○常陸太田市民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年9月24日

規則第9号

注 平成15年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市民交流センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年常陸太田市条例第14号。以下「条例」という。)第16条及び別表の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則4・一部改正)

(連続利用の制限)

第2条 指定管理者は,次の各号に掲げる利用の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を超えて常陸太田市民交流センター(以下「センター」という。)を利用させることができない。ただし,指定管理者が特に必要があると認めたときは,市長の承認を得て利用させることができる。

(1) 展示等による利用 7日間

(2) その他の利用 5日間

(平25教委規則4・旧第3条繰上・一部改正)

(利用時間等)

第3条 センターの利用時間は,条例第4条第1項に規定する開館時間内とし,当該利用時間には,準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 センターの利用を開始した以後においては,利用の延長は認めないものとする。ただし,指定管理者が他の利用に支障がないと認めたときは,この限りでない。

(平25教委規則4・旧第4条繰上・一部改正)

(申請書等の取扱時間)

第4条 申請書等の取扱時間は,条例第4条第2項及び第3項に規定する休館日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て変更することができる。

(平25教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により,センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市民交流センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請書に,その許可に際し必要とする書類を添付させることができる。

3 第1項の申請書は,利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1年前から14日前までの期間内に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

(平25教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(利用許可の順序)

第6条 センターの利用の申請が競合した場合の利用の許可は,申請書の提出順に従い行うものとする。申請書が同時に提出されたときは,申請者の協議又は抽選により決定する。

(平25教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第7条 指定管理者は,センターの利用を許可したときは,常陸太田市民交流センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(平25教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第8条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,その利用内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは,当該許可書を添え,常陸太田市民交流センター利用許可変更(取消し)許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請を許可したときは,常陸太田市民交流センター利用許可変更(取消し)許可書(様式第4号。以下「変更(取消し)許可書」という。)を利用者に交付する。

(平25教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(付属設備器具の利用料金)

第9条 条例別表に規定する規則で定める付属設備器具の利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平25教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)

(利用料金の納付)

第10条 条例第7条第2項に規定するセンターの利用料金(以下「利用料金」という。)は,許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし,超過利用料金は,利用の終了後直ちに納付するものとする。

2 第8条第2項に規定する変更の許可を受けた場合において,既納の利用料金に不足が生じたときは,その不足利用料金を当該変更(取消し)許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(平25教委規則4・旧第11条繰上・一部改正)

(利用料金の返還基準)

第11条 条例第9条ただし書きの規定により利用料金を返還する場合の基準は,次の各号に掲げる事由等の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第9条第2号に該当するとき 相当額

(3) 条例第9条第3号に該当するとき

 使用日の1か月前までの変更又は取消し 相当額

 使用日の14日前までの変更又は取消し 相当額の2分の1の額

(4) 条例第9条第4号に該当するとき 指定管理者の認める額

(平25教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)

(特別の設備の設置等の許可申請)

第12条 利用者は,条例第12条に規定する特別の設備の設置等の許可を受けようとする場合は,当該許可申請書にその設置等の内容を記載した仕様書を添えなければならない。

(平25教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用方法等について,事前に指定管理者と綿密な打合せをすること。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) センター内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。

(4) 入場券,整理券その他これに類するものを発行するときは,施設の収容定員を超えないこと。

(5) 入場人員は,施設の収容定員を超えないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食及び喫煙はしないこと。

(7) 許可なしに火気を使用しないこと。

(8) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(9) 許可なしに壁,柱,窓,扉等にポスター,看板,旗,懸垂幕その他これに類するものを掲げ若しくはちよう付し又は文字等を書き若しくはくぎ類を打たないこと。

(10) 許可なしにセンター内外で物品の販売又は寄付の募集等をしないこと。

(11) 入場者の迷惑になる行為をしないこと。

(12) 次条各号に規定する者を入場させないこと。

(13) その他,指定管理者の指示に従うこと。

(平25教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)

(入場の制限)

第14条 指定管理者は,次の各号の一に該当する者の入場を拒否し又は退場させることができる。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他,センターの管理上支障があると認められる者

(平25教委規則4・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者の立入り)

第15条 利用者は,指定管理者がセンターの管理のため,その利用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。

(平25教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)

(標章の着用)

第16条 指定管理者は,前条の規定により利用中の施設に立ち入るときは,その身分を証するため,標章を着用しなければならない。

(平25教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平25教委規則4・旧第18条繰上)

