○常陸太田市企業職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
上下水管規程第6号
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 初任給(第10条~第15条の2)
第3章 昇格その他の異動(第16条~第21条)
第4章 昇給(第22条~第29条の2)
第5章 諸手当(第30条~第40条)
第6章 補則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から口座振替払を希望する申出があったときは、口座振替払の方法により支払うことができる。
2 給与の支払いに当たっては、他の法令に規定する場合並びに書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
(給料の支給)
第3条 給料は、毎月1回、その月に支給すべき額の全額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から常陸太田市上下水道事業就業規則(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第2号。以下「就業規則」という。)第12条及び第14条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の支給定日)
第4条 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 支給定日前に前条第3項に該当することとなったときは、速やかに支給する。
(非常時払)
第5条 職員が、職員又は職員の収入によって生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、当該職員から給料の支給日以外の日に給料の支払いを受けることの請求があったときは、請求の日までの分を、日割によって計算し、支払うことができる。
(給与の減額)
第6条 職員が勤務しないときは、就業規則第10条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、就業規則第13条第2項第1号に規定する休日(就業規則第14条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規則第13条第2項第2号に規定する年末年始の休日(就業規則第14条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合及び常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第185号。以下「職務専念義務特例条例」という。)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
3 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
5 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(令7上下水管規程2・一部改正)
(給料表)
第7条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(1)(別表第1)
(2) 企業職給料表(2)(別表第2)
(令7上下水管規程6・一部改正)
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第9条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。
(1) その者の職務が企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)に掲げられている職員の職務であるときは、当該職員の属する級
(2) その者の職務が企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)のいずれの職員の職務に相当するかを判断するかによって決定される級
(令7上下水管規程6・一部改正)
第2章 初任給
(初任給基準表)
第10条 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 企業職給料表(1)初任給基準表(別表第8)
(2) 企業職給料表(2)初任給基準表(別表第9)
(修学年数による調整)
第12条 前条の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給が決定される場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第7の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。ただし、その額がその者の属する級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その号給がその級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の号給とする。
(経験年数による調整)
第13条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第6の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。)を有するときは、前2条の規定による号給について、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に別表第11の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) この規程の適用を受けない市職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 同一又は類似の民間企業に勤務する者
(5) その他市長が前各号に準ずると認める者
(令7上下水管規程6・一部改正)
(初任給の調整等の適用除外)
第15条 企業職給料表(2)初任給基準表の適用を受ける者のうち労務職員については、前3条の規定は適用しない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第15条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(令5上下水管規程1・一部改正)
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各項の要件を満たさなければならない。
3 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
(1) 職員を昇格させようとする日以前における直近の総合評価(市長の定めるものに限る。以下この条及び第21条において同じ。)の全体評語が上位又は中位の段階であること。
(2) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
(1) 前4項に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は不具廃疾となった場合
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の基準)
第18条 職員を降格させる場合は、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合は、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定させるに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合は、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5上下水管規程1・追加)
(降格の場合の号給)
第18条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5上下水管規程1・旧第18条繰下・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第20条 職員を一の職から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
第4章 昇給
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(令7上下水管規程6・一部改正)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第24条 第22条第1項後段の事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定めるものとする。
(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員
ア 勤務成績が極めて良好な職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受ける職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに懲戒処分を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
ア 就業規則第15条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「公務災害補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
イ 職務専念義務特例条例に基づく職務専念義務の免除
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
エ 派遣職員の派遣
9 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
10 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第17条第3項、第21条若しくは第31条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前7項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
11 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(令7上下水管規程2・令7上下水管規程6・一部改正)
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日
(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。
(復職時における号給の調整)
