○常陸太田市上下水道事業就業規則

平成31年4月1日

上下水管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 勤務(第5条~第23条の3)

第3章 給与(第24条・第25条)

第4章 分限及び懲戒(第26条・第27条)

第5章 安全及び衛生(第28条~第31条)

第6章 表彰(第32条)

第7章 災害補償等(第33条・第34条)

第8章 退職(第35条)

第9章 その他(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,常陸太田市上下水道事業職員の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(この規則の効力)

第2条 常陸太田市上下水道事業職員の就業に関しては,別に法令,条例,企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第3条 この規則において職員とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第15条の規定に基づき,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が常陸太田市上下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第4条 職員は,企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し,法令,条例,企業管理規程その他の規程を尊重し,上司の職務上の命令に従い,誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は,普通勤務に従事する職員(以下「普通勤務職員」という。)及び交替勤務に従事する職員(以下「交替勤務職員」という。)については,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,前項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては,同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,市長が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,前項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,市長が定める。

4 職務の特殊性又はその他の理由により第1項及び前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については,市長が別に定める。

(始業及び終業時刻)

第6条 始業及び終業の時刻は,次の各号の定めるところによる。ただし,業務その他の都合により,市長は1時間以内の範囲内において,これを繰上げ又は繰下げることができる。

(1) 普通勤務

月曜日から金曜日まで

始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

(2) 交替勤務

第1直 始業 午前8時30分

終業 午後6時30分

第2直 始業 午後3時30分

終業 翌日の午前8時45分

第3直 始業 午前8時30分

終業 翌日の午前8時45分

第4直 非番

2 前項の規定にかかわらず,再任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとする。

3 第1項第2号に定める交替勤務の始業,終業の時刻は,これを交替時刻とする。

4 交替勤務職員についての毎月の勤務割当は,前月25日までに部長が定めるものとする。

(休憩時間)

第7条 職員の休憩時間は,次の各号の定めるところによる。ただし,事務処理の必要に応じ,適宜変更することができる。

(1) 普通勤務

月曜日から金曜日まで 正午から1時間

(2) 交替勤務

第1直 正午から1時間

第2直 午後5時から1時間及び午後10時45分から6時間15分

第3直 正午及び午後6時30分からそれぞれ1時間及び午後10時45分から6時間15分

2 休憩時間は,正規の勤務時間以外の時間であつて,これに対して給与を支給しない。職員は,この時間を自由に利用することができる。

(交替勤務職員の休息時間)

第8条 交替勤務職員の休息時間は,次に定めるところによる。

(1) 第1直 午前10時及び午後4時からそれぞれ15分間

(2) 第2直及び第3直 勤務4時間につき15分とし,その割振りは,業務の実情に応じて部長が定める。

2 休息時間は,正規の勤務時間に含まれ,これに対しては給与を支給する。

3 休息時間は,これを与えられなかつた場合においても繰り越されることはない。

(断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間)

第9条 労基法第41条第3号に規定する断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は,第5条及び第7条の規定にかかわらず,業務の実情に応じて市長が別に定めるところによる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第10条 市長は,労基法第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は労基法第36条に基づく協定を締結した場合,若しくは労基法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は,労基法第32条の勤務時間又は労基法第35条の休日に関する規定にかかわらず,勤務時間を延長し,又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に限り,正規の勤務時間以外に勤務させることができる。

2 市長は,業務の都合により前項に規定する時間外の勤務又は週休日若しくは休日の勤務を命ずるときは,あらかじめ口頭をもつてすることとし,職員はこれに服さなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第10条の2 市長は,前条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に勤務することを命じる場合には,これらの職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第10条の3 市長は,常陸太田市企業職員の給与に関する規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第6号。以下「企業職員給与規程」という。)第37条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,企業職員給与規程の定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,企業職員給与規程で定める期間内にある勤務日等(第14条の2に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の4 市長は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の5 職員は深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。

