○常陸太田市企業職員の給与に関する規程

平成31年4月1日

上下水管規程第6号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 初任給(第10条~第15条の2)

第3章 昇格その他の異動(第16条~第21条)

第4章 昇給(第22条~第29条の2)

第5章 諸手当(第30条~第40条)

第6章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号。以下「給与条例」という。)に基づき,企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は,直接本人に現金で支払うものとする。ただし,職員から口座振替払を希望する申出があつたときは,口座振替払の方法により支払うことができる。

2 給与の支払いに当たつては,他の法令に規定する場合並びに書面による協定がある場合においては,給与の一部を控除して支払うことができる。

(給料の支給)

第3条 給料は,毎月1回,その月に支給すべき額の全額を支給する。

2 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から常陸太田市上下水道事業就業規則(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第2号。以下「就業規則」という。)第12条及び第14条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の支給定日)

第4条 給料の支給定日は,その月の21日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 支給定日前に前条第3項に該当することとなつたときは,速やかに支給する。

(非常時払)

第5条 職員が,職員又は職員の収入によつて生計を維持する者の結婚,出産,疾病,災害,葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため,当該職員から給料の支給日以外の日に給料の支払いを受けることの請求があつたときは,請求の日までの分を,日割によつて計算し,支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 職員が勤務しないときは,就業規則第10条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間,就業規則第13条第2項第1号に規定する休日(就業規則第14条の2第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規則第13条第2項第2号に規定する年末年始の休日(就業規則第14条の2第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第185号。以下「職務専念義務特例条例」という。)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を就業規則第5条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから就業規則第13条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して7時間45分に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

3 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

4 給与の減額の基礎となる時間数は,その月の勤務しなかつた全時間数によつて計算するものとし,この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が,30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

5 減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が,給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料表)

第7条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(1)(別表第1)

(2) 企業職給料表(2)(別表第2)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は,第42条第1項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級等)

第8条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,等級別基準職務表(別表第3及び別表第4)に定めるとおりとする。

(新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の級)

第9条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の級は,次の各号により決定されるものとする。

(1) その者の職務が企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)に掲げられている職員の職務であるときは,当該職員の属する級

(2) その者の職務が企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)に掲げられていない職員の職務であるときは,当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断するかによつて決定される級

第2章 初任給

(初任給基準表)

第10条 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし,それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 企業職給料表(1)初任給基準表(別表第8)

(2) 企業職給料表(2)初任給基準表(別表第9)

(初任給の決定)

第11条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給は前条において定める初任給基準表によるものとし,その者の属する級に含まれる号給のうち,その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ,別表第5の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は,職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。

(修学年数による調整)

第12条 前条の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給が決定される場合において,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して,別表第7の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。ただし,その額がその者の属する級における給料の幅の範囲内の額であつて,かつ,その号給がその級における号給のうちにない場合には,その額の直近上位の額をもつて初任給欄の号給とする。

(経験年数による調整)

第13条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により,初任給基準表の適用に当たつて用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後,職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第6の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。)を有するときは,前2条の規定による号給について,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては,18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)別表第11の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の定める者にあつては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもつて,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち,初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第7の修学年数に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は,前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特別調整)

第14条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になつた者の号給の決定について,第10条から第13条の規定による場合は,著しく部内の他の職員との均衡を失すると市長が認めるときは,これらの規定にかかわらず,その者の号給を決定することができる。

(1) この規程の適用を受けない市職員

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 同一又は類似の民間企業に勤務する者

(5) その他市長が前各号に準ずると認める者

2 新たに職員を特殊の技術,経験等を必要とする職に採用しようとする場合において,第10条から第13条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,その者の号給を決定することができる。

(初任給の調整等の適用除外)

第15条 企業職給料表(2)初任給基準表の適用を受ける者のうち労務職員については,前3条の規定は適用しない。

(再任用職員の給料月額)

