○常陸太田市法定外公共物管理条例施行規則
平成15年12月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市法定外公共物管理条例(平成15年常陸太田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則3・一部改正)
(占用標識の設置)
第3条 法定外公共物の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、法定外公共物占用許可標識(様式第3号)を占用場所に設置しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(平26規則3・一部改正)
(占用料の減免の申請)
第4条 条例第8条で準用する常陸太田市道路占用料条例(平成7年常陸太田市条例第13号)第6条の規定及び常陸太田市準用河川流水占用料等徴収条例(平成16年常陸太田市条例第106号)第5条による占用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(平26規則3・一部改正)
(1) 占用者の住所又は氏名の変更
(2) 占用者が法人である場合は、これらの所在地又は名称若しくは代表者の変更
(平26規則3・一部改正)
(地位の承継の届出)
第6条 占用者が死亡し、又は合併したときは、当該占用者の相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、法定外公共物の占用に関して当該占用者の地位を承継する。
(平26規則3・一部改正)
(平26規則3・一部改正)
(平26規則3・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に茨城県公共物管理条例施行規則(昭和33年茨城県規則第18号)及び水府村公共物管理条例施行規則(平成14年水府村規則第10号)の規定によりなされた申請及びその他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
(平16規則36・一部改正)
附則(平成16年規則第36号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平26規則3・令4規則12・一部改正)
(平26規則3・一部改正)
(平26規則3・一部改正)
(平25規則2・全改、平26規則3・令4規則12・一部改正)
(平25規則2・全改、平26規則3・平28規則18・一部改正)
(平26規則3・令4規則12・一部改正)
(平26規則3・令4規則12・一部改正)
(平26規則3・一部改正)
(平26規則3・令4規則12・一部改正)
(平26規則3・一部改正)