第28条 休職、休暇、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)又は育児休業(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が、復職し、再び勤務するに至った、又は職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、休暇の期間、専従許可の有効期間又は育児休業期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第10の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(昇給の決定の特例)
第29条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給の額に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第29条の2 職員の給料の決定に誤りがあることを発見した場合において市長は、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第5章 諸手当
(管理職手当)
第30条 給与条例第4条第1項の規程で定める管理職手当を支給する職員の職、及びその職にある職員に支給する手当の月額は、管理職手当表(別表第15)のとおりとする。
2 管理職手当を支給する場合において、手当の支給を受けるべき職員が月の中途において次の各号の一に該当したときは、日割計算により手当を支給する。
(2) 支給対象職から支給対象職以外の職員の職に異動し、又は支給対象職を占める職員が休職若しくは停職となった場合
(3) 支給対象職を占める職員が離職し、又は死亡した場合
(4) 支給対象職を占める職員が、手当の月額を異にする支給対象職相互間で異動した場合
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当するときは、手当を支給しないものとする。
(1) 研修中の場合
(2) 勤務しなかった場合(第41条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(公務災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)
4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき手当は、支給しないものとする。
(令7上下水管規程6・一部改正)
(扶養手当)
第31条 扶養手当の月額は、給与条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」)については1人につき13,000円、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円とする。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
4 市長は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第6条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(別表第13)により整理しなければならない。
5 市長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額1,500,000円程度以上)ある者
(3) 重度心身障害者の場合は前各号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
8 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に第3項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る者の全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
10 給与条例第6条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 専従許可を与えられた場合
11 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 給与条例第16条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(令7上下水管規程2・令7上下水管規程6・一部改正)
(地域手当)
第31条の2 給与条例第6条の2第2号の規定で定める割合は、100分の4とする。
(令7上下水管規程2・追加、令7上下水管規程6・一部改正)
(住居手当)
第31条の3 給与条例第6条の2第1号の規程で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
4 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
7 前項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
10 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第6条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
11 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 専従許可を与えられた場合
(令2上下水管規程1・一部改正、令7上下水管規程2・旧第31条の2繰下、令7上下水管規程6・一部改正)
(通勤手当)
第32条 給与条例第7条及び本条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。
(1) 給与条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第12項から第14項までの定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)
(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、第18項で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
4 通勤手当は、支給単位期間(常陸太田市職員の給与に関する規則(昭和32年常陸太田市規則第5号。以下「給与規則」という。)第12条の10第3項で定める通勤手当にあっては、同項で定める期間)に係る最初の月の第4条に規定する給料の支給定日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
5 通勤手当は、支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、前項の規定にかかわらず、その際支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第7条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(給与規程第32条第14項第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与規程第32条第2項第2号に定める額の合計額。以下この条において同じ。)が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の給与規程第32条第8項に定める定期券(以下「定期券」という。)の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 給与規則第12条の10第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 150,000円に事由発生月の翌月から同各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
8 給与規程第32条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差引くことができる。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は給与規程第32条第13項第3号の市長の定める交通機関等 1か月
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
14 給与条例第7条各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、公務災害補償法別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める者とする。
15 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
16 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれによりがたい場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
18 第2項第3号に規定する給与条例第7条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第7条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用している者である者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 1か月当たりの運賃等相当額及び第2項第2号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2号に定める額
19 給与条例第7条第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
20 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第7条の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
21 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
23 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
24 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
25 給与条例第7条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
26 給与条例第7条の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 専従許可を与えられた場合
27 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第7条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(令4上下水管規程4・令5上下水管規程1・令7上下水管規程2・令7上下水管規程6・一部改正)
(特殊勤務手当)
第32条の2 条例第8条の特殊勤務手当は、災害応急手当とする。