第15条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,就業規則第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,その者の勤務成績に従い,その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,次の各項の要件を満たさなければならない。

3 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次の各号に掲げる要件を満たし,かつ,昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき,昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

(1) 職員を昇格させようとする日以前における直近の総合評価(市長の定めるものに限る。以下この条及び第21条において同じ。)の全体評語が上位又は中位の段階であること。

(2) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に,法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

4 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項に規定する全体評語がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には,同項の規定にかかわらず,市長の定めるところにより,職員を昇格させることができる。

5 前4項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,あらかじめ市長の承認を得て,その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前4項に規定する資格を有する適格者がない場合において,欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため,当該級より1級下位の級に属する職員をもつてこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至つた場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり又は不具廃疾となつた場合

(昇格の場合の号給)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条第5項第2号又は同項第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第5項第2号の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて昇格若しくは降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第20条 職員を一の職から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

(初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給の決定)

第21条 前2条の場合における職員の異動後の号給は,第17条及び第18条の規定にかかわらず,異動後の職に従前から在職していたものとみなし,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,市長の定めるところにより決定するものとする。

第4章 昇給

(昇給の基準)

第22条 職員の昇給は,次条に定める日に,同日前において次条に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。この場合において,同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして第24条で定める事由に該当したときは,これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を(次項及び第3項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては,3号給)とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

4 企業職給料表(2)の適用を受ける職員で57歳を超える者の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,別表第11の2に定める昇給号給数表の下段に掲げる号給数とする。

5 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。

6 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(昇給日及び評価終了日)

第23条 前条第1項の規定による昇給を行う日は,第27条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし,昇給日前における同項に定める日は,昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第24条 第22条第1項後段の事由は,懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定めるものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 第22条の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同条に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては,3号給)とすることを標準として第8項に定める基準に従い決定するものとする。

2 55歳を超える職員の第22条の規定による昇給は,同条に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好及び特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて定める基準に従い決定するものとする。

3 評価終了日以前における直近の総合評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は,市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員のうち,勤務成績が特に良好である職員

 勤務成績が極めて良好な職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語が下位の段階である職員,評価終了日以前1年間において懲戒処分を受ける職員及び第24条に規定する事由に該当した職員並びに懲戒処分を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ,次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

4 前項の場合において,同項第3号に掲げる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同号の規定にかかわらず,市長の定めるところにより同号アに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に,同号イに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定できる。

5 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により,昇給評語がない場合には,第3項の規定にかかわらず,市長の定めるところにより,同項に定める昇給区分に決定するものとする。

6 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 次に掲げる事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては,新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 就業規則第15条に規定する休暇のうち,年次休暇,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「公務災害補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇

 職務専念義務特例条例に基づく職務専念義務の免除

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

 派遣職員の派遣

(2) 前号アからまでに掲げる事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

7 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

8 第22条の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第11の2に定める昇給号給数表定める号給数とする。

9 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし,その者の昇給について,当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は,この限りでない。

10 前年の昇給日後に,新たに職員となつた者又は第17条第3項第21条若しくは第31条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前2項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号給を決定された者にあつては,市長の定める数)に,その者の新たに職員となつた日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあつては,前各号の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

11 前3項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

12 第6項から第8項までの規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第19条に規定する異動をした職員にあつては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第8項から第10項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日に,第22条の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があつたことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(3) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となつた日

(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日

2 前項第2号の規定による昇給の号給数は,2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあつては,1号給)とする。

第27条 第22条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

(復職時における号給の調整)

第28条 休職,休暇,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)又は育児休業(以下「休職等」という。)のため勤務しなかつた職員が,復職し,再び勤務するに至つた,又は職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職期間,休暇の期間,専従許可の有効期間又は育児休業期間(以下「休職等の期間」という。)別表第10の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し又は再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(昇給の決定の特例)

第29条 現に職員である者が,上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき号給の額に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,その者の号給を上位に決定することができる。

(給料の訂正)

