○常陸太田市営住宅における災害一時使用に関する事務取扱要項
平成26年4月4日
告示第70号
(目的)
第1条 この要項は、災害で住宅を失い住宅に困窮している市民(以下「被災者」という。)に対し市営住宅の目的又は用途に従って一定期間使用(以下「一時使用」という。)を許可することにより、被災者に当面の生活の場を提供するとともに、精神的、時間的ゆとりを確保し生活基盤の立て直しを図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるものとする。
(1) 災害 火災、風水害、地震、地盤沈下、地すべり等をいう。
(2) 一時使用 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づき、市営住宅を期間を限定して使用させることをいう。
(一時使用の許可要件)
第3条 一時使用は、市営住宅に適当な空き住戸があり、かつ、災害で住宅を滅失又は喪失した者が次の各号に該当する場合に許可するものとする。
(1) 災害証明書の交付を受けていること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)
(一時使用する市営住宅)
第4条 一時使用する住宅は、市営住宅から必要に応じ、市長が選定し提供する。
(一時使用の許可申請)
第5条 一時使用の許可を受けようとする者は、市営住宅一時使用許可申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて申請しなければならない。
(1) 災害証明書
(2) 誓約書(様式第2号)
(審査)
第6条 市長は、申請書類が提出された場合は速やかに審査し、第3条に規定する要件を有する者について、一時使用を許可し、その旨を通知するものとする。
(一時使用できる期間)
第7条 一時使用できる期間は、6か月とする。ただし、市長がやむをえない事情があると認める場合は、最高6か月を限度とし期間を延長することができる。
(使用料)
第8条 使用料は、免除する。
(条例等の遵守義務)
第9条 被災者は、一時使用を許可する住宅(以下「許可住宅」という。)を使用するにあたり常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)及び常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田規則第30号。以下「規則」という。)に規定する入居のきまりを遵守しなければならない。
(保管義務等)
第10条 使用許可を行う財産の保全については、被災者が善良なる管理者の注意を持って行うものとする。
(明け渡し)
第11条 市長は一時使用の許可期間中であっても、次の場合は、被災者に対し住宅の明け渡しを求めることができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 条例及び規則を遵守しないとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)