○常陸太田市簡易水道事業給水条例施行規程

平成31年4月1日

上下水管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び付属金具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込)

第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水栓から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の誓約書(様式第4号)

(新設等の費用負担)

第5条 条例第6条の規定により市において費用を負担することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により費用の納付が困難である者の費用

(2) 不可抗力による漏水に起因する費用

(3) その他、市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により費用等の軽減又は免除の申請は、水道事業費用減免申請書(様式第5号)の提出をもって行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(給水装置使用材料)

第6条 市長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、市長は指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所等必要があると認めた場合には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道並びに私道内及び歩道部分においては60センチメートル以上、宅地内においては40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第13条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第14条 常陸太田市水道事業給水条例施行規程(昭和51年常陸太田市水道事業管理規定第1号。以下「給水規程」という。)第16条第1号の規定は、条例第13条及び第27条第1項の規定による申込について準用する。

(代理人の選定届等)

第15条 給水規程第12条の規定は、条例第14条の規定による届出について準用する。

(管理人の選定届)

第16条 給水規程第13条の規定は、条例第15条の規定による届出について準用する。この場合において、同規程第13条中「総代人」とあるのは「管理人」と読み替えるものとする。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第18条の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水規程第16条第2号の規定は、条例第18条第1項第1号の規定による届出について準用する。

(2) 給水規程第16条第1号の規定は、条例第18条第1項第2号の規定による届出について準用する。この場合において、同規程第16条第1号中「使用を開始」とあるのは「口径又は用途を変更」と読み替えるものとする。

(3) 給水規程第16条第3号の規定は、条例第18条第1項第3号及び第18条第2項第3号の規定による届出について準用する。

(4) 給水規程第16条第4号の規定は、条例第18条第2項第1号第2号及び第4号の規定による届出について準用する。この場合において、同規程第16条第4号中「使用を開始」とあるのは「口径又は用途を変更」と読み替えるものとする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第21条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第7号)の提出をもって行う。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第20条 条例第25条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 条例第25条第2号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(料金等の納入期限)

第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金にあっては、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

2 条例第24条の規定によるメーターの検針を行ったときは、水道使用連絡票に記入するとともに水道使用水量のお知らせにより、検針の結果を使用者に通知する。

(過誤納による精算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(料金等の軽減又は免除等)

第23条 条例第31条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により納付が困難である者

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他、市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第8号)の提出をもって行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(措置命令)

第24条 条例第32条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第9号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第25条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、常陸太田市簡易水道事業給水条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第62号)の規定によってした処分、手続その他行為であって、この規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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常陸太田市簡易水道事業給水条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第2章 上水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第12号
令和4年3月30日 上下水道事業管理規程第1号