○常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成16年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 常陸太田市情報公開条例(平成11年常陸太田市条例第20号。以下「情報公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)並びに常陸太田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年常陸太田市条例第12号。以下「議会条例」という。)の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例7・全改、令5条例12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、情報公開条例第18条及び法第105条第3項において準用する同条第1項並びに議会条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する。

2 審査会は前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会に建議することができる。

(平28条例19・令5条例7・令5条例12・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員がこれを互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(定義)

第6条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 情報公開条例第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(3) 議会条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会

2 この条例において「行政文書」とは、情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

(2) 議会条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(令5条例7・追加、令5条例12・一部改正)

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令5条例7・旧第6条繰下)

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例19・一部改正、令5条例7・旧第7条繰下・一部改正)

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例19・一部改正、令5条例7・旧第8条繰下)

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例19・一部改正、令5条例7・旧第9条繰下)

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された行政文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例19・一部改正、令5条例7・旧第10条繰下・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例19・一部改正、令5条例7・旧第11条繰下・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(令5条例7・旧第12条繰下)

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例19・一部改正、令5条例7・旧第13条繰下)

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、情報公開主管課又は個人情報保護主管課において処理する。

(平18条例48・平30条例3・一部改正、令5条例7・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(令5条例7・旧第15条繰下)

(罰則)

第17条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令5条例7・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、常陸太田市情報公開条例の規定により常陸太田市情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行日において、常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会設置条例第4条第1項の規定に基づき常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期については、第4条第2項の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。

(常陸太田市情報公開条例の一部改正)

3 常陸太田市情報公開条例(平成11年常陸太田市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成16年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)