2 前項に規定する手当は、職員が地震、津波、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、被災団体からの派遣要請等に基づく、職務命令により、市外の危険又は著しく困難な生活環境にある地域において、災害復旧業務等に従事したとき、その他市長が認めるときに、当該職員に対し、日額1,080円を支給する。
(令7上下水管規程2・追加)
(時間外勤務手当)
第33条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ次に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に相当する額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
5 就業規則第10条の3に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられ、当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(1) 正規の勤務時間(就業規則第5条に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を就業規則第6条第1項第1号の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定めた職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(就業規則第5条に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(就業規則第12条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を就業規則第6条第2項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(就業規則第14条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(令5上下水管規程1・令7上下水管規程6・一部改正)
(休日勤務手当)
第34条 給与条例第10条に規定する休日とは、就業規則第13条第2項に規定する休日又は就業規則第10条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日をいうものとする。
2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135に相当する額とする。
(夜間勤務手当)
第35条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額とする。
(勤務時間数の計算)
第35条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第6条第4項の規定を準用する。
(宿日直手当)
第36条 宿直手当及び日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,350円とする。
(令7上下水管規程6・一部改正)
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第36条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別表第14の3)により勤務を命じられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第36条の3 給与条例第12条の3の規定で定める管理職員特別勤務手当を支給する職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第12条の3第1項に規定する場合 次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし、勤務1回につき当該職員の職の区分に対応する手当の額欄右欄に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、同表右欄に掲げるそれぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。
職員の職 | 手当の額 |
部長及び参事 | 10,000円 |
部次長 | 8,000円 |
課長 | 6,000円 |
副参事 | 4,000円 |
(2) 給与条例第12条の3第2項に規定する場合 次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし、勤務1回につき当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。
職員の職 | 手当の額 |
部長及び参事 | 5,000円 |
部次長 | 4,000円 |
課長 | 3,000円 |
副参事 | 2,000円 |
3 管理職員特別勤務手当の支給については、第39条第2項の規定を準用する。
(令4上下水管規程4・令7上下水管規程6・一部改正)
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従職員(専従許可を与えられている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含む。)がある職員以外の職員
ア 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
ウ 休職にされていた期間(第41条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(6) 自己啓発等休業をしている職員
(7) 不妊治療休暇(就業規則第20条に規定する休暇をいう。以下同じ)を与えられている職員(基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 市費支弁の職員
(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(公共企業体職員等を含む。以下同じ。)
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
6 第4項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職していた期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(5) 不妊治療休暇の承認を受けた期間については、その2分の1の期間
(1) 市費支弁の常勤の職員
(2) 国家公務員
(3) 公庫、公団等の職員
(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)
(令元上下水管規程20・令2上下水管規程5・令4上下水管規程4・令4上下水管規程11・令5上下水管規程1・令5上下水管規程2・令7上下水管規程2・令7上下水管規程6・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(令7上下水管規程6・一部改正)
第37条の3 市長は、期末手当支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該期末手当支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、市長に対して行わなければならない。
9 市長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
10 市長は、一時差止処分を行った場合は、第7項に規定する説明書の写し1通を作成しなければならない。
11 本条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当)
第38条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(その日が日曜日に当たるときはその日の前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその日の前日とする。以下この条においてこれらの日を「勤勉手当支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)
(2) 第37条第1項第3号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
3 第1項後段の規定にかかわらず、基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第37条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
6 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第37条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に該当する場合を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第37条第8項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた期間を除く。)
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(就業規則第17条第3号の規定により、1日の勤務時間が短縮されている者については、その短縮された期間を除く。)
(7) 就業規則第22条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 就業規則第22条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(11) 不妊治療休暇の承認を受けた期間
(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 直近の総合評価(基準日以前における直近の総合評価をいう。以下同じ。)の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下
(2) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満
(3) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の総合評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第6号の市長の定める職員を除く。) 100分の102.25
(4) 直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員 100分の93.75以下
(5) 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員
ア 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下
イ 減給の処分を受けた職員 100分の50以下
ウ 停職の処分を受けた職員 100分の40以下