第29条の2 職員の給料の決定に誤りがあることを発見した場合において市長は,その訂正を将来に向かつて行うことができる。

第5章 諸手当

(管理職手当)

第30条 給与条例第4条第1項の規程で定める管理職手当を支給する職員の職,及びその職にある職員に支給する手当の月額は,管理職手当表(別表第15)のとおりとする。

2 管理職手当を支給する場合において,手当の支給を受けるべき職員が月の中途において次の各号の一に該当したときは,日割計算により手当を支給する。

(1) 新たに管理職(以下本号から第4号までにおいて「支給対象職」という。)に任用され又は休職(公務上の負傷又は疾病に係る休職を除く。第2号の場合について同じ。)若しくは停職中の職員が支給対象職の職務に復帰した場合

(2) 支給対象職から支給対象職以外の職員の職に異動し,又は支給対象職を占める職員が休職若しくは停職となつた場合

(3) 支給対象職を占める職員が離職し,又は死亡した場合

(4) 支給対象職を占める職員が,手当の月額を異にする支給対象職相互間で異動した場合

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当するときは,手当を支給しないものとする。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(第41条第1項の場合及び公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(公務災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは,その兼ねる職員として受けるべき手当は,支給しないものとする。

(扶養手当)

第31条 扶養手当の月額は,常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号。以下「給与条例」という。)第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちに扶養親族届(別表第12)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

4 市長は,職員から前項の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第6条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(別表第13)により整理しなければならない。

5 市長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は前各号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

7 市長は,第4項から前項までの認定を行うとき及びその必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

8 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日,職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に第3項第1号に掲げる事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る者の全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

9 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第3項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

10 給与条例第6条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

11 扶養手当は,職員が次の各号の一に該当し,給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 給与条例第16条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分を受けた場合

(住居手当)

第31条の2 給与条例第6条の2第1号の規程で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体,公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第6条に規定する扶養親族で第31条第3項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外の者が所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

3 新たに給与条例第6条の2の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(別表第13の2)により,その居住の実情を速やかに市長に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があつた場合についても,同様とする。

4 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

5 市長は,職員から第3項の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第6条の2の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

6 市長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別表第13の3)に記載するものとする。

7 第6項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において,家賃の額が明確でないときは,市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

8 住居手当の支給は,職員が新たに給与条例第6条の2の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,住居手当の支給の開始については,第6項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

10 市長は,現に住居手当の支給を受けている職員が,給与条例第6条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

11 住居手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

(令2上下水管規程1・一部改正)

(通勤手当)

第32条 給与条例第7条及び本条に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,第11項から第13項までの定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して,第14項で定める区分に応じ,前2号に定める額(1カ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(市長の定める通勤手当にあつては,市長の定める期間)に係る最初の月の第4条に規定する給料の支給定日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第8項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

4 通勤手当は,支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,前項の規定にかかわらず,その際支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき,離職その他市長の定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては1カ月)をいう。

7 職員は,新たに給与条例第7条の職員たる要件を具備するに至つた場合には,通勤届(別表第14)により,速やかに届出なければならない。同条の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。

8 市長は,職員から前項の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が給与条例第7条の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

9 市長は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときはその決定又は決定に係る事項を,通勤手当認定簿(別表第14の2)に記載するものとする。

10 給与条例第7条各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは,公務災害補償法別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める者とする。

11 交通機関等に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

12 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし,正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれによりがたい場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

13 運賃等相当額は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。ただし,前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について,次の各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては,平均1カ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

14 第2項第3号に規定する給与条例第7条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第7条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用している者である者を除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが,自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 1カ月当たりの運賃等相当額及び第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち,1カ月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下「1カ月当たりの運賃等相当額等」という。)第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち,1カ月当たりの運賃等相当額等が同項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

15 給与条例第7条第2号に規定する交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,市の所有に属するものを除く。

16 通勤手当の支給は,職員に新たに給与条例第7条の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,通勤手当の支給の開始については,第7項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

