○常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則事務取扱要項
平成29年3月1日
告示第12―2号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則(平成29年常陸太田市規則第1号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定等に係る事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 規則第4条の規定による申請を行おうとする事業者は、市長に対し、指定申請前に事前協議をしなければならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項各号に該当しない者
(2) 指定申請年度に係る介護保険事業計画(以下「計画」という。)期間内に、法第8条第2項に規定する訪問介護又は法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)にかかる事業所指定を受けている又は事業所指定申請を行っていること。
(指定申請事業者の選定)
第4条 市長は、次の各号に掲げる方法により、指定申請事業者の選定を行うものとする。
(1) 事前協議資料の審査及び聞き取り等による確認
(2) 現地確認による事前協議内容等の確認
(指定申請)
第5条 指定申請事業者は、開設予定日のおおむね1ヶ月前までに、規則第4条に定める指定(更新)申請書を市長へ提出するものとする。
(指定決定)
第6条 市長は、指定(更新)申請書を審査し、現地確認をしたうえで、指定の決定をするものとする。
2 前項の規定に関わらず、常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定介護予防型訪問サービス及び指定介護予防型通所サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(平成29年常陸太田市告示第2号)第6条第6項、第8条第2項、第45条第8項及び第47条第4項、かつ常陸太田市指定生活支援型訪問サービス及び指定ミニデイ型通所サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(平成29年常陸太田市告示第2―1号)第6条第5項、第8条第2項、第45条第7項及び第47条第4項に該当する場合は、現地確認を省略することができる。
(令4告示20・一部改正)
(第1号事業費に係る体制の変更)
第7条 市長は、第1号事業費に係る体制の変更に関する届出があったときは、当該届出の内容を茨城県知事に情報提供するものとする。
(令4告示20・一部改正)
(令4告示20・一部改正)
(その他)
第9条 この要項に定めるほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要項を施行するための手続その他必要な準備行為は、この要項の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示20・一部改正)
(令4告示20・一部改正)