(6) その他の市長の定める職員 100分の93.75以下
14 前項の場合において、職員の成績率は、直近の総合評価の全体評語について、当該職員より上位の段階である職員(当該職員の人事評価に係る調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。
(1) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上
(2) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の総合評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第5号の市長の定める職員を除く。) 100分の49.25以上
(3) 直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員 100分の47.25以下
(4) 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員
ア 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下
イ 減給の処分を受けた職員 100分の25以下
ウ 停職の処分を受けた職員 100分の20以下
(5) その他の市長の定める職員 100分の47.25以下
(令元上下水管規程20・令4上下水管規程4・令4上下水管規程11・令4上下水管規程12・令4上下水管規程13・令5上下水管規程1・令5上下水管規程2・令7上下水管規程2・令7上下水管規程6・一部改正)
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(1) 週休日及び休日を除く。
(2) 就業規則第6条第1項第1号の規定により勤務時間が割り振られた日又はこれに相当する日以外の就業規則第14条の2第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
(令7上下水管規程6・一部改正)
(諸手当の支給定日等)
第39条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当は給料の支給方法に準じて支給する。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、当月分を翌月給料日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第4条第1項のただし書の規定を準用するものとし、また職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。
3 職員が就業規則第10条の3第1項の規定により指定された時間外勤務時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは「就業規則第10条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」とする。
(令7上下水管規程2・一部改正)
2 第31条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(令5上下水管規程1・令7上下水管規程2・一部改正)
第6章 補則
(休職者の給与)
第41条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(令7上下水管規程2・一部改正)
(令4上下水管規程4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給額の調整措置)
2 管理職手当の支給額は、令和3年5月31日までの間、規程第30条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。
(令3上下水管規程1―1・一部改正)
(令4上下水管規程9・追加)
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令4上下水管規程9・旧第3項繰下)
給料表 | 職務の級 | 割合 |
企業職(1)給料表 | 1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の1 | |
3級 | 100分の2 | |
4級 | 100分の2 | |
5級 | 100分の2 | |
6級 | 100分の2 | |
7級 | 100分の2 | |
企業職(2)給料表 | 1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の1 | |
3級 | 100分の1 | |
4級 | 100分の1 | |
5級 | 100分の1 |
(令4上下水管規程13・追加)
(令4上下水管規程13・追加)
(令4上下水管規程13・追加)
8 前3項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(令4上下水管規程13・追加)
9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる給料月額については、附則第5項の規定は、適用しないものとする。
(令4上下水管規程13・追加)
(令4上下水管規程13・追加)
(令4上下水管規程13・追加)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5上下水管規程1・追加)
13 前項に規定するもののほか、常陸太田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年常陸太田市条例第25号)による改正前の常陸太田市職員の定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
(令5上下水管規程1・追加)
附則(令和元年上下水管規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月21日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市企業職員の給与規程(以下「改正後給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の常陸太田市企業職員の給与規程の規定(以下この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合には、この規程による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規定(以下「規程」という。)第31条の2第2項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の1号に該当するもの(規程で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、この規程の規定による改正後規程第31条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲。第1号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 旧手当額からこの規程による改正後規程第31条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(その他)
3 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年上下水管規程第5号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第1―1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の常陸太田市企業職員の給与に関する規程第37条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び常陸太田市企業職員の給与に関する規程第37条第6項から第8項まで又は第41条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という、)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年上下水管規程第9号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第11号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
4 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
5 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(令和4年上下水管規程第13号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年上下水管規程第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から、第3条の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市企業職員の給与に関する規程(次項において「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において常陸太田市企業職員の給与に関する規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
1 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号棒 | 新号棒 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
2 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号棒 | 新号棒 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
附則(令和7年上下水管規程第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1
(令7上下水管規程2・全改)
企業職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | ||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第23条に規定する職員を除く。
別表第2
(令7上下水管規程2・全改)
企業職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||||
106 | 270,300 | 306,400 | |||||
107 | 270,600 | 306,800 | |||||
108 | 270,800 | 307,100 | |||||
109 | 271,100 | 307,300 | |||||
110 | 271,400 | 307,600 | |||||
111 | 271,700 | 307,900 | |||||