この規則は,昭和63年11月3日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は,平成7年1月4日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用の許可を受けた者に係る利用料金については,なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元規則6・全改)

付属設備器具の利用料金

区分

付属設備器具名

単位

1回当たりの利用料金(円)

備考

舞台設備

小迫り

1式

1,550


音響反射板

1式

10,270


平台

1台

260


箱足

1個

140


開き足

1本

140


金屏風

1双

1,940


地がすり

1枚

1,550


緋もうせん

1枚

260


演台

1式

650


司会者台

1台

260


人形立

1本

140


木支木

1本

140


指揮者台(譜面台付)

1台

650


演奏者譜面台

1台

140


譜面灯

1台

140


コントラバス奏者用椅子

1脚

140


可動プロセ二アム

1式

770


高所作業台

1台

140


吊バトン

1本

140


ピアノ(外国産フルコンサート用)

1台

10,270


ピアノ(国産フルコンサート用)

1台

6,420


ピアノ(国産セミコンサート用)

1台

3,850


照明設備

調光装置

大ホール

1式

5,130

ボーダーライト1列付

多目的ホール

1式

3,850


ボーダーライト

大ホール

1列

1,940


多目的ホール

1列

1,280


シーリングライト

1台

260


サスペンションライト

大ホール

1台

140


多目的ホール

1台

140


アッパーホリゾントライト

大ホール

1式

2,570


多目的ホール

1式

1,280


ロア―ホリゾントライト

1式

1,940


フロントサイドライト

大ホール

1式

5,130


多目的ホール

1式

1,940


フットライト

1式

1,160


トーメンタルライト

1式

1,280


ストリップライト(100W×12)

1本

400


ピンスポットライト(2KWクセノン)

1台

2,570


ピンスポットライト(可搬型1KWハロゲン)

1台

520


天井反射板ライト

1式

2,570


スポットライト(1KW)

1台

400


スポットライト(0.5KW)

1台

260


カッタースポットライト

1台

520


パーライト

1台

400


ムービングライト調光操作卓

1式

3,090


ムービングライト

1台

3,090


照明設備

パーライト(カラーチェンジャー内蔵)

1台

1,550


エフェクトマシン

1台

1,550


先玉

1個

260


波エフェクトマシン

1台

910


ストロボ

1組

910


星球

1式

1,550


ブラックライト

1台

520


ミラーボール

1台

910


メラマシン

1式

1,550


スモークマシン

1式

3,850


音響設備

拡声装置

大ホール

1式

5,130

マイク・スタンド1本付

多目的ホール

1式

3,850

大会議室

1式

1,550

マイクロフォン

ステレオ

1本

1,550


ダイナミック

1本

770


コンデンサー

1本

1,550


ワイヤレス

1本

2,570


タイピン

1本

2,570


デッキ類

DAT

1台

1,550


CD

1台

1,550


MD

1台

1,550


DVD

1台

1,550


オープン

1台

1,280


カセット

1台

650


レコード

1台

1,550


エレベーターマイクロフォン装置

1基

770


3点吊りマイクロフォン装置

1基

770


マイクロフォンスタンド

1本

140


エフェクター

1台

770


デジタルリバーブ

1台

1,550


サブミキサー

1台

1,280


ステージスピーカー

1台

650


1台

400


はね返りスピーカー

1台

650


映写設備

映写機

35mm

1台

10,270


16mm

1台

5,130


スライド映写機

1台

2,570


スクリーン

大ホール

1式

3,850


多目的ホール

1式

2,570


その他

展示用パネル

1枚

20


VTR装置

1式

1,550


持込機器

1KW

260

1KW未満の端数は切上げ

備考 「1回当たりの利用料金」とは,午前,午後又は夜間の利用に係るそれぞれの利用料金をいう。

(平25教委規則4・一部改正)

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(平25教委規則4・一部改正)

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(平25教委規則4・一部改正)

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(平25教委規則4・一部改正)

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常陸太田市民交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年9月24日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年9月24日 規則第9号
平成元年3月28日 規則第13号
平成6年7月20日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第27号
平成9年3月25日 規則第18号
平成15年11月25日 規則第21号
平成19年9月28日 規則第37号
平成25年9月26日 教育委員会規則第4号
令和元年9月27日 規則第6号