○常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例及び常陸太田市企業等立地促進条例の特例を定める条例
平成30年9月20日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市東部土地区画整理事業計画地への企業誘致を促進するため、常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年常陸太田市条例第3号。以下「課税免除条例」という。)及び常陸太田市企業等立地促進条例(平成18年常陸太田市条例第47号。以下「立地促進条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めることにより、本市産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(適用)
第2条 この条例の適用は、常陸太田市東部土地区画整理事業計画地とする。
(1) 立地促進条例第4条第1号に規定する期間 5年を限度とする。
(2) 立地促進条例第4条第3号ただし書に規定する期間 5年を限度とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに操業を開始したものについては、同日後も、なおその効力を有する。