112 | 271,900 | 308,100 | |||||
113 | 272,100 | 308,300 | |||||
114 | 272,400 | 308,600 | |||||
115 | 272,600 | 308,900 | |||||
116 | 272,800 | 309,100 | |||||
117 | 273,100 | 309,300 | |||||
118 | 273,400 | 309,600 | |||||
119 | 273,700 | 309,900 | |||||
120 | 273,900 | 310,100 | |||||
121 | 274,100 | 310,300 | |||||
122 | 274,300 | 310,600 | |||||
123 | 274,600 | 310,900 | |||||
124 | 274,900 | 311,100 | |||||
125 | 275,100 | 311,300 | |||||
126 | 275,300 | 311,600 | |||||
127 | 275,600 | 311,900 | |||||
128 | 275,900 | 312,100 | |||||
129 | 276,100 | 312,300 | |||||
130 | 276,300 | ||||||
131 | 276,600 | ||||||
132 | 276,900 | ||||||
133 | 277,100 | ||||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 | ||
別表第3(第8条関係)
企業職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 困難な業務を処理する主事、技師の職務 |
3級 | 係長の職務 主幹の職務 主任の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 主査の職務 |
5級 | 課長の職務 副参事の職務 |
6級 | 参事の職務 部次長の職務 |
7級 | 部長の職務 特に重要な職務を分掌する参事の職務 |
別表第4(第8条関係)
企業職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技手の職務 |
2級 | 困難な業務を行う技手の職務 |
3級 | 相当の技能又は経験を必要とする技手の職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする技手の職務 |
5級 | 特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする技手の職務 |
別表第5(第11条関係)
学歴免許等資格区分表
1 常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号)別表第3学歴免許等資格区分表を準用する。
別表第6(第13条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/地方公務員/国家公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体国体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他 | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
別表第7(第12条関係)
(令7上下水管規程6・一部改正)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |||
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21 | +)5 | (+)7 | (+)9 | (+)12 |
博士課程修了 | 18 | (+)2 | (+)4 | (+)6 | (+)9 | ||
旧大学院後期修了 | 22 | (+)6 | (+)8 | (+)10 | (+)13 | ||
旧大学院前期修了 | 20 | (+)4 | (+)6 | (+)8 | (+)11 | ||
旧大学院第1期修了 | 19 | (+)3 | (+)5 | (+)7 | (+)10 | ||
新大6卒 | 18 | (+)2 | (+)4 | (+)6 | (+)9 | ||
新大4卒 | 16 | ― | (+)2 | (+)4 | (+)7 | ||
旧大卒 | 17 | (+)1 | (+)3 | (+)5 | (+)8 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15 | (-)1 | (+)1 | (+)3 | (+)6 |
短大2卒 | 14 | (-)2 | ― | (+)2 | (+)5 | ||
旧専5卒 | 16 | ― | (+)2 | (+)4 | (+)7 | ||
旧専4卒 | 15 | (-)1 | (+)1 | (+)3 | (+)6 | ||
旧専3卒 | 14 | (-)2 | ― | (+)2 | (+)5 | ||
準専2卒 | 13 | (-)2 | (-)1 | (+)1 | (+)4 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13 | (-)3 | (-)1 | (+)1 | (+)4 |
新高3卒 | 12 | (-)4 | (-)2 | ― | (+)3 | ||
旧中5卒 | 11 | (-)5 | (-)3 | (-)1 | (+)2 | ||
旧中4卒 | 10 | (-)6 | (-)4 | (-)2 | (+)1 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10 | (-)6 | (-)4 | (-)2 | (+)1 |
新中卒 | 9 | (-)7 | (-)5 | (-)3 | |||
高小卒 | 8 | (-)8 | (-)6 | (-)4 | (-)1 | ||
小学校 | 6 | (-)10 | (-)8 | (-)6 | (-)3 | ||
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の有する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船大学又は高等専門学校の卒業者(商船大学の卒業者にあっては同大学に昭和50年度以前に入学した者、高等専門学校の卒業者にあっては商船に関する学科を卒業した者に限る。)
(2) 旧師範学校の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いてそれより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
(3) 海員学校高等科の卒業者
別表第8(第10条関係)
企業職給料表(1)初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
備考
1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基いて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験を、「中級」は、職員採用中級試験を、「初級」は、職員採用初級試験を示す。
別表第9(第10条関係)
(令7上下水管規程6・一部改正)
企業職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 | 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 技手
イ 自動車運転手
ウ 上記のア及びイに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員
用務員、労務作業員及び庁務又は労務に従事する者
2 前項1号のイに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
別表第10(第28条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与規程第41条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
給与規程第41条第2項の休職若しくは同条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 2分の1以下 |
給与規程第41条第4項の休職の期間 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。) |
地労法第6条第1項ただし書の許可を受けた場合 | 3分の2以下 |
就業規則第19条に規定する介護休暇の期間 | 3分の3以下 |
育児休業法第2条に規定する育児休業の期間 | 100分の100以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第11(第17条関係)
(令7上下水管規程2・全改)
ア 企業職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
イ 企業職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 | |||
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。
別表第11の2(第25条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3) | 2号給 | 0号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 | 0号給 |
(令7上下水管規程6・全改)

(令7上下水管規程6・全改)

(令4上下水管規程4・一部改正)

(令4上下水管規程4・一部改正)

(令7上下水管規程6・全改)

(令7上下水管規程6・全改)


(令4上下水管規程4・一部改正)

別表第15(第30条関係)
管理職手当表
手当支給対象職 | 手当の月額 |
部長の職 | 64,000円 |
参事、部次長の職 | 50,000円 |
課長の職 | 42,000円 |
副参事の職 | 36,000円 |
別表第16(第37条関係)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表(1) | 職務の級9、8、7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5、4級の職員 | 100分の5 | |
企業職給料表(2) | 職務の級6級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5(市長が定める職員にあっては100分の10) |
職務の級5、4級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
(令4上下水管規程4・一部改正)

(令4上下水管規程4・一部改正)
