○常陸太田市身体障害者手帳の交付等に関する規則
平成21年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の規定による身体障害者手帳の交付等に関する事務等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(手帳の申請)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)とする。
(平22規則2・一部改正)
(茨城県社会福祉審議会への諮問)
第4条 政令第5条第1項の規定による諮問は、身体障害者手帳諮問書(様式第3号)により行うものとする。
(厚生労働大臣への認定の依頼)
第5条 政令第5条第2項の規定による認定の依頼は、身体障害者障害程度認定依頼書(様式第4号)により行うものとする。
(却下の通知)
第6条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第7条 政令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 政令第6条第2項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第7号)により行うものとする。
(更生指導台帳)
第9条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居住地等の変更)
第10条 政令第9条第2項又は第4項の規定による届出は、身体障害者居住地・氏名変更届(様式第11号)により行うものとする。
第11条 福祉事務所長は、政令第9条第4項の規定による届出があったときは、身体障害者居住地等変更報告書(様式第12号)に、届出の写しを添えて茨城県知事に進達するものとする。
2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の都道府県知事又は指定都市の長に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては、その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。この場合において、当該身体障害者更生指導台帳における更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に関する支出負担行為の決議に係る部分については、写しにより行うものとする。
(再交付の申請)
第12条 省令第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(手帳の返還等)
第13条 法第16条第1項、省令第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(平成21年3月31日以前において茨城県により発行された身体障害者手帳の返還に限る。)があったときは、身体障害者手帳返還確認書(様式第14号)により茨城県知事に報告するものとする。
2 法第16条第2項の規定による返還の命令は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第15号)によるものとする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(常陸太田市福祉事務所長委任規則の一部改正)
2 常陸太田市福祉事務所長委任規則(平成19年常陸太田市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸太田市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
3 常陸太田市身体障害者福祉法施行細則(平成19年常陸太田市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
(平27規則37・全改)
(平27規則11・一部改正)
(平26規則18・一部改正)
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)
(平27規則37・全改)
(平27規則37・全改)
(平28規則18・一部改正)