○常陸太田市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市運動公園の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第118号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、常陸太田市運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 運動公園の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休業日)
第3条 運動公園の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7日前(使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、運動公園の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用許可の順序)
第6条 使用の申請が競合した場合の使用の許可は、使用許可申請書の提出順に従い行うものとする。この場合において、使用許可申請書が同時に提出されたときは、申請者の協議又は抽選により決定する。
(使用の取消し)
第8条 運動公園の使用の取消しをしようとする者は、使用日の3日前までに当該使用許可書を添え、常陸太田市運動公園使用取消届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運動公園を使用するに当たっては、使用許可書を提出し、その指示を受けること。
(2) 許可を受けた以外の運動公園又は備品等を使用しないこと。
(3) 使用許可時間を守ること。
(4) 備品等を使用した者は、その使用を終わったときは、直ちに管理人に返納すること。
(5) 入場者の整理、その他運動公園内の秩序を保持すること。
(6) 使用後は、完全に清掃、整とんすること。
(7) その他管理人の指示に従うこと。
(管理の委任)
第10条 市長は、運動公園の管理について、常陸太田市教育委員会に委任するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(常陸太田市春友彫刻の森運動公園体育施設管理規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 常陸太田市春友彫刻の森運動公園体育施設管理規則(昭和59年常陸太田市規則第7号)
別表(第2条関係)
施設の種類 | 使用期間 | 使用時間 |
1 大里ふれあい広場ふれあいプール | 7月21日から8月31日まで | 午前9時から午後4時まで |
2 上記以外の施設 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで |
3 2の夜間照明付帯施設 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時まで |