2 市長は,前条の規定による請求があつた場合においては,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において,当該通知後に,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては,当該日の前日までに,市長は,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 市長は,前条の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令4上下水管規程3・一部改正)

第10条の6 第10条の4の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が第10条の4第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第10条の4の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,育児又は介護の状況変更届により,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を市長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(令4上下水管規程3・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の7 市長は,3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第10条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 市長は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が,常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,第10条第1項の勤務をさせてはならない。

(1) 就業していない者(就業日数が1月については3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の8 職員は,深夜勤務・時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において,同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 市長は,前条の規定による請求があつた場合においては,同条に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 市長は,前条の請求が,当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で,同条に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 市長は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第10条の5第3項の規定は,前条の請求について準用する。

第10条の9 第10条の7の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号のいずれかの事由が生じた場合は,当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員がそれぞれ第10条の7に規定する職員に該当しなくなつたとき。

2 時間外勤務制限開始日から起算して第10条の7規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,同条の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が第10条の7第1項の規定による請求にあつては3歳に,同条第2項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,育児又は介護の状況変更届により,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を市長に届け出なければならない。

4 第10条の5第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条の10 第10条の4から前条まで(第10条の6第1項第3号及び第4号並びに第10条の9第1第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は,第19条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第10条の6第1項第1号及び第10条の9第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第10条の6第1項第2号及び第10条の9第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第10条の4中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者に該当する場合における当該職員を除く。)当該子を養育」とあり,第10条の7第1項中「3歳に満たない子のある職員が,当該子を養育」とあり,及び同条第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が,常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と,第10条の4中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第10条の7第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と,第10条の8第2項中「,同条」とあるのは「,それぞれ同条第1項に規定する支障の有無又は同条第2項」と,同条第3項中「前条の請求」とあるのは「前条第2項の規定による請求」と,「同条に」とあるのは「同項に」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第10条の11 前7条に定めるもののほか,育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(宿直及び日直)

第11条 市長は,職員に週休日,休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎,設備,備品,書類の保全,外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため,宿直又は日直をさせることができる。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は,次の各号の定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時間 午後5時15分

退出時間 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時間 午前8時30分

退出時間 午後5時15分

(職務に専念する義務の特例)

第11条の2 職員の職務に専念する義務の特例については,常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第185号)の定めるところによる。

第2節 週休日,休日

(週休日)

第12条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下「週休日」という。)とする。ただし,市長は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,再任用短時間勤務職員については,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

2 交替勤務職員については,前項の規定にかかわらず,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日,再任用短時間勤務職員にあつては,8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし,職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあつては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(短時間勤務職員にあつては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,次に掲げる基準に適合するよう4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には,この限りでない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 市長は,前項本文に規定するところに従い週休日を設ける場合には,勤務日(第14条第1項に規定する勤務日をいう。次項において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(休日)

第13条 職員は,休日には特に勤務を命ぜられない限り,正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は,次の各号に定める日とする。ただし,交替勤務職員については,52週間を超えない範囲内で割り振るものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(週休日の振替等)

第14条 市長は,職員に第12条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,次項から第4項の定めるところにより,第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条及び第16条第1項第1号において「勤務日」という。)のうち次項で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項で定める期間は,前項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 市長は,週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(第1項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(次条第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 市長は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休日の代休日)

第14条の2 市長は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である第6条又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(この条において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,第3項の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第10条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

4 市長は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

第3節 休暇

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は,年次休暇,療養休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間,不妊治療休暇及び組合休暇とする。

(令4上下水管規程3・一部改正)

(年次休暇)

第16条 年次休暇は,一の年ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 20日(短時間勤務職員にあつては,20日に当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては,155時間に第5条第2項及び第3項の規定に基づき定められた短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労基法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて,当該年の中途において新たに職員となるもの 次の掲げる職員区分に応じてそれぞれ次に掲げる日数

 当該年の中途において,新たに職員となつた者(に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあつては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(以下この号において「基本日数」という。)

