○常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第31号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第6条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を施設に流入させるために設ける排水管は、公共ますの上流側の接続孔の管底高と下流側の接続孔の管底高とにくいちがいの生じないように、公共ますの上流側の接続孔に固着させること。
(2) 排水管布設にあたっては、漏水及び不明水の浸入を防止できるよう水密性の高い接合とすること。
(1) 次に掲げる排水設備に接続する排水管の内径、その接続する排水器具の種別に応じ、次の表のとおりとする。
排水器具の種別 | 排水管の内径 |
小便器、手洗器及び洗面器 | 50ミリメートル以上 |
浴室の浴槽及び台所の流し台 | 75ミリメートル以上 |
大便器 | 100ミリメートル以上 |
(2) 排水管が接続するますは、小口径塩ビ製ますとし内径はその排水管の種別に応じ、次の表のとおりとする。
排水管の種別 | ますの内径 | |
第一種 | 排水管の内径が150ミリメートル未満で管底と地表面との差が700ミリメートル未満のもの | 150ミリメートル以上 |
第二種 | (1) 排水管の内径が150ミリメートル未満で管底と地表面との差が700ミリメートル以上のもの (2) 排水管の内径が150ミリメートル以上で200ミリメートル以下のもの | 200ミリメートル以上 |
(3) ごみ、毛髪、野菜くずその他の固形物を排除するおそれのある汚水排除口には、その固形物をとめるために必要な有効間隔10ミリメートル以下の目幅をもつ格子状の網を設けること。
(4) 油脂類を多量に排除するおそれのある汚水排除口には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 土砂を多量に排除するおそれのある汚水排除口には、砂だまりを設けること。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 方位、縮尺、凡例及び図面作成者の氏名
イ 排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)の位置、形状、寸法、こう配、延長及び管渠底高
ウ ます又はマンホールの位置、形状及び寸法
エ 申請地内に存する建築物の位置
オ 台所、浴室、洗面所又は便所その他の汚水を排除する排水設備の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の位置
(3) 排水設備等の縦断図
(4) その他市長が必要と認める書類
(排水設備の工事完了届)
第5条 常陸太田市下水道条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規定第16号)第8条第1項の規定は、条例第9条第1項の規定による届出について準用する。
(食品くず処理機等の使用禁止)
第9条 使用者は、条例第11条の規定により、粉砕機等により食品くずを処理したものを、施設へ排除してはならない。
(使用の開始等の届出)
第10条 常陸太田市上下水道事業給水条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規定第10号)第16条第1号、第2号及び第4号の規定は、条例第14条の規定による届出について準用する。この場合において、同規程第16条中「給水装置」とあるのは「下水道」と、同規程第16条第1号中「開始しよう」とあるのは「開始(再開)しよう」と、同規程第16条第2号中「中止しよう」とあるのは「休止・廃止しよう」と読み替えるものとする。
(使用料の徴収)
第11条 条例第15条第2項に規定する納入通知書及び口座振替は、常陸太田市上下水道事業会計規程(平成31年上下水道事業管理規程第8号)第16条及び第19条によるものとする。
(使用料算定の基準日)
第12条 条例第16条第1項の規定により、毎月の使用料算定の基準とする日として市長が定める日(以下「基準日」という。)は、常陸太田市水道事業給水条例(昭和51年常陸太田市条例第10号。以下「給水条例」という。)第27条第1項及び常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号)第24条(以下「簡水条例」という。)の規定により、市長が毎月の水道料金算定の基準の日として定めた日とする。
2 施設の毎使用月の始期及び終期は、前項の基準日から翌基準日までの期間とする。
(使用料徴収の単位)
第13条 水道水による汚水を施設に排除する場合は、給水条例第17条及び簡水条例第17条の規定により設置した水道メーターごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。
2 水道水以外の水による汚水を施設に排除する場合は、当該使用量を認定する箇所ごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。
(1) 家事にのみ使用されるものについては、世帯人員1人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(3) 基準日以外の日に農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における前2号の規定による使用水量は、使用日数が15日以下のときは当該各使用水量の2分の1の量とし、使用日数が15日を超えるときは当該各使用水量とする。
(5) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備能力、使用状況及びその他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(新規使用に係る負担金)
第16条 条例第19条の3に規定する負担金は、別に定める納入通知書により納付しなければならない。
3 水道水の使用による汚水を下水道に流入させていた場合において、市長が別に定める場合に該当するときは、前2項に関わらず、市長が別に定める様式により行うものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田市規則第27号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為みなす。
3 この規程の施行の際、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水管規程1・一部改正)
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