○常陸太田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成23年12月21日

規則第35号

常陸太田市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成6年常陸太田市規則第1号)の全部を改正する。

(条例第4条第2項の規則で定める事業区域の周辺関係者)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める事業区域の周辺関係者は,事業区域の境界線から100メートル以内の区域の居住者及びこれに係る町会の代表者とする。

(条例第5条第3項第2号の規則で定める者)

第3条 条例第5条第3項第2号の規則で定める者は,次に掲げるものとする。

(1) 東日本高速道路株式会社,日本下水道事業団及び自動車安全運転センター

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(9) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であつて,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認定した者

2 前項第9号の規定による市長の認定を受けようとする者は,土壌汚染又は災害防止に関し地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近の事業年度の事業報告書,財産目録,損益計算書及び貸借対照表

(条例第5条第3項第3号の規則で定める事業)

第4条 条例第5条第3項第3号の規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき確認及び届出された事業

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)に基づき認可された事業

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づき認可された事業

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき許可された事業

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)に基づき承認及び許可された事業

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づき許可された事業

(7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき許可された事業

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づき許可された事業

(9) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づき許可された事業

(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づき許可された事業

(11) 河川法(昭和39年法律第167号)に基づき許可された事業

(12) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づき認可された事業

(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき許可された事業

(14) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき許可された事業

(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき許可された事業

(16) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき許可された事業

(17) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき許可された事業

(18) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づき許可された事業

(19) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づき許可された事業

(20) 茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(昭和45年茨城県条例第20号)に基づき許可された事業

(令5規則1・一部改正)

(条例第5条第3項第4号の規則で定める事業)

第5条 条例第5条第3項第4号の規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 採石法,砂利採取法その他の法令及び条例に基づき許認可等(許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために行う一時的な土砂等のたい積

(2) 条例第5条第3項第2号に規定する者が発注した工事から発生した土砂等を1年を超えない期間で他の場所へ搬出する目的で行う土砂等のたい積

(3) 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う事業

(4) 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある事業

2 前項1号及び2号の一時的なたい積を行う場合は,土砂等の一時たい積届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事業の許可申請)

第6条 条例第5条第5項に規定する申請書は,土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第3号)とする。

2 条例第5条第6項の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取り図

(3) 事業区域が属する土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し

(4) 事業区域の土地の使用権原を証する書面(事業区域が自己所有でない場合に限る。)

(5) 事業区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書(付近の状況を明らかにした縮尺1千分の1以上のもの。)

(6) 事業区域の計画平面図,計画縦横断面図及び計画土留図及び雨水排水計画図(付近の状況を明らかにした縮尺1千分の1以上のもの。)

(7) 事業に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面,現況平面図及び面積計算書

(8) 事業に用いる土砂等の予定容量計算書

(9) 事業に用いる土砂等の搬入経路図(搬入経路を示した縮尺1万分の1以上のもの。)

(10) 擁壁の構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計算書(擁壁を設置する場合に限る。)

(11) 事業区域に隣接する土地の所有者,管理者及び占有者の同意書(様式第5号)

(12) 誓約書(様式第6号)

(13) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第6号の2)

(14) 住民票の写し(事業主等が法人の場合は,当該法人の登記事項証明書。)及び印鑑登録証明書(事業主等が法人の場合は,当該法人に係る印鑑登録証明書。)

(15) 請負契約書の写し(申請者が他の者に事業を請け負わせる場合に限る。)

(16) 道路,水路を占用する場合は許可書の写し

(17) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(様式第7号)

(18) 事業に用いる土砂等の発生場所において行つた土壌の調査に係る次に掲げる書類(ただし土砂等の発生元が明らかに市内と確認できる場合は除く。)

 土壌調査試料採取報告書(様式第8号)

 地質分析結果証明書(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)

 土壌の調査に用いた土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真

(19) その他市長が必要と認めるもの

3 前項第18号に規定する土壌の調査は,次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 土砂等の発生場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 試料とする土砂等の採取は,前号の規定により等分した各区域から市長が指示する5地点の土壌について行い,それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は,第1号の規定により等分した区域ごとに混合し,それぞれの区域ごとに1試料とすること。

