○常陸太田市保育所設置条例施行規則

平成15年5月2日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市保育所設置条例(昭和39年常陸太田市条例第58号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)並びに児童福祉法に基づき児童福祉施設の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平25規則9・一部改正)

(定員)

第2条 条例第2条に規定する保育所の定員は,別表のとおりとする。

(平16規則1・平22規則9・一部改正)

(保育時間及び休所日)

第3条 保育所の開園時間及び閉園時間は保育園ごとに市長が別に定めるものとし,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。)第4条の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分ごとの保育時間は次の各号のとおりとする。

(1) 保育標準時間 保育園の開園時間から11時間までの時間

(2) 保育短時間 午前8時から午後4時までの時間

2 保育所の休所日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日,3日及び12月29日から12月31日まで

3 市長は,保護者の労働条件,家庭の状況その他特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,保育時間及び休所日を変更することができる。

(平27規則15・一部改正)

(保育所の日課等)

第4条 保育所の日課及び年間行事計画は,市長の承認を得て園長が別に定める。

(帳簿の備付け)

第5条 保育所には,次の帳簿を備えなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 児童名簿

(3) 児童表

(4) 保育日誌

(5) 保育計画・指導計画簿

(6) 出席簿

(7) 出勤簿

(8) 時間外勤務命令簿

(9) 資産台帳

(10) 備品台帳

(11) 給食関係綴

(12) 法令関係綴

(13) 諸報告関係綴

(14) その他必要な書類

(平22規則9・旧第7条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平22規則9・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年5月6日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に附則第3項の規定による廃止前の常陸太田市保育所管理規則(昭和40年常陸太田市規則第1号)の規定によりなされた申請,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた申請,手続その他の行為とみなす。

(常陸太田市保育所管理規則の廃止)

3 常陸太田市保育所管理規則は,廃止する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日より施行する。

(平成16年規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,金砂郷町保育所保育料徴収規則(昭和46年金砂郷村規則第6号),水府村保育所保育料徴収規則(昭和45年水府村規則第6号)又は里美村保育所保育料徴収規則(平成14年里美村規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則22・旧第5項繰上・一部改正)

(平成17年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(常陸太田市保育所設置条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 常陸太田市保育所設置条例施行規則の一部を改正する規則(平成16年常陸太田市規則第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第27号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸太田市保育所設置条例施行規則,常陸太田市保育の実施に関する条例施行規則又は常陸太田市遺児手当支給規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第13号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16規則1・旧別表・一部改正,平16規則115・一部改正,平22規則9・旧別表第1・一部改正,平27規則15・平27規則29・平30規則9・平31規則14・令2規則11・一部改正)

名称

定員

常陸太田市木崎保育園

60人

常陸太田市宮ノ脇保育園

60人

常陸太田市保育所設置条例施行規則

平成15年5月2日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年5月2日 規則第13号
平成16年3月3日 規則第1号
平成16年11月30日 規則第115号
平成17年3月31日 規則第22号
平成17年6月7日 規則第27号
平成18年1月25日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年8月20日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年12月24日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第11号