○常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例及び常陸太田市企業等立地促進条例の特例を定める条例

平成30年9月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、常陸太田市東部土地区画整理事業計画地への企業誘致を促進するため、常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年常陸太田市条例第3号。以下「課税免除条例」という。)及び常陸太田市企業等立地促進条例(平成18年常陸太田市条例第47号。以下「立地促進条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めることにより、本市産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。

(適用)

第2条 この条例の適用は、常陸太田市東部土地区画整理事業計画地とする。

(課税免除の期間の特例)

第3条 課税免除条例第3条に規定する企業等の課税免除の期間は、課税免除条例第5条の規定にかかわらず、5年度分とする。

(奨励措置を受けるための要件の特例)

第4条 立地促進条例第3条に規定する企業等の投下資本額は、同条第2号の規定にかかわらず、5,000万円を超えるものとする。

(奨励措置期間の特例)

第5条 立地促進条例第4条に規定する企業等の奨励措置の期間は、同条第1号及び第3号ただし書の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。

(1) 立地促進条例第4条第1号に規定する期間 5年を限度とする。

(2) 立地促進条例第4条第3号ただし書に規定する期間 5年を限度とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令7条例8・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の失効の日までに立地促進条例第3条第1号に規定する要件を満たす者で、同日から起算して2年を経過する日までの間に操業を開始した者については、なお従前の例による。

(令7条例8・追加)

(令和7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例及び常陸太田市企業等立地促進条例の特例を定める…

平成30年9月20日 条例第26号

(令和7年3月24日施行)