○常陸太田市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例施行規則

平成30年9月21日

規則第15号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第8条第3項の市規則で定める抑制区域は,別表第1に掲げるとおりとする。

(令3規則26・一部改正)

(配慮事項)

第4条 条例第9条第2項の市規則で定める配慮事項は,別表第2に掲げるとおりとする。

(令3規則26・一部改正)

(事前協議)

第5条 条例第11条の規定による協議(以下「事前協議」という。)は,事業計画事前協議書(様式第1号)次条各号に掲げる図書を添えて行うものとする。

2 市長は,前項の規定による協議書の提出があつたときは,必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 市長は,事前協議が終了したときは,事前協議終了通知書(様式第2号)により,設置者に通知するものとする。この場合において,当該通知書の有効期限は,通知を行つた日の翌日から起算して1年とする。

(令3規則26・一部改正)

(事業計画事前協議書の添付図書)

第6条 事業計画事前協議書の添付図書は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 設置者及び運営者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあつては,当該法人の登記事項証明書)

(3) 位置図

(4) 事業区域図

(5) 事業区域の登記事項証明書

(6) 事業区域の土地所有者一覧表(様式第4号)

(7) 事業区域の公図

(8) 土地利用計画平面図

(9) 土地求積図

(10) 造成計画平面図及び断面図

(11) 排水計画平面図及び断面図

(12) 擁壁の背面図及び断面図

(13) 発電設備の構造図

(14) 事業区域に設置する工作物の構造図

(15) 維持管理計画書(様式第5号)

(16) 設置者が事業計画を実施するために必要な資力があることを証する図書

(17) 設置事業の施工に係る法令又は例規に基づく許認可を証する図書

(18) 法第2条第5項の規定による電気事業者との特定契約締結の状況を証する図書

(19) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(地元関係者への説明)

第7条 条例第12条第1項の規定により地元関係者へ事業内容を説明し,又は説明会を実施したときは,地元関係者説明実施報告書(様式第6号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出するものとする。

(1) 設置事業の計画に関する説明資料

(2) 説明会の会議録

(3) 説明会の状況を示す写真

(4) 地元関係者の範囲が分かる図書

(5) その他市長が必要と認める図書

(令3規則26・一部改正)

(設置許可の申請)

第8条 設置許可の申請は,設置事業許可申請書(様式第7号)第6条各号に掲げる図書及び事前協議終了通知書の写しを添えて行うものとする。

2 変更許可の申請は,設置事業変更許可申請書(様式第8号)に,変更の内容が確認できる図書を添えて行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による申請の取下げは,設置事業(変更)許可申請取下げ届出書(様式第9号)により行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(許可通知書等)

第9条 市長は,設置許可又は変更許可の申請があつたとき,許可をするときは許可通知書(様式第10号)により,許可をしないときは不許可通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(設置事業に係る届出)

第10条 条例第14条第2項の規定による設置事業の着手の届出は,設置事業着手届(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による届出は,設置事業(中断・再開・廃止・完了)(様式第13号)によるものとする。

3 条例第15条第4項に規定する届出は,前2項の規定を準用する。

(令3規則26・一部改正)

(事前協議対象外設置事業に係る届出)

第11条 条例第15条第1項の規定による届出は,設置事業計画届出書(様式第14号)第6条各号に掲げる図書を添えて行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による届出は,設置事業変更届出書(様式第15号)に変更の内容が確認できる図書を添えて行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(発電事業に係る届出)

第12条 条例第17条第1項の規定による届出は,発電事業開始届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項による報告は,毎年1回定期に発電設備状況報告書(様式第17号)により行うものとする。

3 条例第17条第3項の規定による届出は,発電設備運営者等変更届(様式第18号)により行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(標識の設置)

第13条 条例第19条の市規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 発電設備の区分

(2) 発電設備の名称

(3) 発電設備ID

(4) 発電設備の所在地

(5) 発電出力

(6) 運営者の住所,氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名),電話番号並びに緊急時の責任者氏名及び電話番号

