○常陸太田市営住宅入居事務処理要項
平成30年3月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)第4条及び第9条第4項並びに常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田市規則第30号。以下「規則」という。)第2条の2の規定に基づき行う市営住宅の入居事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期公募 申込みの期間を定めて行う公募をいう。
(2) 随時公募 申込みの期限を定めないで行う公募をいう。
(3) 優先入居対象者 次に掲げる申込者をいう。
ア 条例第9条第4項の規定に該当し、かつ、優先住宅以外の市営住宅に申込みをした者
イ 規則第2条の2各号のいずれかに該当し、かつ、優先住宅に申込みをした者
(4) 一般入居対象者 前号に該当しない者をいう。
(定期公募)
第4条 定期公募を行う市営住宅は、別表第1のとおりとする。ただし、入居者が決定しなかった市営住宅、申込者が入居を辞退した市営住宅及び入居予定者の決定を取消した市営住宅については、随時公募により募集を行うことができる。
2 定期公募は、1月、3月、5月、7月、9月及び11月に行うものとする。ただし、公募の対象となる住宅に空きがない場合は除く。
(優先住宅)
第5条 優先住宅の名称及び要件は、別表第2のとおりとする。
(選考方法)
第7条 市長は、第4条の場合において、同じ市営住宅に2名以上申込みがあった場合は、公開抽選により入居予定者を決定するものとする。
2 前項の場合において、優先入居対象者にあっては3回、一般入居対象者にあっては2回抽選することができる。
(申込受付開始日の指定)
第8条 市長は、第4条の場合において、入居予定者が市営住宅申込みを辞退し、かつ、その市営住宅に補欠者がいない場合は、市営住宅申込辞退の届出があった日の翌日から起算して20日後を市営住宅申込受付開始日として指定するものとする。ただし、当該受付開始日が常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日の場合は、同条例第2条に規定により、市の休日の翌日を市営住宅申込受付開始日とする。
(随時公募)
第9条 随時公募を行う市営住宅は、別表第4のとおりとする。
2 市長は、随時公募を行っている市営住宅の状況を、市ホームページにおいて常時公表するものとする。
3 随時公募の入居申込みは、先着順による受付とし、入居者が決定次第、受付を終了するものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(常陸太田市営住宅優先入居要項等の廃止)
2 常陸太田市営住宅優先入居要項(平成24年常陸太田市告示第106―1号。以下「旧入居要項」という。)及び常陸太田市営住宅入居者公募事務処理要項(平成24年常陸太田市告示第177号。以下「旧処理要項」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、旧入居要項及び旧処理要項により行った事務手続については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 位置 | 構造 |
幡町団地A | 常陸太田市幡町964番地 | 中層耐火構造3階建 |
幡町団地B | 常陸太田市幡町965番地 | 中層耐火構造4階建 |
幡町団地C | 常陸太田市幡町965番地 | 中層耐火構造4階建 |
幡町団地D | 常陸太田市幡町964番地 | 中層耐火構造4階建 |
幡町団地E | 常陸太田市幡町964番地 | 中層耐火構造4階建 |
幡町団地F | 常陸太田市幡町965番地 | 中層耐火構造4階建 |
幡町団地G | 常陸太田市幡町965番地 | 中層耐火構造4階建 |
小沢町団地 | 常陸太田市小沢町2,253番地 | 木造2階建 |
磯部町団地 | 常陸太田市磯部町990番地 | 木造平家建、木造2階建 |
馬場町団地1 | 常陸太田市馬場町914番地 | 木造2階建 |
馬場町団地2 | 常陸太田市新宿町808番地 | 木造2階建 |
別表第2(第5条関係)
(令2告示44・一部改正)
名称 | 部屋番号 | 構造 | 対象 |
磯部町団地 | 1号~8号 | 木造2階建 | 同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日が到来していない者がいる世帯 |