17 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

18 支給単位期間は,第16項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は前項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

19 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)から開始する。

20 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

21 給与条例第7条の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

22 給与条例第7条の職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

23 市長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が給与条例第7条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認するものとする。

(令4上下水管規程4・一部改正)

(時間外勤務手当)

第33条 時間外勤務手当の額は,勤務1時間につき,第6条第2項に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じて,それぞれ次に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じて,それぞれ次に掲げる割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,就業規則第14条の規定により,あらかじめ同規則第5条及び第6条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第7項で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規則第12条及び第14条の規定に基づく週休日における勤務のうち第8項で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用させる場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規則第10条の3に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する割合」とあるのは,「100分の100」とする。

7 第3項で定める時間は,次の各号に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられ,当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 第4項で定める勤務は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(就業規則第5条に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を就業規則第6条第1項第1号の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定めた職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(就業規則第5条に規定する週休日の振替をいい,勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(就業規則第12条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を就業規則第6条第2項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(就業規則第14条第3項に規定する週休日の振替をいい,勤務時間を割り振る次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員 前2号に掲げる職員との権衡考慮して市長が定める日

(休日勤務手当)

第34条 給与条例第10条に規定する休日とは,就業規則第13条第2項に規定する休日又は就業規則第10条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日をいうものとする。

2 休日勤務手当の額は,勤務1時間につき,第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135に相当する額とする。

(夜間勤務手当)

第35条 夜間勤務手当の額は,勤務1時間につき第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額とする。

(端数計算)

第35条の2 第33条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当に相当する額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じた場合は,第6条第3項の規定を準用する。

(勤務時間数の計算)

第35条の3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その月の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分毎に別に計算した時間数)によつて計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第6条第4項の規定を準用する。

(宿日直手当)

第36条 宿直手当及び日直手当の額は,宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第36条の2 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(別表第14の3)により勤務を命じられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第36条の3 給与条例第12条の3の規定で定める管理職員特別勤務手当を支給する職員は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第12条の3第1項に規定する場合 次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし,勤務1回につき当該職員の職の区分に対応する手当の額欄右欄に掲げる額とする。ただし,勤務に従事した時間が6時間を超える場合は,同表右欄に掲げるそれぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

職員の職

手当の額

部長及び参事

10,000円

部次長

8,000円

課長

6,000円

副参事

4,000円

(2) 給与条例第12条の3第2項に規定する場合 次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし,勤務1回につき当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。

職員の職

手当の額

部長及び参事

5,000円

部次長

4,000円

課長

3,000円

副参事

2,000円

(3) 同条第1号の勤務をした後,引き続いて同条第2号の勤務をした管理職員には,その引き続く勤務に係る第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

2 市長は,管理職員特別勤務実績簿(別表第17)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別表第18)を作成し,これを保管しなければならない。

3 管理職員特別勤務手当の支給については,第39条第2項の規定を準用する。

(令4上下水管規程4・一部改正)

(期末手当)

第37条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第38条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第37条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし,その日が土曜日に当たるときはその日の前日とする。以下この条から第37条の3までにおいてこれらの日を「期末手当支給日」という。)に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち,給料の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従職員(専従許可を与えられている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち,次に掲げる期間以外の期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

 第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

 休職にされていた期間(第41条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 不妊治療休暇(就業規則第20条に規定する休暇をいう。以下同じ)を与えられている職員(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)

2 前項に定めるもののほか,基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員のうち,第41条第5項の規定の適用を受ける職員及び次の各号に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において,次に掲げる者(非常勤である者にあつては,再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつた者

 給与条例の適用を受ける職員

 市費支弁の職員

(3) その退職に引き続き,次に掲げる者(非常勤である者にあつては,再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつた者

 国家公務員(公共企業体職員等を含む。以下同じ。)

 公庫,公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となつた者に限る。)

