○常陸太田市企業職員等の旅費に関する規程

平成31年4月1日

上下水管規程第7号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 内国旅行(第12条~第21条の3)

第3章 外国旅行(第22条)

第4章 雑則(第23条~第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定めることを目的とする。

2 企業が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)及びその委任を受けて旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。

(2) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「課長以上の職務にある者」とは、常陸太田市企業職員の給与に関する規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第6号)第7条に規定する企業職給料表(1)の適用を受ける職員で課長と同等又は上級の補職名をもつ者をいい、「課長補佐以下の職務にある者」とは、課長以上の職務にある者以外の職務にある者をいう。

3 この規程において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、常陸太田市の区域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、企業の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他公費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のためにすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で第21条の2で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内において、第21条の3で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合は、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令(依頼)(別表第1)(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 旅行命令権者は、旅行者から第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 第18条の2に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条の2 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における日本郵便株式会社の事業所又は郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由を生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書(別表第2)別表第3に掲げる必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、当該過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

第2章 内国旅行

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金、座席指定料金及び寝台料金による。

(1) 削除

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか第2項に規定する急行料金

(4) 課長以上の職務にある者が、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

(5) 課長以上の職務にある者が、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金、特別車両料金のほか座席指定料金

(6) 片道300キロメートル以上の旅行で、公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前5号に規定する運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金のほか、次に掲げる寝台料金(この場合、宿泊料は併給しない。)

 課長以上の職務にある者 A寝台下段の料金

 課長補佐以下の職務にある者 B寝台下段の料金

 公務の必要上により難いと旅行命令権者が認めたとき 市長の定める料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 課長以上の職務にある者については、中級の運賃

 課長補佐以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 課長以上の職務にある者については、上級の運賃

 課長補佐以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 課長以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃は現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、交通事情その他やむを得ない理由により、旅客運賃を徴する交通機関を利用できない場合は、別表第4の定額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第4の定額による。

2 日当は、県外旅行において、旅客運賃を徴する交通機関を利用した場合に限り、支給する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第4の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第18条 食事料の額は、別表第4の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第18条の2 第6条第9項に規定する普通旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとし、この旅行者に対して支給する日額旅費の額、支給要件及び支給方法は、別表第5に掲げるところによる。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 旅客運賃を徴する交通機関を利用した場合には、これに要した鉄道賃及び車賃の実費。ただし、交通事情その他やむを得ない事由により、旅客運賃を徴する交通機関を利用できない場合は、別表第4の車賃の定額

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、実費額の宿泊料

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第19条の2 在勤地以外の同一地域内(第2条第3項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 前項第1号の場合において、鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなす。

(退職等の者の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から14日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により、職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第21条の2 第3条第6項の規定により支給する旅費の金額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった金額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第21条の3 第3条第7項の規定により支給する旅費の金額は、次の各号に規定する金額による。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するために必要な金額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた金額

第3章 外国旅行

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて別に定める。

第4章 雑則

第23条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市長は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には、現に要する旅費を支給することができる。

3 市長は、運転を業務とする職員については、当該職員の次の各号に掲げる旅行の場合に限り旅費を支給する。

(1) 県内旅行の場合で宿泊を要する旅行

(2) 県外旅行

(3) 運転業務以外の旅行

4 市長は、課長補佐以下の職務にある者(以下この条において「下級の者」という。)が、課長以上の職務にある者(特別職の職員を含む。以下この条において「上級の者」という。)の随行(特別職の職員に特に随行を命ぜられた場合をいう。)、同行(下級の者が上級の者と同一要件で同一場所へ同一日程で旅行する場合をいう。)又は代理(上級の者が出席要件とされている旅行であって、下級の者が上級の者の代理として旅行する場合をいう。)で旅行する場合であって、上級の者が適用を受ける旅費額と、下級の者が適用を受ける旅費額が異なるときに、上級の者が受ける旅費額によらなければ公務遂行上支障がある場合には、下級の者に対して上級の者が受ける旅費額(日当を除く。)に相当する額を旅費として支給することができる。

5 市長は、前各項による旅費の調整のほか、当該旅行の特別の事情により、又は旅行の性質上特定の額による旅費を支給することが適当と認めた場合には、打切額で支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 市長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額、又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 市長は、諸会議等の負担金に宿泊料等の一部又は全部が含まれている場合は、負担金で充当しうる部分の宿泊料等は支給しない。

(準用)

第25条 この規程に定めるもののほか、職員の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日以前の旅行命令による旅行については、なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には、当分の間、第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

4 特別車両料金及び特別船室料金については、当分の間第12条第1項第5号及び第13条第1項第5号の規定にかかわらず、支給しない。

5 座席指定料金については、市長が特に必要と認める場合を除き、当分の間第12条第1項第5号の規定にかかわらず支給しない。

(令和4年上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

画像

別表第3

1 第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 第3条第7項に規定する旅費

交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 第12条第1項第6号及び第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

4 第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

5 第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6 第18条第2項に規定する食事料

その支払を証明する書類

7 第19条第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

8 第19条の2第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

9 第20条に規定する退職者等の旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

10 第21条に規定する遺族の旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

別表第4

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

県外

県内

37円

1,600円

11,000円

10,000円

1,600円

別表第5

旅行の区分

日額

支給条件

支給方法

宿泊しない場合

宿泊する場合

1 第18条の2第1号に掲げる旅行

日当定額の5分の3


常陸太田市の区域外

特に交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、車賃の実費を加算して支給する。

2 第18条の2第1号及び第2号に掲げる旅行


2,200円に日当定額の5分の3を加えた額

当該講習又は研修等が引続き5日以上にわたり、かつ、公用の宿泊施設に宿泊したこと。

ア 当該用務地における6日目から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

イ 当該宿泊費が2,200円又は2,300円を超えるものであるときは、その超える部分に相当する額を加算して支給する。ただし、宿泊料の定額を超えることができない。


2,300円に日当定額の5分の3を加えた額

ア 当該用務地に宿泊したとき

イ 当該旅行が引続き5日以上にわたるものであること

常陸太田市企業職員等の旅費に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
令和4年3月30日 上下水道事業管理規程第1号