(4) 前号の規定により作成した試料の計量は,それぞれ別表第1の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法により行うこと。

(平29規則10・一部改正)

(許可の基準)

第7条 条例第6条第1号の規則で定める基準は,建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当することとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りではない。

2 条例第6条第2号に規定する規則で定める物質及び規則で定める基準は別表第1に定めるとおりとし,土砂等の水素イオン濃度指数が別表第1の2に定めるとおりとする。

3 条例第6条第3号に規定する規則で定める技術上の基準は,別表第2に定めるとおりとする。

4 条例第6条第4号に規定する規則で定める事業基準は,別表第3に定めるとおりとする。

5 条例第6条第6号アの規則で定めるものは,精神の機能の障害により,土地の埋立て等を適切に行うに当たつて必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

6 条例第6条第6号サ及びの規則で定める使用人は,申請者の使用人で,次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外のものにあつては,主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,土地の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(平28規則1・令元規則12・一部改正)

(事業施工の許可・不許可の決定)

第8条 市長は,事業主等から条例第5条第1項又は第2項の規定による申請があつた場合は,その内容を審査し,許可又は不許可の決定をしたときは,事業施工(許可・不許可)決定通知書(様式第9号)により当該事業主等に通知するものとする。

(事業の開始届)

第9条 条例第7条の規定による届出は,許可事業開始届(様式第10号)に事業施工前の現場写真を添えて市長に届け出なければならない。

(事業内容の変更の申請)

第10条 条例第8条第1項の規定による変更の許可を受けようとする事業主等は,事業計画内容変更許可申請書(様式第11号)に,第6条第2項に掲げる書類のうち,変更に係る書類等を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次のとおりとする。

(1) 事業区域の面積の10パーセント以上の変更を伴わない変更

(2) 埋立て,盛土又はたい積する土砂等の量の10パーセント以上の変更を伴わない変更

(変更の許可・不許可の決定)

第11条 市長は,前条の規定による申請があつた場合は,その内容を審査し,許可又は不許可の決定をしたときは,事業計画内容変更(許可・不許可)決定通知書(様式第12号)により事業主等に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第12条 条例第11条第2項の規定による届出は,地位承継届出書(様式第13号)によるものとし,承継の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(土壌の調査等)

第13条 条例第13条の規定による土壌の調査は,当該事業を完了した日から10日を経過する日までの期間内において市長が指定する日に行わなければならない。ただし,第6条第2項第18号のただし書の規定を準用するものとする。

2 前項の土壌の調査は,市長の指定する職員の立会いの上,第6条第3項に定める方法によつて行わなければならない。

3 条例第13条の規定による報告は,事業に係る土壌調査報告書(様式第14号)に,次の各号に掲げる書類及び図面を添えて行わなければならない。

(1) 土壌調査試料採取報告書(様式第8号)

(2) 地質分析結果証明書

(3) 土壌の調査に用いた土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真

(平29規則10・一部改正)

(標識)

第14条 条例第14条の規定による事業区域内の見やすい場所に設置する標識は,様式第15号によるものとする。

(帳簿の記載事項)

第15条 条例第15条の規定による帳簿への記載は,事業施工管理台帳(様式第16号)により事業を行う日ごとに行わなければならない。

(事業の完了の届出)

第16条 条例第17条第1項の規定による届出は,許可事業完了届(様式第17号)によるものとし,次に掲げる図面等を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 完了した事業区域の構造に関する図面

(2) 完了した事業区域の写真

(3) 第13条第3項の規定による土壌調査報告書(様式第14号)

(完了確認)

第17条 市長は,前条の規定による届出があつた場合は,技術上の基準に適合するかどうかを確認し,適合すると認めたときは,完了確認結果通知書(様式第18号)により許可事業主等に通知するものとする。

(事業の休止又は廃止の届出)

第18条 条例第18条第1項の規定による届出は,許可事業(休止・廃止)届出書(様式第19号)によるものとし,次に掲げる図面等を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 事業を休止した場合にあつては,事業区域以外の地域への土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に関する図面及び事業区域の写真