3 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもつて,当該退職とする。

4 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合には100分の120,12月に支給する場合には100分の120を基準として企業の経営状況に応じて市長が定める率を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「6月に支給する場合には100分の120」とあるのは「6月に支給する場合には100分の67.5」と,「12月に支給する場合には100分の120」とあるのは「12月に支給する場合には100分の67.5」とする。

6 第4項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

7 企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が別表第3の3級以上であるもの並びに企業職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が別表第4の3級以上であるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して100分の15(企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあつては100分の10)を超えない範囲内で別表第18で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。

8 第4項に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,法第22条の2第1項第2号に該当する場合を除く。)として在職した期間については,その全期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職していた期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかつた期間については,その2分の1の期間

(5) 不妊治療休暇の承認を受けた期間については,その2分の1の期間

9 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号から第4号までに掲げる者にあつては,人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,第4項の在職期間内に算入する。

(1) 市費支弁の常勤の職員

(2) 国家公務員

(3) 公庫,公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であつた者に限る。)

10 前項の期間の算定については,第8項の規定を準用する。

(令元上下水管規程20・令2上下水管規程5・令4上下水管規程4・令4上下水管規程11・一部改正)

第37条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間(給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。以下同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第37条の3 市長は,期末手当支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該期末手当支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 市長は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 市長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は,市長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 市長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,市長に対して行わなければならない。

9 市長は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

10 市長は,一時差止処分を行つた場合は,第7項に規定する説明書の写し1通を作成しなければならない。

11 本条に定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。

(勤勉手当)

第38条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ6月30日及び12月10日(その日が日曜日に当たるときはその日の前々日とし,その日が土曜日に当たるときはその日の前日とする。以下この条においてこれらの日を「勤勉手当支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員についても,同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず基準日に在職する職員(第8項において準用する第37条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員には,勤勉手当を支給しない。

(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)

(2) 第37条第1項第3号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6ケ月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

3 第1項後段の規定にかかわらず,基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員のうち,次に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第37条第2項第2号及び第3号に掲げる者

4 第37条第3項の規定は,前項の場合に準用する。

5 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た率を乗じて得た額とする。この場合において,市長が支給する勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 第1項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 第1項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

6 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

7 第37条第7項の規定は,前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第7項中「前項」とあるのは「第42条第6項」と,「同項に規定する合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

8 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第37条の2本文中「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と,同条第1号中「期末手当支給日」とあるのは「勤勉手当支給日(第38条第1項に規定する勤勉手当支給日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と,同条第2号及び第3号中「期末手当支給日」とあるのは「勤勉手当支給日」と,37条の3第1項中「期末手当支給日」とあるのは「勤勉手当支給日」と読み替えるものとする。

9 第5項に規定する期間率は,基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

10 前項に規定する勤務期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第37条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については,法第22条の2第1項第2号に該当する場合を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第37条第8項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間(就業規則第17条第3号の規定により,1日の勤務時間が短縮されている者については,その短縮された期間を除く。)

(7) 就業規則第22条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(8) 就業規則第22条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(10) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

(11) 不妊治療休暇の承認を受けた期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらずその全期間

11 第37条第9項の規定は,前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

12 前項の期間の算定については,第10項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

13 再任用職員以外の職員の第5項に規定する成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,市長が定めるものとする。ただし,市長は,その所属の第38条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の総合評価(基準日以前における直近の総合評価をいう。以下同じ。)の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が良好な職員並びに直近の総合評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第4号の市長の定める職員を除く。) 100分の96以上100分の100以下

(4) 直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6ヶ月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の96未満

14 前項の場合において,職員の成績率は,直近の総合評価の全体評語について,当該職員より上位の段階である職員(当該職員の人事評価に係る調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して,市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

15 第13項の場合において,直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について第13項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは,これらの職員の直近の総合評価の全体評語が付された理由,その他参考となる事項を考慮するものとする。

