○常陸太田市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市運動公園の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第118号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,常陸太田市運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 運動公園の使用時間は,別表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

2 前項の使用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休業日)

第3条 運動公園の休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,臨時に休業し,又は開業することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条の規定により,運動公園の使用許可を受けようとする者又は使用許可を受けた事項を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は,施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7日前(使用許可を受けた事項を変更しようとするときは,3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は,運動公園の使用を許可したときは,施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用許可の順序)

第6条 使用の申請が競合した場合の使用の許可は,使用許可申請書の提出順に従い行うものとする。この場合において,使用許可申請書が同時に提出されたときは,申請者の協議又は抽選により決定する。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,常陸太田市運動公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の取消し)

第8条 運動公園の使用の取消しをしようとする者は,使用日の3日前までに当該使用許可書を添え,常陸太田市運動公園使用取消届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第9条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運動公園を使用するに当たつては,使用許可書を提出し,その指示を受けること。

(2) 許可を受けた以外の運動公園又は備品等を使用しないこと。

(3) 使用許可時間を守ること。

(4) 備品等を使用した者は,その使用を終わつたときは,直ちに管理人に返納すること。

(5) 入場者の整理,その他運動公園内の秩序を保持すること。

(6) 使用後は,完全に清掃,整とんすること。

(7) その他管理人の指示に従うこと。

(管理の委任)

第10条 市長は,運動公園の管理について,常陸太田市教育委員会に委任するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

 (施行期日)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(常陸太田市春友彫刻の森運動公園体育施設管理規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 常陸太田市春友彫刻の森運動公園体育施設管理規則(昭和59年常陸太田市規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,常陸太田市春友彫刻の森運動公園体育施設管理規則(昭和59年常陸太田市規則第7号),金砂郷町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年金砂郷町規則第9号),水府村運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年水府村規則第14号),里美村立村民運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年里美村教育委員会規則第6号)又は里美村立柔剣道場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年里美村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

施設の種類

使用期間

使用時間

1 大里ふれあい広場ふれあいプール

7月21日から8月31日まで

午前9時から午後4時まで

2 上記以外の施設

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

3 2の夜間照明付帯施設

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

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常陸太田市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第58号

(平成16年12月1日施行)