(2) 事業を廃止した場合にあつては,廃止後の事業区域の構造に関する図面及び事業区域の写真

(事業の再開の届出)

第19条 条例第18条第2項の規定による届出は,許可事業再開届(様式第20号)により行うものとする。

(進行状況等の報告)

第20条 事業主等は,条例第19条第1項の規定により市長から許可事業の進行状況等について報告を求められたときは,許可事業(進行状況等・事故等の内容)報告書(様式第21号)により速やかに報告しなければならない。

(立入検査及び検査員証)

第21条 条例第19条第2項の規定による立入調査において,市長が必要と認めるときは,事業に用いている土砂を採取し検査することができる。

2 条例第19条第3項の規定による身分を示す証明書は,立入検査員証(様式第22号)によるものとする。

(平28規則1・一部改正)

(勧告及び命令の様式)

第22条 市長は,条例第20条の規定による改善勧告については,改善勧告書(様式第23号)により,条例第17条第2項又は条例第21条の規定による改善命令については,改善命令書(様式第24号)により,条例第22条の規定による停止命令等については,停止命令書(様式第25号)により,同条及び条例第23条第2項の原状回復の命令については,原状回復命令書(様式第26号)によりそれぞれ行うものとする。

(許可の取消し等)

第23条 市長は,条例第23条第1項の規定により条例第5条第1項又は第2項又は第8条第1項の許可を取り消したときは,許可取消し通知書(様式第27号)により当該事業主等に通知するものとする。

(書類の備付け及び閲覧)

第24条 条例第24条の規定による書類の備付け及び閲覧は条例第5条第1項又は第2項の許可を受けた日から行うものとし,第16条及び第18条の届出をしたとき又は条例第23条第1項の取消しを命ぜられたときから5年を経過する日まで行うものとする。

2 条例第24条の規則で定める書類は次に掲げる書類とする。

(1) 第6条第2項第1号に規定する事業計画書の写し

(2) 第8条に規定する事業施工(許可・不許可)決定通知書の写し

(3) 第9条に規定する許可事業開始届の写し

(4) 第10条第1項に規定する事業計画内容変更許可申請書及び第11条に規定する事業計画内容変更(許可・不許可)決定通知書の写し

(5) 第12条に規定する地位承継届出書の写し

(6) 第13条第3項に規定する土壌調査報告書の写し

(7) 第15条に規定する事業施工管理台帳の写し

(8) 第16条に規定する許可事業完了届の写し

(9) 第17条に規定する完了確認結果通知書の写し

(10) 第18条に規定する許可事業(休止・廃止)届出書の写し

(11) 第19条に規定する許可事業再開届の写し

(12) 第21条に規定する許可事業(進行状況等・事故等の内容)報告書の写し

(13) 第22条に規定する改善勧告書,改善命令書,停止命令書及び原状回復命令書の写し

(14) 第23条に規定する許可取消し通知書の写し

(公表の方法)

第25条 条例第25条の規定による公表は,市広報紙への掲載及びその他の方法により行うものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに,常陸太田市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成6年常陸太田市規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は,令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第6条,第7条関係)

(平29規則10・一部改正)

物質

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本工業規格K0102(以下「規格1」という。)の55に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと

規格1の38に定める方法(規格1の38.1.1に定める方法を除く。)

有機りん

検液中に検出されないこと

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格1の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあつては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格1の54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格1の65.2に定める方法(規格1の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあつては,日本工業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

ひ素

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあつては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあつては,規格1の61に定める方法,農用地に係るものにあつては,農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るひ素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと

昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと

昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあつては,試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本工業規格K0125(以下「規格2」という。)の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

シスー1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格2の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格1の67.2,67.3又は67.4に定める方法

ふつ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格1の34.1若しくは34.4に定める方法又は規格1の34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあつては,これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表6に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格1の47.1,47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

備考

1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあつては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し,これを用いて測定を行うものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機りんとは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第1の2(第7条,第13条関係)

(平28規則1・追加)

