○常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則事務取扱要項

平成29年3月1日

告示第12―2号

(目的)

第1条 この要項は、常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則(平成29年常陸太田市規則第1号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定等に係る事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 規則第4条の規定による申請を行おうとする事業者は、市長に対し、指定申請前に事前協議をしなければならない。

2 前項の協議は、総合事業の指定に係る事前協議申出書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付し、申出を行うものとする。ただし、事業計画書の代わりに、指定申請に係る書類とすることもできる。

(事前協議申出の要件)

第3条 前条第2項の申出を行う事業者は、次の各号の条件を満たさなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項各号に該当しない者

(2) 指定申請年度に係る介護保険事業計画(以下「計画」という。)期間内に、法第8条第2項に規定する訪問介護又は法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)にかかる事業所指定を受けている又は事業所指定申請を行っていること。

(指定申請事業者の選定)

第4条 市長は、次の各号に掲げる方法により、指定申請事業者の選定を行うものとする。

(1) 事前協議資料の審査及び聞き取り等による確認

(2) 現地確認による事前協議内容等の確認

2 市長は、前項の規定により指定申請事業者を選定したときは、介護予防・日常生活支援総合事業事業所開設許可通知書(様式第3号)を、選定しなかったときは、介護予防・日常生活支援総合事業事業所選定結果通知書(様式第4号)を速やかに通知するものとする。

(指定申請)

第5条 指定申請事業者は、開設予定日のおおむね1ヶ月前までに、規則第4条に定める指定(更新)申請書を市長へ提出するものとする。

(指定決定)

第6条 市長は、指定(更新)申請書を審査し、現地確認をしたうえで、指定の決定をするものとする。

3 市長は、規則第5条第1項による指定の決定後、介護予防・日常生活支援総合事業事業所番号の付番について茨城県知事に依頼するものとする。ただし、第3条第2号の規定により、茨城県知事又は市長から事業所指定を受けている場合は、その限りでない。

4 市長は、茨城県知事から前項の規定に伴う事業所指定番号の付番を受けた後、申請事業者へ規則第5条の規定により通知するとともに、規則第11条の規定により茨城県知事へ情報提供するものとする。

(令4告示20・一部改正)

(第1号事業費に係る体制の変更)

第7条 市長は、第1号事業費に係る体制の変更に関する届出があったときは、当該届出の内容を茨城県知事に情報提供するものとする。

(令4告示20・一部改正)

(指定の更新)

第8条 指定事業者は、規則第9条第1項の指定の更新を受けようとするときは、その有効期間の満了の日のおおむね2月前までに同項の申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、規則第9条の規定により申請事業者へ通知するとともに、規則第11条の規定により茨城県知事へ情報提供するものとする。

(令4告示20・一部改正)

(その他)

第9条 この要項に定めるほか、必要な事項は別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要項を施行するための手続その他必要な準備行為は、この要項の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示20・一部改正)

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(令4告示20・一部改正)

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常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則事務…

平成29年3月1日 告示第12号の2

(令和4年4月1日施行)