16 第13項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,市長が定める。

17 再任用職員の成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,市長が定めるものとする。ただし,市長は,第38条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が良好な職員並びに直近の総合評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第3号の市長の定める職員を除く。) 100分の45.5以上100分の47.5以下

(3) 直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の45.5未満

18 第14項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

19 第13項から前項に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。

(令元上下水管規程20・令4上下水管規程4・令4上下水管規程11・令4上下水管規程12・令4上下水管規程13・一部改正)

(期末手当及び勤務手当の期間計算)

第38条の2 第37条第8項から第10項まで及び前条第9項から第12項までの規定の期間の計算については,次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもつて1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間並びに第38条第10項第5号及び第6号に定める30日を計算する場合は,次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日及び休日を除く。

(2) 就業規則第6条第1項第1号の規定により勤務時間が割り振られた日又はこれに相当する日以外の就業規則第14条の2第1項に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。

(端数計算)

第38条の3 第37条第4項の期末手当基礎額又は第38条第5項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(諸手当の支給定日等)

第39条 管理職手当,初任給調整手当,扶養手当及び住居手当は給料の支給方法に準じて支給する。

2 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,当月分を翌月給料日に支給する。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは第4条第1項のただし書の規定を準用するものとし,また職員が離職し,又は死亡したときは,その日までの分を速やかに支給する。

3 職員が就業規則第10条の3第1項の規定により指定された時間外勤務時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月」とあるのは「就業規則第10条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」とする。

(特定の職員についての適用除外)

第40条 第33条から第35条までの規定は第30条第1項の規定により指定する職にある職員には適用しない。

2 第31条及び第31条の2の規定は,再任用職員には適用しない。

第6章 補則

(休職者の給与)

第41条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し又は死亡したときは,その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,第37条第2項第2号及び第3号に定める職員については,この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第37条の2及び第37条の3の規定を準用する。この場合において,第37条の2中「前条第1項」とあるのは,「第41条第5項」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第42条 給与条例第18条に規定する企業職員で職員以外のものの給与は,給与条例の適用を受ける職員の給与との均衡を考慮し,日額又は月額をもつて支給する。

2 前項の職員には,前項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

(令4上下水管規程4・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給額の調整措置)

2 管理職手当の支給額は,令和3年5月31日までの間,規程第30条第1項の規定にかかわらず,同条同項に規定する額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

(令3上下水管規程1―1・一部改正)

3 管理職手当の支給額は,この規則の施行の日から令和4年9月30日までの間においては,第30条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する額の100分の10に当たる額を同項に規定する額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(令4上下水管規程9・追加)

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(令4上下水管規程9・旧第3項繰下)

(特例調整措置)

5 令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間(以下この項から附則第7項までにおいて「特例調整期間」という。)においては,第7条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,当該職員の支給減額率(当該職員に適用される次の表左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合をいう。附則第7項において同じ。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

企業職(1)給料表

1級

100分の1

2級

100分の1

3級

100分の2

4級

100分の2

5級

100分の2

6級

100分の2

7級

100分の2

企業職(2)給料表

1級

100分の1

2級

100分の1

3級

100分の1

4級

100分の1

5級

100分の1

(令4上下水管規程13・追加)

6 特例調整期間においては,この規程に基づき支給される給与のうち第41条第1項から第4項までの規定による給与の支給に当たつては,当該職員に適用される次の各号に掲げる規定により支給される給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第41条第1項 前項に定める額

(2) 第41条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第41条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(令4上下水管規程13・追加)

7 特例調整期間においては,第6条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第6条第2項の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料の月額に12を乗じ,その額を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから就業規則第13条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して7時間45分に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(令4上下水管規程13・追加)

8 前3項の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(令4上下水管規程13・追加)

9 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる給料月額については,附則第5項の規定は,適用しないものとする。

(令4上下水管規程13・追加)

10 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,附則第5項から第7項までの規定は,適用しないものとする。

(令4上下水管規程13・追加)

