○常陸太田市個人情報保護条例
平成16年3月22日
条例第1号
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び議会をいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であつて,当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であつて,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
4 この条例において「要配慮個人情報」とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被つた事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
5 この条例において「事業者」とは,法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
6 この条例において「本人」とは,個人情報から識別され,又は識別され得る個人をいう。
7 この条例において「保有個人情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であつて,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 市の刊行物,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市立図書館その他の施設において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
8 この条例において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であつて,次に掲げるものをいう。
(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
9 この条例において「個人番号」とは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定するものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは,番号法第2条第8項に規定するものをいう。
11 この条例において「情報提供等記録」とは,番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
12 この条例において「保有特定個人情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であつて,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。
13 この条例において「特定個人情報ファイル」とは,個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
(平27条例21・平29条例4・平29条例20・一部改正)
2 実施機関の職員は,職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに当たつては,市が実施する個人情報の保護に関する施策に協力し,個人の権利利益を侵害することのないようその適正な取扱いに努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,この条例により保障された権利を正当に行使するとともに,自らも他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であつて,個人情報ファイルを保有しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルの利用目的
(3) 個人情報ファイルを所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 記録される個人情報の項目
(6) 前各号に定めるもののほか,市長が定める事項
2 実施機関は,前項の規定により届け出た個人情報ファイルの保有をやめたときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は,第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し,一般の閲覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は,実施機関の職員又は職員であつた者に係る人事,給与若しくは福利厚生等に関する事項又はこれらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務については,適用しない。
(平27条例21・一部改正)
(特定個人情報取扱事務の届出等)
第6条の2 実施機関は,特定個人情報を取り扱う事務(以下「特定個人情報取扱事務」という。)であつて,特定個人情報ファイルを保有しようとするときは,あらかじめ,常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し,次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 特定個人情報ファイルの利用目的
(3) 特定個人情報ファイルを所管する組織の名称
(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名,生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)
(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条において同じ。)の収集方法
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合は,その提供先
(8) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止,消去若しくは提供の停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは,その旨
(9) 前各号に定めるもののほか,市長が定める事項
(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し,又は取得する特定個人情報ファイル
(2) 実施機関の職員又は職員であつた者に係る特定個人情報ファイルであつて,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであつて,その利用目的,記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであつて,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する特定個人情報ファイルであつて,記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8) 本人の数が実施機関の定める数に満たない特定個人情報ファイル
(9) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル
(平27条例21・追加)
(特定個人情報保護評価に係る意見聴取)
第6条の3 実施機関は,特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては,同項の規定により,審査会の意見を聴くものとする。
(平27条例21・追加)
(収集の制限)
第7条 実施機関は,個人情報を収集するときは,あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし,当該目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 公にされているものから収集するとき。
(4) 個人の生命,身体又は財産の保護のため,緊急やむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明,心身喪失その他本人から収集することができない正当な理由があると認められるとき。
(6) 事務の性質上,本人から収集したのではその目的を達することができず,又は本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 他の実施機関から収集する場合であつて,当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。
(8) 国,他の地方公共団体から収集する場合において,本人以外の者から収集することが事務の執行上やむを得ず,かつ,当該収集をすることによつて本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか,審査会の意見を聴いた上で,本人から収集することとしたのでは実施機関の個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じるおそれ又は実施機関の個人情報取扱事務の円滑な実施が困難となるおそれがあると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は,要配慮個人情報を収集してはならない。ただし,法令等に定めがあるとき,又は審査会の意見を聴いたうえで,当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要で欠くことができないと実施機関が認めるときは,この限りでない。
(平27条例21・平29条例20・一部改正)
(1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 保有個人情報が公にされているとき。
(4) 個人の生命,身体又は財産の保護のため,緊急やむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し,又は提供する場合において,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 実施機関が当該実施機関の所管する保有個人情報取扱事務に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合において,当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。
(7) 他の実施機関,国又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,その所管する事務に必要な限度で保有個人情報を使用し,かつ,当該保有個人情報を使用することについて相当の理由があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,審査会の意見を聴いたうえで,公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(平27条例21・一部改正)
(保有特定個人情報の利用及び提供の制限)
第8条の2 実施機関は,特定個人情報取扱事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために,保有特定個人情報を,当該実施機関の内部において利用してはならない。
3 前項の規定は,保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
4 実施機関は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
5 実施機関は,番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き,保有特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例21・追加)
(オンライン結合による提供)
第9条 実施機関は,公益上の必要があり,かつ個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合を除き,実施機関以外の者に対し,オンライン結合(通信回線を用いて実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の情報機器とを結合し,実施機関の保有する保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)による保有個人情報の提供をしてはならない。ただし,法令等の規定に基づくときは,この限りでない。
2 実施機関は,実施機関以外の者に対するオンライン結合による保有個人情報の提供を開始しようとするときは,あらかじめ,審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも,同様とする。
(平27条例21・一部改正)
(適正管理)
第10条 実施機関は,保有個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために次の各項に掲げる事項について必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は,個人情報取扱事務における個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内で,保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。次項において同じ。)を正確なものに保つよう努めなければならない。
3 実施機関は,個人情報取扱事務における個人情報の利用目的に照らし,保有の必要がなくなつた保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。ただし,歴史的,文化的又は学術的資料として管理する必要があるものについては,この限りでない。
(平27条例21・一部改正)
(提供先に対する措置要求)
第11条 実施機関は,実施機関以外の者に保有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,提供を受ける者に対して,当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し,又はその適正な取扱いに係る必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(委託等の措置)