9号~12号 | 木造平家建 | 条例第6条第1項第1号アに該当する者2人以上からなる世帯 | |
13号~15号 | 市営住宅申込み日現在で婚姻届出後10年を経過していない夫婦の世帯 |
別表第3(第6条関係)
(令2告示44・一部改正)
対象者 | 要件 | 提出書類 |
20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫 | 配偶者がおらず、20歳未満の子を扶養しかつ同居している者 | 戸籍謄本、住民票謄本 |
引揚者 | 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算した5年を経過していないものに該当する者 | 公的機関が発行する引揚を証する書類 |
炭鉱離職者 | 炭鉱会社を離職した者 | 炭鉱離職者求職手帳 |
老人 | 次の(1)~(3)のいずれかに該当する2人以上からなる世帯 (1) 夫婦の一方が条例第6条第1項第1号アに該当する者 (2) 条例第6条第1項第1号アに該当する者のみからなる世帯 (3) 条例第6条第1項第3号(イ)に該当する世帯 | 住民票謄本 |
心身障害者 | 次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯 (1) 身体障害者を含む世帯(1~4級程度) (2) 精神障害者を含む世帯(1~3級程度) (3) 知的障害者を含む世帯(((A))、A、B程度) | 市区町村が発行する身体障害者手帳、都道府県が発行する精神障害者及び療育手帳 |
生活環境の改善を図るべき地域に居住している者 | 日当たり、騒音、振動又は悪臭により生活環境が阻害されている世帯 | 申立書 |
低額所得者 | 入居者及びその世帯員が当該年度の市区町村民税均等割及び所得割が非課税である世帯 | 市区町村民税非課税証明書 |
その他市規則で定める者 | 同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日が到来していない者がいる世帯 | 住民票謄本 |
条例第6条第1項第1号アに該当する者2人以上からなる世帯 | 住民票謄本 | |
市営住宅申込み日現在で婚姻届出後10年を経過していない夫婦の世帯 | 戸籍謄本 |
別表第4(第9条関係)
名称 | 位置 | 構造 |
中城町団地 | 常陸太田市中城町3,289番地の1 | 中層耐火構造3階建 |
寿団地A | 常陸太田市寿町501番地の4 | 中層耐火構造3階建 |
寿団地B | 常陸太田市寿町501番地の4 | 中層耐火構造3階建 |
寿団地C | 常陸太田市寿町501番地の4 | 中層耐火構造3階建 |
寿団地D | 常陸太田市宮本町489番地の3 | 中層耐火構造3階建 |
寿団地E | 常陸太田市宮本町489番地の3 | 中層耐火構造3階建 |
新宿2団地A | 常陸太田市新宿町316番地 | 中層耐火構造3階建 |
新宿2団地B | 常陸太田市新宿町316番地 | 中層耐火構造3階建 |
新宿町団地4 | 常陸太田市新宿町1,316番地の2 | 簡易耐火構造2階建 |
新宿町団地5 | 常陸太田市新宿町1,316番地の2 | 簡易耐火構造2階建 |
新宿町団地6 | 常陸太田市新宿町704番地 | 簡易耐火構造2階建 |
新宿町団地7 | 常陸太田市新宿町723番地 | 簡易耐火構造2階建 |
新宿町団地 | 常陸太田市新宿町151番地の1 | 中層耐火構造3階建 |
増井町団地A | 常陸太田市増井町668番地の5 | 中層耐火構造3階建 |
増井町団地B | 常陸太田市増井町668番地の5 | 中層耐火構造3階建 |
上の台団地 | 常陸太田市天下野町4,781番地の2 | 木造平家建 |
中染団地1 | 常陸太田市中染町2,929番地 | 木造平家建 |
中染団地2 | 常陸太田市中染町2,920番地 | 木造平家建 |
松平団地2 | 常陸太田市松平町1,168番地の2 | 木造平家建 |
中の町団地1 | 常陸太田市上深荻町239番地の2 | 木造平家建 |
木造2階建 | ||
中の町団地2 | 常陸太田市上深荻町230番地 | 木造2階建 |
みどり団地 | 常陸太田市小中町767番地 | 木造平家建 |
うぐいす台団地 | 常陸太田市小菅町680番地の1 | 木造平家建 |
大中宿上団地 | 常陸太田市大中町1,716番地 | 木造平家建 |