項目

基準値

測定方法

水素イオン濃度指数

4以上9未満

地盤工学会基準JGS0211―200*「土懸濁液のpH試験方式」

別表第2(第7条関係)

(令5規則1・一部改正)

1 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないよう,杭打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において事業を施工する場合にあつては,当該事業を施工する前の地盤と当該事業に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう,当該地盤の斜面に段を設ける等必要な措置が講じられていること。

3 土地の埋立て等の高さ(埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあつては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)は,10メートル以下とすること。

4 土地の埋立て等の高さは,隣接地境界との段差が50センチメートル以内とすること。ただし,土地利用上やむを得ず,かつ,安全性が確認された場合は,この限りでない。

5 たい積の高さは,2.5メートル以下とすること。

6 土地の埋立て等ののり面(擁壁を設置する場合にあつては,当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は,垂直1メートルに対して水平距離2メートル(土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあつては,垂直1メートルに対する水平距離1.8メートル)以上の勾配となつていること。

7 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は,宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。

8 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあつては,高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には,雨水等によるのり面の崩壊を防止するために排水溝を設ける等の措置が講じられていること。

9 事業完了後の地盤の緩み,沈下又は崩壊が生じないように,原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし,締固めその他の措置が講じられていること。

10 のり面は,石張り,芝張り又はモルタルの吹付け等によつて風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。

11 事業区域は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第3(第7条関係)

1 施工管理体制

(1) 事業を施工するために必要な能力をもつた施工管理者が常駐していること。

(2) 事業施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに,その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

(3) 事業区域に,人がみだりに立ち入ることを防止するための柵等を設けること。この場合において,当該柵等は,事業区域内を容易に目視できる構造とすること。

(4) 事業区域への出入口は,原則として1ヵ所とし,作業終了後は施錠すること。

2 周辺環境対策

(1) 飛散・流出対策

ア 粉じんの飛散を防止するため,散水,シート掛け,表層の締固めその他の措置を講ずること。

イ 事業区域からの雨水等及び土砂等により水質の汚濁を生じさせないこと。

ウ 事業区域の雨水等が適切に排水される設備を設けること。

エ 事業区域に外部からの雨水等の流入を防止できる開きよその他の設備が設けられていること。また,事業区域内から外部へ雨水等が流出し,隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には,これを常時排水できる設備を設けること。

(2) 騒音・振動対策

ア 騒音については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準に準じ,必要な騒音防止措置を講ずること。

イ 振動については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に伴つて発生する振動の規制に関する基準に準じ,必要な振動防止措置を講ずること。

3 事業期間

(1) 事業期間は,保安施設等の設置及び撤去に要する期間を含めて,当該事業を開始した日から1年以内とする。ただし,事業期間がそれ以上になる場合は,事前に協議すること。

4 作業日及び作業時間

(1) 原則として日曜日,祝日及び年末年始を除く日において周辺住民から了解を得た日及び時間とし,それ以外は行わないこと。

5 交通安全対策

(1) 道路に新入路を取り付ける場合には,あらかじめ道路管理者と協議の上,他の交通の障害を生じさせないための措置及び事業区域からの土砂等のまきだし等を防止するための措置を講ずること。

(2) 土砂等の運搬車両等の通行経路が通学路に当たるときは,教育委員会と協議の上,登下校時間帯の土砂等の運搬車両等の運行を行わない等の措置を講ずること。

(3) 他の交通に支障があると予想される場合は,交通誘導員の配置,標識等の設置その他の交通安全に必要な措置を講ずること。

6 その他生活環境の保全及び災害の防止対策

(1) 事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害が生ずることがないよう,事業区域の状況を監視し,異常があるときは,速やかに必要な措置を講ずること。

(2) 事業区域の周辺の地域の公共物,工作物,水域,樹木及び地下水等に損失を与え,又はその機能を阻害することのないよう,必要な措置を講ずること。また,必要に応じ事前調査等を行うこと。

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(令4規則12・一部改正)

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(平29規則10・追加,令元規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成23年12月21日 規則第35号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成23年12月21日 規則第35号
平成28年3月7日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年12月16日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年2月17日 規則第1号