第12条 実施機関は,保有個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするとき又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは,保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(平18条例4・全改,平27条例21・一部改正)
(受託者等の責務)
第13条 実施機関から個人情報取扱事務を受託した者又は公の施設の管理を行う指定管理者は,当該受託又は管理の事務を行うに当たつて,安全確保の措置を講じなければならない。
2 前項の受託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は,当該保有個人情報取扱事務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(平18条例4・全改,平27条例21・一部改正)
2 前項の規定において,本人が死亡した場合においては,本人の法定相続人又は相続財産管理人にある者を,本人とみなす。
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は,本人に代わつて第1項の規定(保有特定個人情報を除く。)による開示請求をすることができる。
4 未成年者若しくは法定代理人又は本人の委任による者(以下「代理人等」と総称する。)は,本人に代わつて第1項の規定による保有特定個人情報に係る開示請求をすることができる。
(平27条例21・一部改正)
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(開示義務)
第16条 実施機関は,開示請求があつたときは,開示請求に係る保有個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により,開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者以外の個人に係る個人に関する情報が含まれている情報。ただし,開示することにより,当該開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがない情報を除く。
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む情報であつて,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 開示することにより,人の生命,健康,生活又は財産の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 個人の評価,診断,選考又は指導等その他これらに準ずる事項(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であつて,開示することにより,当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であつて,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であつて,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 代理人等により開示請求がされた場合において,開示することにより,当該開示請求に係る本人に不利益を及ぼすおそれがあるもの
(平27条例21・一部改正)
(部分開示)
第17条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意な保有個人情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
(平27条例21・一部改正)
(裁量的開示)
第18条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であつても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。
(平27条例21・一部改正)
(保有個人情報の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(平27条例21・一部改正)
(開示請求に対する措置)
第20条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し市規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(平27条例21・一部改正)
(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)
第23条 開示請求に係る保有個人情報に,市,国,他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たつて,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る情報の表示その他市規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
(平27条例21・一部改正)
(開示の実施)
第24条 保有個人情報の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による保有個人情報の開示にあつては,実施機関は,当該情報の保存に支障が生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
(平27条例21・一部改正)
(開示請求等の特例)
第25条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について,本人は,第15条第1項の規定にかかわらず,口頭による開示請求をすることができる。
3 実施機関は,第1項の規定により口頭による開示請求があつたときは,開示決定等を行わないで,直ちに保有個人情報を開示するものとする。この場合において,当該保有個人情報の開示は,実施機関が定める方法により行うものとする。
(平27条例21・一部改正)
(訂正請求できる者)
第26条 何人も,実施機関に対し,自己の保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは,その訂正を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。
(平27条例21・一部改正)
(訂正請求の手続)
第27条 訂正請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求する者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対し,訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し,又は提示しなければならない。
3 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対し,自己が当該訂正請求に係る保有個人情報の本人又はその訂正請求をできる者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
4 実施機関は,訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(訂正請求に対する措置)
第28条 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(平27条例21・一部改正)
(削除請求の手続)
第32条 削除請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 削除請求する者の氏名及び住所又は居所
(2) 削除請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 削除請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
(平27条例21・一部改正)
(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき。
(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され,又は保管されているとき。
(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
(平27条例21・平29条例4・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第35条 利用停止請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求する者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は,市規則で定めるところにより,当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第37条の2 開示決定等,訂正決定等,削除請求等若しくは利用停止決定等又は開示請求,訂正請求,削除請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。
(平28条例19・追加)
(審査請求)
第38条 開示決定等,訂正決定等,削除決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求,訂正請求,削除請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があつたときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用中止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は,第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときには,これを尊重して,速やかに,当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平28条例19・全改,平29条例20・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第39条 前条の規定により諮問した実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者,訂正請求者,削除請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例19・一部改正)
(他の制度等との調整)
第40条 この条例の規定は,他の法令等の規定により,閲覧又は縦覧,写しの交付,訂正等の手続が定められている保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)については,適用しない。ただし,保有個人情報に係る本人からの開示等の請求については,この条例によるものとし,常陸太田市情報公開条例(平成11年常陸太田市条例第20号)の規定は,適用しない。
2 この条例は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる保有個人情報,同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる保有個人情報並びに同法第29条第1項の規定により提供された保有個人情報に含まれる保有個人情報については,適用しない。
(平21条例5・平27条例21・一部改正)
(苦情処理)
第41条 実施機関は,当該実施機関における保有個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(事業者に対する指導及び助言)
第42条 市長は,事業者が個人情報の保護のための措置を適切に講ずることができるよう必要な指導及び助言をするものとする。
2 実施機関は,出資等法人に対し,前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(平27条例21・一部改正)
(国及び他の地方公共団体との協力)
第44条 市長は,事業者が行う個人情報の取扱いに関し,個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは,国及び他の地方公共団体に協力を要請し,又は国及び他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(運用状況の公表)
第45条 市長は,毎年度,この条例に定める個人情報保護制度についての各実施機関の運用状況を取りまとめ,これを公表するものとする。
(平18条例4・平27条例21・平29条例20・一部改正)
第48条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平27条例21・一部改正)
第49条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第50条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。
(平27条例21・一部改正)
附 則
(平16条例50・追加)
附 則(平成16年条例第50号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年常陸太田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年条例第5号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第21号)
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第4号)
この条例は,平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成29年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。