11 令和5年4月1日以降に新たに採用される職員であつて,その初任給を第11条の規定により決定される職員の給与については,附則第5項から第7項までの規定は,適用しないものとする。

(令4上下水管規程13・追加)

(令和元年上下水管規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和元年12月21日から施行する。ただし,第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市企業職員の給与規程(以下「改正後給与規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正後の常陸太田市企業職員の給与規程の規定(以下この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合には,この規程による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令和2年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規定(以下「規程」という。)第31条の2第2項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち,次の1号に該当するもの(規程で定める職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,この規程の規定による改正後規程第31条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には,当該相当する額を超えない範囲。第1号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 旧手当額からこの規程による改正後規程第31条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(その他)

3 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令和2年上下水管規程第5号)

この規程は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第1―1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の常陸太田市企業職員の給与に関する規程第37条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び常陸太田市企業職員の給与に関する規程第37条第6項から第8項まで又は第41条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあつては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という,)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年上下水管規程第9号)

この規程は,令和4年7月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第11号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち,改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(適用日前の異動者の号給の調整)

5 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。

(令和4年上下水管規程第13号)

この規程は,令和5年1月1日から施行する。

別表第1

(令4上下水管規程12・全改)

企業職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし,第23条に規定する職員を除く。

別表第2

(令4上下水管規程12・全改)

企業職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




再任用職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3(第8条関係)

企業職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

主事補又は技師補の職務

2級

困難な業務を処理する主事,技師の職務

3級

係長の職務

主幹の職務

主任の職務

4級

課長補佐の職務

主査の職務

5級

課長の職務

副参事の職務

6級

参事の職務

部次長の職務

7級

部長の職務

特に重要な職務を分掌する参事の職務

別表第4(第8条関係)

企業職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

技手の職務

2級

困難な業務を行う技手の職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする技手の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする技手の職務

5級

特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする技手の職務

別表第5(第11条関係)

学歴免許等資格区分表

別表第6(第13条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/地方公務員/国家公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体国体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。

別表第7(第12条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒




大学卒

16年

博士課程修了

21

+)5

(+)7

(+)9

(+)12

博士課程修了

18

(+)2

(+)4

(+)6

(+)9

旧大学院後期修了

22

(+)6

(+)8

(+)10

(+)13

旧大学院前期修了

20

(+)4

(+)6

(+)8

(+)11

旧大学院第1期修了

19

(+)3

(+)5

(+)7

(+)10

新大6卒

18

(+)2

(+)4

(+)6

(+)9

新大4卒

16

(+)2

(+)4

(+)7

旧大卒

17

(+)1

(+)3

(+)5

(+)8

短大卒

14年

短大3卒

15

(-)1

(+)1

(+)3

(+)6

短大2卒

14

(-)2

(+)2

(+)5

旧専5卒

16

(+)2

(+)4

(+)7

旧専4卒

15

(-)1

(+)1

(+)3

(+)6

旧専3卒

14

(-)2

(+)2

(+)5

準専2卒

13

(-)2

(-)1

(+)1

(+)4

高校卒

12年

新高4卒

13

(-)3

(-)1

(+)1

(+)4

新高3卒

12

(-)4

(-)2

(+)3

旧中5卒

11

(-)5

(-)3

(-)1

(+)2

旧中4卒

10

(-)6

(-)4

(-)2

(+)1

中学卒

9年

新高1卒

10

(-)6

(-)4

(-)2

(+)1

新中卒

9

(-)7

(-)5

(-)3


高小卒

8

(-)8

(-)6

(-)4

(-)1

小学校

6

(-)10

(-)8

(-)6

(-)3

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は,学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は,同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し,「(+)」は加える年数を,「(-)」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは,その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ,その差が負となるときは,その差の数を加える年数とし,その差が正となるときは,その差の年数を減ずる年数として,本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については,その学歴の有する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ,その差が負となるときは,その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を,その差が正となるときは,その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科,旧商船学校,商船大学又は高等専門学校の卒業者(商船大学の卒業者にあつては同大学に昭和50年度以前に入学した者,高等専門学校の卒業者にあつては商船に関する学科を卒業した者に限る。)

