | 期間 | 貸与月 | 備考 |
高等学校 | 第1期 | 4月から9月まで | 4月 | 初年度については、交付決定をした日の属する月の翌月を第1回目の貸与月とする。 |
第2期 | 10月から3月まで | 10月 | ||
大学 | 第1期 | 4月から9月まで | 4月 | |
第2期 | 10月から3月まで | 10月 |
(平17教委規則4・平20教委規則4・平22教委規則5・一部改正)
(在学証明書の提出)
第8条 奨学生は、毎年4月末日までに、在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(平17教委規則4・一部改正)
(奨学資金貸与継続の届出)
第9条 奨学生が転学した場合において、なお、継続して奨学資金の貸与を受けようとするときは、奨学生等異動届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
(奨学資金貸与復活の届出)
第10条 条例第11条第1号の規定により奨学資金の貸与を停止された奨学生が、当該停止の理由が消滅し、奨学資金の復活を希望する場合は、奨学生等異動届により教育委員会に届け出なければならない。
(休学の届出)
第11条 奨学生が休学しようとする場合は、奨学生等異動届により教育委員会に届け出なければならない。
(退学の届出)
第12条 奨学生が退学したときは、奨学生等異動届により教育委員会に届け出なければならない。
(奨学資金貸与の辞退の届出)
第13条 奨学生は、いつでも奨学資金の貸与を辞退することができる。
2 奨学生が前項の規定により奨学資金の貸与を辞退しようとする場合は、奨学生等異動届を教育委員会に届け出なければならない。
(奨学資金の返還の方法)
第15条 条例第12条の規定による奨学資金の返還は、常陸太田市市税等の預金口座振替規則(昭和57年常陸太田市規則第26号)の定めるところによる口座振替又は常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)の定めるところにより発する納付書により市指定金融機関に納入することができる。
(令4教委規則10・全改)
(連帯保証人等の変更の届出)
第17条 奨学生は、特別の事情がある場合は、その連帯保証人又は保証人を変更することができる。
2 奨学生又は奨学生であった者が、前項の規定により連帯保証人又は保証人を変更しようとするときは、奨学生等異動届により教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は必要と認めるときは、連帯保証人又は保証人の変更を求めることができる。
(住所等の変更の届出)
第18条 奨学生若しくは奨学生であった者、又はその連帯保証人若しくは保証人が住所又は氏名の変更をした場合は、奨学生等異動届により教育委員会に届け出なければならない。
(死亡の届出)
第19条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人は、直ちに奨学生等異動届により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 条例第16条第1号に該当するとき。返還未済額の全額
(4) 条例第16条第3号に該当するとき。当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額の全額
2 前項第4号に該当する場合の限度額は、返還総額の10分の1とする。ただし、返還免除の対象となる年度の4月1日を基準日とし、市内に居住した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数(1月に満たない月は切捨)で按分した金額を免除対象の返還金額(1,000未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、繰り上げ返還等による奨学資金の返還額は、当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額に含まないものとする。
(令4教委規則10・全改)
(1) 家庭状況調書(様式第8号)
(2) 死亡による場合は、戸籍抄本
(3) 心身障害による場合は、その程度を証する医師の診断書
(4) 市内に住所を有し居住していることを証明する書類
(令4教委規則10・一部改正)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 常陸太田市奨学資金貸与条例施行規則(昭和41年常陸太田市規則第5号)は、廃止する。
3 旧常陸太田市奨学資金貸与条例施行規則に基づいてなされた奨学資金に関する手続等については、新規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正前の規則の規定に基づいてなされた奨学資金に関する手続等については、改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
心身障害の程度 | 番号 |
|
第1級 | 1 | 心神喪失の常況にあるもの |
2 | 両眼の視力が、0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の機能に高度の障害を残し、労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解しえない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の五つの指又は親指及び人差指をあわせて四つ失ったもの | |
10 | 足の指全部失ったもの | |
11 | せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形などに因り労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随に因り労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の機能に著しい障害を残し、労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 各級の障害は症状が固定し若しくは回復の見込がないものに限る。
2 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、矯正視力により、視標は、万国共通視力標による。
(令6教委規則1・全改)