 当該年において職員以外の常陸太田市職員,特別職に属する地方公務員,常陸太田市以外の地方公共団体の職員,国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者(以下この項において「職員以外の常陸太田市職員等」という。)となつた者で,引き続き新たに職員となつたもの 職員以外の常陸太田市職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)である場合にあつては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては,基本日数)

(3) 当該年の前年において職員以外の常陸太田市職員等であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたもの及び当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に職員以外の常陸太田市職員等となり引き続き再び職員となつたもの 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては,20日)を加えて得た日数から,職員となつた日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(再任用職員である場合にあつては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては,基本日数)

2 前項第2号イに掲げる職員及び同項第3号の規定の適用を受ける職員に掲げる職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,市長が別に定める日数とする。

3 市長は,年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

第16条の2 前条の規定にかかわらず,労基法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次休暇の繰越)

第16条の3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,一の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数,20日を超える職員にあつては20日を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があつた場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第16条の4 年次休暇の単位は,1日又は半日(短時間勤務職員にあつては,1日)とする。ただし,職員の請求により,1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,第16条第1項第1号に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は,1時間とする。

(療養休暇)

第17条 療養休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する場合は,次の各号に掲げるとおりとし,その期間は,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合 その療養に必要と認める期間

(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合 90日(結核性疾患の場合は1年)以内において必要と認める期間

3 療養休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(令4上下水管規程3・一部改正)

(特別休暇)

第18条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別な事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 前項に規定する場合及びその期間は,別表第2に掲げるとおりとする。

3 特別休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第19条 介護休暇は,職員が次の各号に掲げる者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項及び附表において同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母,孫及び兄弟姉妹であつて職員と同居しているもの

(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者のうち次に掲げる者であつて職員と同居しているもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は,指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇申請書に記入して,市長に対し行わなければならない。

4 市長は,前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇申請書に記入して,市長に対し申し出なければならない。

6 市長は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,市長は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により規定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従つて計算し,1月に満たない期間は,30日をもつて1月とする。

(令4上下水管規程3・一部改正)

第19条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第19条の3 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については,企業職員給与規程第6条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

4 介護時間の単位は,30分とする。

(不妊治療休暇)

第20条 不妊治療休暇は,職員が体外受精及び顕微授精による不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 不妊治療の期間は,1年(分割して不妊治療休暇を受ける場合にあつては,通算して365日)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,不妊治療により出産(妊娠4月(1月を28日として算出)以上の分娩(死産及び流産を含む。)をいう。)をした職員のうい再び不妊治療を受けようとする職員は,既に不妊治療を1年(分割して取得する場合にあつては,通算して365日)受けた場合であつても,前項に規定する期間の不妊治療休暇を再び受けることができる。

4 不妊治療休暇の単位は,1日とする。

5 不妊治療休暇につていは,企業職員給与規程第6条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(令4上下水管規程3・追加)

(組合休暇)

第21条 市長は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合,及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で,当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の期間は,職員が市長の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。ただし,一の年につき30日を超えることはできない。

3 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(令4上下水管規程3・旧第20条繰下)

(療養休暇,特別休暇,組合休暇,不妊治療休暇,介護休暇及び介護時間の承認)

第22条 療養休暇,特別休暇(別表第2の16の項及び17の項に規定するものを除く。),組合休暇,不妊治療休暇,介護休暇及び介護時間については,市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,療養休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。第22条の2第1項において同じ。)の請求について,第17条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

3 市長は,介護休暇又は介護時間の請求について,第19条第1項又は第19条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

4 市長は,不妊治療休暇の請求について,第20条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日については,この限りでない。

5 市長は第22条の5第3項の規定による届出があつたときは,前項の規定による承認の全部又は一部を取り消し,又は変更することができる。

(令4上下水管規程3・旧第21条繰下・一部改正)

(年次休暇,療養休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)