(7) 発電事業開始年月日

(令3規則26・一部改正)

(事業終了後の措置)

第14条 条例第22条第1項の規定による届出は,発電事業終了届(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第22条第3項の規定による報告は,発電設備撤去処分報告書(様式第20号)により行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(身分証明書)

第15条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第21号)とする。

(令3規則26・一部改正)

(助言等)

第16条 条例第24条第1項の規定による助言又は指導は,(助言・指導)通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第23号)により行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(公表)

第17条 条例第25条第1項の規定による公表は,常陸太田市公告式条例(昭和30年常陸太田市条例第50号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うほか,市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第25条第2項の規定による通知は,意見を述べる機会を付与する通知書(様式第24号)により行うものとする。

3 事業者は,前項の規定により通知された事項について意見を述べようとするときは,公表に関する意見書(様式第25号)により行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成31年1月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3規則26・一部改正)

抑制区域

抑制区域

法令等名称

茨城県立自然公園(特別地域)

茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)

自然環境保全地域特別地区

茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)

鳥獣保護区特別保護地区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)

農用地区域

甲種農地

第1種農地

採草放牧地

農地法(昭和27年法律第229号)

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)

重要文化財

国指定史跡名勝天然記念物

文化財保護法(昭和25年法律第214号)

茨城県指定有形文化財

常陸太田市指定有形文化財

茨城県指定史跡名勝天然記念物

常陸太田市指定史跡名勝天然記念物

茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)

常陸太田市文化財保護条例(昭和50年常陸太田市条例第31号)

別表第2(第4条関係)

配慮事項

影響があると想定される事項

配慮事項

生活環境の保全

① 住宅地に近接する場合や公道に接する場合には,圧迫感,騒音,熱及び反射等に配慮する対策をとること。

② 設置事業にあたつて樹木を伐採する必要があるときは,最小限にとどめること。

③ 周辺住民の生活環境を保護するとともに,周辺の景観を阻害しないように設置事業を行うこと。

④ 設置事業の施工にあたつては,周辺住民や一般車両の通行の安全確保を図るとともに,車両や重機等による振動,騒音及び粉じん等による被害を及ぼさないよう必要な措置を講じること。

防災及び安全対策

① 土地の形質変更は最小限とし,切土又は盛土により法面又は擁壁等が生じた場合は,土砂の流出を防止する措置を講じること。

② 崖地の近隣に設置する場合には,崖肩沿いの排水対策や崖肩からの距離をとり,崖地の崩落防止措置を講じること。

③ 雨水,排水又は湧水は想定される水量を有効に排水できる措置を講じ,隣接地又は道路への流出を防ぐこと。

④ 雨水,排水又は湧水の水量が想定する量を超えた場合には,その後に生じる事象等について,事業者が責任をもつて対応すること。

地元関係者への対応

①事業の計画から工事の完了まで,事業内容を説明する標識等を設置し,事業の周知を図ること。

②地元関係者から以下のことについて要望があつた場合には,事業者の責任において特段その要望に応じること。

ア 説明会の開催

イ 協定書等の作成

発電設備設置後の維持管理

① 事業区域内の除草や剪定,清掃を定期的に実施し,周辺環境に影響を及ぼさないようにすること。万が一周辺環境に影響を及ぼす状況が発生した場合には速やかに対処すること。

② 除草剤や農薬の使用に当たつては,適正な散布を心掛け,周辺に飛散しないよう万全の対策を講じること。

③ 発電設備を廃止した場合は,関係法令に基づき,適正に対応すること。また,太陽光発電設備を廃止した場合においては,関係法令のほか,環境省が作成した「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」に基づき,適正に対応すること。

(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・令4規則12・一部改正)

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(令3規則26・令4規則12・一部改正)

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常陸太田市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置と地域環境の保全に関する条例施行規則

平成30年9月21日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成30年9月21日 規則第15号
令和3年12月16日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第12号