○常陸太田市ホームページ広告掲載取扱要項
平成20年12月22日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市広告掲載取扱要綱(平成20年常陸太田市告示第107号。以下「広告掲載取扱要綱」という。)に定めるもののほか、「常陸太田市ホームページ」(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市ホームページ 常陸太田市が管理、運営するホームページをいう。
(2) バナー広告 市ホームページ内に表示される広告画像であって、この要項の規定に基づき広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
(広告の範囲)
第3条 市ホームページに掲載することができる広告はバナー広告とし、バナー広告及びリンク先ホームページの内容は、広告掲載取扱要綱第3条の規定を満たすものでなければならない。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げるバナー広告は、掲載しない。
(1) 閲覧者に不快感を与えるおそれのあるもの
(2) 市の情報と錯誤するおそれのある表現、画像を使用したもの
(3) 閲覧者の意思に反した動きや、誤解を与えるおそれのあるもの
(4) 実際には機能しないもの
(5) その他広告として適切な表現でないと認められるもの
(広告の規格)
第4条 掲載する広告の規格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 画像の大きさ 縦50ピクセル、横150ピクセルであること。
(2) 画像形式 GIF形式又はJPEG形式であること。ただし、GIFアニメーションを用いる場合にあっては、次に掲げる条件を満たすものとする。
ア 画像の領域の大部分が切り替わるものを用いる場合は、当該切り替わる間隔が2秒以上であること。
イ コントラストの強い画像の反転表示でないこと。
ウ 同一の画像の点滅でないこと。
(3) 画像容量 8KB以下であること。
(広告の掲載位置)
第5条 広告の掲載位置は、市ホームページのトップページにおいて、市長が指定する位置とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、ホームページの運営上支障があると認められるときは、広告を掲載する位置を変更することができる。
(広告掲載期間)
第6条 広告掲載の期間は、1月を単位とし、1月に満たないときは1月とする。
2 広告掲載の開始日は原則として月の第1日とし、広告掲載の終了日は原則として月の最終日とする。
3 前項の規定にかかわらず、広告掲載の開始日又は終了日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日、1月2日及び1月3日となる場合は、翌日又は翌々日を広告掲載の開始日又は終了日とする。
(広告掲載の募集)
第7条 広告掲載の募集は公募によるものとし、募集枠に空きが生じた場合又は新たに掲載枠を設けた場合には、市ホームページ又は広報ひたちおおた等により随時募集を行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第8条 市ホームページに広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、常陸太田市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする原稿を添えて、掲載希望日の1月前までに、市長に申し込まなければならない。
2 1度に連続して掲載の申込みができる期間は、最長12月とする。
2 前項の規定による審査は、常陸太田市広報発行規程(昭和39年常陸太田市訓令第4号)第5条で規定する広報委員会において行う。
3 広告掲載の申込みが募集件数を超えたときには、別表第1に定めた順位により決定するものとする。ただし、優先順位が同一である場合には、掲載月数の多いものとし、掲載月数も同一であるときは、抽選により決定するものとする。
(広告掲載の取下げ)
第10条 自己の都合により広告掲載の取下げを希望する広告主は、常陸太田市ホームページ公告掲載取下げ申請書(様式第3号)により、取下げ希望日の14日前までに申請しなければならない。
(広告掲載の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取消し又は中止することができる。
(1) 広告内容がこの要項の規定に違反していると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を取消し又は中止することについて、相当の理由があると認めるとき。
(広告掲載料の還付)
第13条 納入された広告掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 広告主の責めに帰さない理由により、広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 第11条の規定により、広告掲載の取下げを許可し掲載を中止したとき。
3 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責任等)
第15条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告の原稿作成に係る費用は、広告主が負担するものとする。
(免責事項)
第16条 広告主は、次の各号に掲げる事項により一定期間広告が掲載されない場合があることをあらかじめ承諾し、広告掲載料の返還、損害の補償等を市長に請求しないこととする。
(1) サーバー、ソフトウェア等に対して市長が行う点検、修理、補修、改良等による停止
(2) 地震、水害、落雷等の天災若しくは火災、停電、第三者による不正アクセス、その他市の責めに帰さない事由によるサーバー、通信回線等の事故又は障害による停止
2 市長は、24時間を超えて市ホームページの運営を停止した場合には、停止した時間を24時間で除し端数時間を切り上げて得た期間を、掲載延長するものとする。
(補則)
第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
優先順位 | 申込者区分 |
1 | 市内に事業所等を有し、公共的性格を有する企業等 |
2 | 市内に事業所等を有し、前号以外の企業等 |
3 | 国、地方公共団体及び公社、公団、公益法人並びにこれらに類する団体 |
4 | 前各号に掲げるもの以外の企業、団体等 |
別表第2(第12条関係)
掲載期間 | 1枠当たりの広告掲載料 |
1月 | 10,000円 |
連続6月 | 57,000円 |
連続7月 | 66,500円 |
連続8月 | 76,000円 |
連続9月 | 85,500円 |
連続10月 | 90,000円 |
連続11月 | 99,000円 |
連続12月 | 108,000円 |
(平28告示33・一部改正)
(平28告示33・一部改正)