第22条の2 職員が年次休暇,療養休暇,特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ,年次休暇にあつては年次休暇カードにより市長に請求し,年次休暇以外の休暇にあつては療養・特別休暇願により市長の承認を受けなければならない。ただし,休暇を受ける事由が,市長の命令等によるときは,書面によらないことができる。

2 職員が病気,災害,その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかつたときは,その勤務しなかつた日から週休日又は休日若しくは代休日を除き,おそくも3日以内にその理由を付して,市長に休暇の承認を求めなければならない。ただし,市長は,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があつたと認めたときは,その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

3 別表第2の16の項の申出は,あらかじめ特別休暇申出・届出書により市長に対し行わなければならない。

4 別表第2の17の項に掲げる場合に該当することとなつた女子職員は,その旨を特別休暇申出・届出書により速やかに市長に届け出るものとする。

(令4上下水管規程3・旧第21条の2繰下・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条の3 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書又は介護時間申請書により市長に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には,市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(令4上下水管規程3・旧第21条の3繰下・一部改正)

(休暇の請求の際における医師の証明書等の提出)

第22条の4 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たつては,第22条の2第1項ただし書きの規定により休暇を受けるときのほか,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。

(令4上下水管規程3・旧第21条の4繰下・一部改正)

(不妊治療休暇の請求)

第22条の5 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに不妊治療休暇申請書により市長に請求しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は,不妊治療の内容,不妊治療休暇を受けることが望ましい期間,不妊治療計画等を記載した不妊治療の請求に係る意見書を市長に提出するものとする。

3 第22条第4項の規定により承認を受けた職員は,第1項の規定により市長に請求した内容又は第2項の規定により市長に提出した不妊治療休暇の請求に係る意見書に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

(令4上下水管規程3・追加)

(休暇の承認の決定等)

第23条 第22条の2第1項第22条の3第1項又は第22条の5第1項の請求があつた場合においては,市長は速やかに承認するかどうかを決定し,当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし,第22条の3第1項の規定により介護休暇の請求があつた場合において,当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については,1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 市長は,休暇(年次休暇を除く。)について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(令4上下水管規程3・旧第22条繰下・一部改正)

(年次休暇カード等)

第23条の2 年次休暇カード,療養・特別休暇願,特別休暇申出・届出書,介護休暇・介護時間申請書,不妊治療休暇申請書及び不妊治療の請求に係る意見書に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令4上下水管規程3・旧第22条の2繰下・一部改正)

第4節 育児休業等

(育児休業等)

第23条の3 職員の育児休業及び部分休業については,給与に関するものを除くほか,常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号)及び常陸太田市職員の育児休業等に関する規則(平成4年常陸太田市規則第4号)の例による。

(令4上下水管規程3・旧第22条の3繰下)

第3章 給与

2 給与の額及び支給方法等は,企業職員給与規程の定めるところによる。

(令4上下水管規程3・旧第23条繰下)

(被服等の貸与)

第25条 職員への被服等の貸与に関しては,常陸太田市職員被服等の貸与規則(昭和46年常陸太田市規則第16号)を準用する。

(令4上下水管規程3・旧第24条繰下)

第4章 分限及び懲戒

(分限)

第26条 職員の分限については,常陸太田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第181号)の定めるところによる。

(令4上下水管規程3・旧第25条繰下)

(懲戒)

第27条 職員の懲戒については,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条及び常陸太田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第182号)の定めるところによる。

(令4上下水管規程3・旧第26条繰下)

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第28条 職員は,安全及び衛生に関する法令を守り,かつ,進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(令4上下水管規程3・旧第27条繰下)

(環境衛生)

第29条 職員は,常に職場の整頓に留意し,環境の清潔保持に努めなければならない。

(令4上下水管規程3・旧第28条繰下)

(病者の就業禁止)

第30条 市長は,職員が労働安全衛生法第68条の規定に該当したときは,就業を禁止するものとする。

(令4上下水管規程3・旧第29条繰下)

