○常陸太田市営住宅収入額再認定等事務処理要項
平成28年3月31日
告示第36―2号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)第16条第2項及び第3項、並びに、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田市規則第30号。以下「規則」という。)第8条第2項及び第3項に規定する市営住宅収入額再認定等の事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
(2) 収入額等再認定 収入額等認定した後、入居者の申請により、条例第16条第3項の規定により、再度、収入額、収入超過者又は高額所得者の認定をし、家賃を決定すること。
(3) みなし収入額等再認定 収入額等認定した後、入居者から申請があったとみなし、条例第16条第3項の規定により、再度、収入額、収入超過者又は高額所得者の仮の認定をし、家賃を算定すること。
(5) 同居承認 条例第12条の規定による承認
(6) 承継入居承認 条例第13条の規定による承認
(7) 異動届出 規則第13条の規定による異動届出
(8) 収入が減少したことを証明する書類(以下「収入減証明書」という。) 所得税法の規定による譲渡所得、一時所得又は雑所得等の臨時的な収入を除き、入居者又は同居者が転職又は退職等により、継続的に得ていた収入が減少したことを証明する書類
(9) 未申告者による収入申告書の提出 条例第15条第1項ただし書に規定する収入申告書の未提出者が、条例第16条第1項及び規則第8条第1項の規定する収入申告書を提出すること。
(1) 同居承認
(2) 承継入居承認
(3) 異動届出
(4) 収入減証明書の提出
(5) 未申告者による収入申告書の提出
3 市長は、入居者が前項による更正申請書を提出した場合は、収入額等再認定を行い、入居者に対し、再度、決定通知書、超過決定通知書又は高額決定通知書を発送するものとする。
(1) 入居者が、同居承認、承継入居承認、異動届出、収入減証明書の提出又は未申告者による収入申告書の提出、並びに、更正申請書を20日(20日が常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する市の休日の場合は、休日条例第2条に規定に基づき、市の休日の翌日とする。)までに提出し、かつ、収入額等再認定を行った結果、収入額及び家賃が減少した場合は、翌月の家賃から更正し、遡及して家賃を更正しないものとする。
(2) 入居者が、規則に定められた期日を起算日として60日(60日目が休日条例第1条第1項に規定する市の休日の場合は、休日条例第2条に規定に基づき、市の休日の翌日とする。)までに、同居承認、承継入居承認又は異動届出、並びに、更正申請書を提出し、かつ、収入額等再認定を行った結果、収入額及び家賃が増加した場合は、翌年度4月の家賃から更正するものとする。ただし、提出日の属する月の末日から翌年度4月1日までの期間が180日未満の場合は、提出日の属する月の末日から180日目の属する月の家賃から更正するものとする。
(1) みなし収入額等再認定を行った結果、収入額及び家賃が減少する場合は、家賃を更正しないものとする。
2 前項の通知に対して意見を述べる場合は、同通知を受領した日から起算して15日(15日目が休日条例第1条第1項に規定する市の休日の場合は、休日条例第2条に規定に基づき、市の休日の翌日とする。)以内に更正申請書を提出するものとする。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。