○常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年9月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例(平成22年常陸太田市条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 墓地の使用許可は、申請を受付けた順によるものとする。墓地の使用場所についても同様とする。
(市外居住者の使用申請)
第3条 常陸太田市外に住所を有する者が墓地の使用許可を受けようとするときは、常陸太田市に住所を有する世帯主である者を墓地の管理及び管理料納付代理人(以下「代理人」という。)として指定し、墓地の管理及び管理料納付代理人指定届(様式第2号)に代理人の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の代理人に変更を生じたとき、又は既に使用許可を受けた者が常陸太田市外に住所を異動したときも同様とする。
3 既に使用許可を受けた者が常陸太田市外に住所を異動する際に何らかの理由により代理人を指定できない場合は、異動の届出の際に墓地の管理及び管理料納付代理人指定届に代わり誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可条件)
第4条 墓地の使用は、常陸太田市内に住所を有する者及び公共事業等の施行により墓地の変更又は廃止のため墓地を移転する者が優先する。
2 墓地の使用場所は、申込者の受付順に申込者の希望を考慮して市長が決定する。
(使用許可証への記載)
第8条 墓地の使用者(以下「使用者」という。)は、納骨するとき又は条例第15条に基づき届出をするときは、許可証を提示し、必要事項の記載を受けなければならない。
(工事施工の届出)
第9条 使用者は、墓碑、形象類その他の工作物を新設し、又は改修等をしようとするときは、墓地内工事施工申請書(様式第7号)に図面等を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 墓地の使用権を承継しようとする者が常陸太田市外に住所を有する者であり、何らかの理由により代理人を指定できない場合は、承継の届出の際に墓地の管理及び管理料納付代理人指定届に代わり誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、常に使用墓地の清浄を維持し、墓碑、形象類その他の工作物等の転倒その他により、危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他の必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定める管理料の納期は5月末日とする。ただし、年度途中で使用許可を受けた場合は、使用許可の際に納付するものとする。
(管理料の減免)
第14条 条例第12条第3項の規定に基づく管理料の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているときは全額
(2) その他市長が特に必要があると認めるときは、市長がその都度定める額
2 管理料の減免を受けようとする者は、墓地管理料減免申請書(様式第11号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(許可証の書換、再交付)
第15条 墓地の使用者は、許可証を汚損し、又は紛失した場合は、速やかに墓地使用許可証書換・再交付申請書(様式第12号)を市長に提出し、書換又は再交付を受けなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第73号)
(2) 常陸太田市金砂郷地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第61号)
(3) 常陸太田市水府地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第69号)
(4) 常陸太田市里美地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第66号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則、常陸太田市金砂郷地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則、常陸太田市水府地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則、常陸太田市里美地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1―1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
1 次の霊園における施設の高さは、次に掲げる範囲とする。
区分 | 盛土 (m) | 囲障 (m) | 墓碑 (m) | 納骨堂 (m) | 形象類 (m) | その他工作物 (m) | 樹木 (m) | 測定基準点 |
常陸太田市町屋霊園及び常陸太田市瑞竜霊園の規格墓地 | ― | ― | 2 | ― | 2.2 | 1.8 | 1 | 使用墓地前側の園路面 |
常陸太田市瑞竜霊園の自由墓地 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | ― | 3 | 2.2 | 2 | |
常陸太田市玉造霊園 | 0.3 | 0.5 | 2 | ― | 2 | 1.8 | ― |
|
常陸太田市松平第一霊園、常陸太田市松平第二霊園、常陸太田市松平第三霊園、常陸太田市天下野第一霊園及び常陸太田市天下野第二霊園 | ― | ― | 2 | 2 | ― | 2 | 1.5 |
2 次の霊園における設備は、次に掲げる範囲とする。
区分 | 墓碑 (個) | 墓誌 (個) | カロート (個) | 線香台 (個) | 供物台 (個) | 塔婆立 (個) | 燈ろう (対) | 花立 (対) | 置石 (個) | 物入 (個) | その他工作物 |
常陸太田市町屋霊園及び常陸太田市瑞竜霊園の規格墓地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2個以内 |
常陸太田市瑞竜霊園の自由墓地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5個以内 |
常陸太田市玉造霊園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2個以内 |
3 常陸太田市里川霊園、常陸太田市徳田霊園、常陸太田市小妻霊園、常陸太田市小中霊園、常陸太田市大中第一霊園、常陸太田市大中第二霊園、常陸太田市大中寺入霊園、常陸太田市折橋霊園及び常陸太田市大菅霊園における碑石の形状、大きさは次の規格に準ずるものとする。
碑石の形状、大きさ
別表第2(第13条関係)
(平26規則1・平29規則1―1・令元規則5・一部改正)
名称 | 管理料(年額) | ||
常陸太田市瑞竜霊園 | 規格墓地 | 第1種 | 3,300円 |
第2種 | 4,400円 | ||
第3種 | 5,500円 | ||
自由墓地 | 10m2 | 5,500円 | |
12m2 | 6,600円 | ||
常陸太田市町屋霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市玉造霊園 | 2,410円 | ||
常陸太田市松平第一霊園 | 1,990円 | ||
常陸太田市松平第二霊園 | 1,990円 | ||
常陸太田市松平第三霊園 | A区画 | 1,990円 | |
B区画 | 1,990円 | ||
常陸太田市天下野第一霊園 | 2,090円 | ||
常陸太田市天下野第二霊園 | 規格墓地 | 1,780円 | |
自由墓地 | 1,780円 | ||
常陸太田市里川霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市徳田霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市小妻霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市小中霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市大中第一霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市大中第二霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市大中寺入霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市折橋霊園 | 1,780円 | ||
常陸太田市大菅霊園 | 1,780円 |
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平27規則25・令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)