(健康診断)

第31条 健康診断は,毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 前項に規定する健康診断のほか,新たに採用された職員については,その際に健康診断を実施するものとする。

(令4上下水管規程3・旧第30条繰下)

第6章 表彰

(表彰)

第32条 職員の表彰については,常陸太田市職員表彰規則(昭和43年常陸太田市規則第14号)を準用する。

(令4上下水管規程3・旧第31条繰下)

第7章 災害補償等

(災害補償)

第33条 職員が,公務上の災害(負傷,疾病,廃疾又は死亡をいう。)を受けたときは,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。

(令4上下水管規程3・旧第32条繰下)

(市町村職員共済組合法の適用)

第34条 職員又はその職員の被扶養者の傷い疾病,出産及び死亡等の場合には,市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の定めるところにより補償される。

(令4上下水管規程3・旧第33条繰下)

第8章 退職

(退職の手続)

第35条 職員が退職を希望するときは,死亡退職を除き,書面により部長を経て市長に願い出なければならない。

2 職員は,前項の規定により退職願を提出した後においても,その承認があるまでは,引続き勤務しなければならない。

(令4上下水管規程3・旧第34条繰下)

第9章 その他

(その他必要な事項)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令4上下水管規程3・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令4上下水管規程13・旧附則・一部改正)

(企業職員給与規程附則第5項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間においては,企業職員給与規程附則第5項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に対する第19条の3第3項及び第20条第5項の規定の適用については,これらの規定中「同条」とあるのは,「同規程附則第7項」とする。

(令4上下水管規程13・追加)

(令和4年上下水管規程第3号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第11号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第13号)

この規程は,令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第18条関係)

(令4上下水管規程11・一部改正)

事由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通をしや断され又は隔離された場合

必要と認められる期間

2 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出動することが著しく困難であると認められる場合

同上

3 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

4 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

5 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

6 職員団体の代表者として当局と交渉するとき

同上

7 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により,公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合

同上

8 法第46条の規定により,勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合

同上

9 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分についての審査請求人として出頭する場合

同上

10 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し又は意見を申し出る場合

同上

11 本市の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

同上

12 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

同上

13 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合

同上

14 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合

同上

15 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

同上

16 8週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

17 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

18 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

そのつど必要と認める時間

ただし,2時間(男子職員にあつては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であつて,養子縁組によつて養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。

19 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合

必要と認められる期間

ただし,2日を超えることができない。

20 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

21 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診断を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,そのつど必要と認める時間

22 父母の祭日の場合

1日(遠隔の地におもむく必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。)

23 忌引の場合

附表に定める期間内において必要と認められる期間

24 職員が結婚する場合

5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

25 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

26 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

27 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては,10日)の範囲内の期間

28 第19条第1項に規定する要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが,相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては,10日)以内の範囲内の期間

29 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で市長が特に必要と認めるもの

必要と認められる期間

30 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

31 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて市長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

32 毎年の4月1日(以下「基準日」という。)において在職する職員が,基準日の属する年度の前年度中に次の各号のいずれかに該当するに至つた場合

基準日から当該基準日の属する年度の末日までの期間内において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数を超えない範囲内で必要と認める期間(当該期間は連続するものとする。)

(1) 年齢満35歳以上かつ勤続10年以上に達した場合

2日

(2) 年齢満40歳以上かつ勤続15年以上に達した場合

2日

(3) 年齢満45歳以上かつ勤続20年以上に達したこと

2日

(4) 年齢満50歳以上かつ勤続25年以上に達したこと

5日

33 前各号のほかにあらかじめ市長の承認を得て部長が定める事項

当該事項について市長が承認した期間

備考

必要と認める期間には,時間単位のものを含む。

附表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

いん族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にするいん族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承認を受けた者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

常陸太田市上下水道事業就業規則

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年9月26日 上下水道事業管理規程第11号
令和4年12月16日 上下水道事業管理規程第13号