○常陸太田市職員の懲戒処分等に関する規程
平成29年2月2日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分及び懲戒処分に至らない指導上の処分(以下「懲戒処分等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 免職 職員としての身分を失わせる処分
イ 停職 1日以上6か月以下の期間に限り職務に従事させない処分
ウ 減給 1日以上6か月以下の期間に限り給料の10分の1以下を減ずる処分
エ 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、将来を戒める処分
ア 訓告 市長名で、副市長が文書により行う注意
イ 厳重注意 副市長又は所属部長等が文書又は口頭により行う注意
ウ 注意 副市長又は所属部長等が文書又は口頭により行う注意
(処分量定の決定)
第3条 任命権者は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、次条に規定する懲戒処分等の量定に関する基準(以下「量定基準」という。)に基づき、量定を決定するものとする。ただし、量定基準に定めのない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものについては、量定基準に掲げる取扱いを準用し、量定を決定するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) その他日頃の勤務態度や非違行為後の対応等がどのようなものであったか。
2 任命権者が適正な懲戒処分等を行うに当たっては、常陸太田市分限懲戒等審査委員会の意見を聴くものとする。
(量定基準)
第4条 懲戒処分等の量定基準は、別表のとおりとする。
2 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重い方の基準により、二以上の行為が共に懲戒事項に該当する場合は、併合して処分するものとする。
3 他人を教唆して事件を発生させた者は、行為者に準じて処分するものとする。
4 処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、当該基準より軽い処分とすることができる。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなどその後の対応に誠意があるとき。
(3) 職員の非違行為の程度が軽微であるなど、情状に特に酌量すべき事由が認められるとき。
5 処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、当該基準より重い処分とすることができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様等が極めて悪質であるとき。
(2) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が極めて大きいとき。
(3) 職員が管理監督の地位にあるなど、その職責が特に高いとき。
(4) 過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(関係職員の懲戒処分等)
第5条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員以外の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係職員についても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 非違行為を行った職員に対し、その行為を教唆し、又はほう助したと認められるとき。
(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、黙認し、又は当該職員と共に当該非違行為の全部若しくは一部を行ったとき。
2 指導監督すべき立場にある職員が非違行為の発生について原因を与え、又は指導監督を欠き、若しくは当然なすべき注意義務を怠ったときは、当該指導監督すべき立場にある職員に対し、当該非違行為を行った職員に対する懲戒処分等の下位の処分を行うものとする。
(懲戒処分等を受けた職員の昇給等)
第6条 懲戒処分等を受けた職員に対する昇給号給を減ずる基準は、常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号)第26条の規定により市長が別に定める。
2 勤勉手当の支給基準日以前6月以内の期間において懲戒処分等を受けた職員に対する勤勉手当の成績率の割合の基準は、常陸太田市職員の給与に関する規則(昭和32年常陸太田市規則第5号)第26条第2項及び第26条の2第2項の規定により、その懲戒処分等の内容を考慮して、市長が別に定める。
(交通事故等に係る量定基準)
第7条 交通事故等に係る量定基準は、常陸太田市職員の懲戒処分等基準(平成16年常陸太田市訓令第21号)の規定による。
(処分の公表)
第8条 市長は、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合において、常陸太田市職員の懲戒処分等に関する公表基準(平成26年常陸太田市訓令第1号)の規定により公表するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にされた処分事由となる非違行為については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
処分項目 | 処分事由 | 量定基準 | |
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | ||
(2) 遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
(3) 休暇の虚偽申請 | 療養休暇又は特別休暇等について、虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱し、又は私的な行為を行うなどして職務を怠り、若しくは職務遂行に当たり上司の命令に従わないなど、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
(5) 職場の秩序を乱す行為 | ア 他の職員等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
イ 他の職員等に対する暴言により、職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
(7) 違法な職員団体行動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は本市の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | ||
(8) 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職又は減給 | |
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |
(10) 兼業承認等手続け怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給又は戒告 | |
(11) 入札談合等に関与する行為 | 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職又は停職 | |
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
(13) セクシュアルハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職又は減給 | |
(14) 公務員倫理違反 | 職務に関して利害関係者から賄賂を収受し、若しくは供応接待を受けた職員、又はこれらを要求した場合 | 免職又は停職 | |
2 公金・公物取扱い関係 | (1) 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 |
(2) 搾取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職 | |
(3) 詐欺 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 | |
(4) 紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 | |
(5) 盗難 | 重大な過失により公物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
(6) 公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
(7) 失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | 戒告 | |
(8) 給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令等に違犯して給与又は旅費を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして、給与又は旅費を不正に受給した場合 | 停職又は減給 | |
(9) 不適切な事務処理 | 故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、又は虚偽の事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
(10) 公金・公物の処理不適正 | 自己が保管していた公金の流用等、公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
(11) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
(3) 傷害 | 暴行等により人の身体に傷害を負わせた場合 | 停職又は減給 | |
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 停職又は減給 | |
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職又は停職 | |
イ 遺失物等、占有を離れた他人の物を横領した場合 | 停職又は減給 | ||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
(9) 賭博 | ア 賭博をした場合 | 停職、減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博をした場合職 | 免職又は停職 | ||
(10) 麻薬・覚せい剤の所持等 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | 免職 | |
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 停職、減給又は戒告 | |
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職又は停職 | |
(13) 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | |
(14) 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職又は減給 | |
4 管理監督者責任関係 | (1) 部下職員が懲戒処分を受けるなどした場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 | |
(2) 部下職員の非違行為を知りながら、その事実を隠ぺいし、又は黙認していた場合 | 停職又は減給 |