(2) 旧師範学校の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いてそれより上級の学校を卒業した者

6 次に掲げる職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校高等科の卒業者

別表第8(第10条関係)

企業職給料表(1)初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基いて職員となつた者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は,職員採用上級試験を,「中級」は,職員採用中級試験を,「初級」は,職員採用初級試験を示す。

別表第9(第10条関係)

企業職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員


1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 技手

イ 自動車運転手

ウ 上記のア及びイに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

用務員,労務作業員及び庁務又は労務に従事する者

2 前項1号のイに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第11条の規定の適用については,この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は,「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は,「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイ及びに掲げる者のうち,新たに職員のなつたものでその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対する第11条の規定の適用については,1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については,修学年数調整は適用しないものとし,これらの職員に第13条の規定を適用する場合は,同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に,「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第10(第28条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

給与規程第41条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

給与規程第41条第2項の休職若しくは同条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

2分の1以下

給与規程第41条第4項の休職の期間

(ただし,無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

地労法第6条第1項ただし書の許可を受けた場合

3分の2以下

就業規則第19条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

育児休業法第2条に規定する育児休業の期間

100分の100以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については,派遣先の業務を公務とみなす。

別表第11(第17条関係)

(令4上下水管規程12・全改)

ア 企業職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51


87

38

52

53

70

51


88

38

52

53

70

51


89

39

53

54

71

52


90

39

53

54

72

52


91

40

53

54

73

52


92

40

53

54

74

52


93

41

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





イ 企業職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

41

26

26

55

19

42

27

27

56

20

42

28

27

57

21

43

29

27

58

22

43

30

28

59

23

44

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

53

43

33

72

36

54

44

34

73

37

54

45

34

74

38

54

46

34

75

39

55

47

35

76

40

55

48

35

77

41

55

49

35

78

42

56

50

36

79

43

56

51

36

80

44

56

52

36

81

45

57

53

37

82

45

57

54

37

83

46

58

55

37

84

46

58

56

37

85

47

59

57

37

86

47

59

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

56

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

57

67

74


112

57

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

58

67

76


116

58

68

76


117

58

68

76


118

59

68

76


119

59

68

76


120

59

68

76


121

59

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


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69

76


126


69

76


127


69

76


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70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


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70

76


133


70

76


134


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135


71



136


71



137


71



備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務を示す。

別表第11の2(第25条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあつては,3)

2号給

0号給

2号給以上

1号給

0号給

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は第25条第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

(令4上下水管規程4・一部改正)

画像画像

(令4上下水管規程4・一部改正)

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(令4上下水管規程4・一部改正)

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(令4上下水管規程4・一部改正)

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(令4上下水管規程4・一部改正)

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(令4上下水管規程4・一部改正)

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(令4上下水管規程4・一部改正)

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別表第15(第30条関係)

管理職手当表

手当支給対象職

手当の月額

部長の職

64,000円

参事,部次長の職

50,000円

課長の職

42,000円

副参事の職

36,000円

別表第16(第37条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(1)

職務の級9,8,7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5,4級の職員

100分の5

企業職給料表(2)

職務の級6級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が定める職員にあつては100分の10)

職務の級5,4級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(令4上下水管規程4・一部改正)

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(令4上下水管規程4・一部改正)

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常陸太田市企業職員の給与に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第6号
令和元年12月19日 上下水道事業管理規程第20号
令和2年3月19日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年11月30日 上下水道事業管理規程第5号
令和3年5月23日 上下水道事業管理規程第1号の1
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年6月6日 上下水道事業管理規程第9号
令和4年9月26日 上下水道事業管理規程第11号
令和4年11月20日 上下水道事業管理規程第12号
令和4年12月16日 上下水道事業管理規程第13号