○常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水管規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第31号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第6条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を施設に流入させるために設ける排水管は、公共ますの上流側の接続孔の管底高と下流側の接続孔の管底高とにくいちがいの生じないように、公共ますの上流側の接続孔に固着させること。

(2) 排水管布設にあたっては、漏水及び不明水の浸入を防止できるよう水密性の高い接合とすること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、条例によるもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 次に掲げる排水設備に接続する排水管の内径、その接続する排水器具の種別に応じ、次の表のとおりとする。

排水器具の種別

排水管の内径

小便器、手洗器及び洗面器

50ミリメートル以上

浴室の浴槽及び台所の流し台

75ミリメートル以上

大便器

100ミリメートル以上

(2) 排水管が接続するますは、小口径塩ビ製ますとし内径はその排水管の種別に応じ、次の表のとおりとする。

排水管の種別

ますの内径

第一種

排水管の内径が150ミリメートル未満で管底と地表面との差が700ミリメートル未満のもの

150ミリメートル以上

第二種

(1) 排水管の内径が150ミリメートル未満で管底と地表面との差が700ミリメートル以上のもの

(2) 排水管の内径が150ミリメートル以上で200ミリメートル以下のもの

200ミリメートル以上

(3) ごみ、毛髪、野菜くずその他の固形物を排除するおそれのある汚水排除口には、その固形物をとめるために必要な有効間隔10ミリメートル以下の目幅をもつ格子状の網を設けること。

(4) 油脂類を多量に排除するおそれのある汚水排除口には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 土砂を多量に排除するおそれのある汚水排除口には、砂だまりを設けること。

(排水設備の計画確認申請等)

第4条 条例第7条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、農業集落排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)を上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。ただし、確認を受けようとする者が当該建築物及び土地の所有者と異なるときは、その所有者の同意を得なければならない。

2 前項の農業集落排水設備計画(変更)確認申請書に添付すべき書類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 次の事項を記載した平面図

 方位、縮尺、凡例及び図面作成者の氏名

 排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)の位置、形状、寸法、こう配、延長及び管渠底高

 ます又はマンホールの位置、形状及び寸法

 申請地内に存する建築物の位置

 台所、浴室、洗面所又は便所その他の汚水を排除する排水設備の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の位置

(3) 排水設備等の縦断図

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の排水設備の計画を確認したときは、農業集落排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の工事完了届)

第5条 常陸太田市下水道条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規定第16号)第8条第1項の規定は、条例第9条第1項の規定による届出について準用する。

(排水設備の工事検査済証等)

第6条 条例第9条第2項に規定する検査済証は、農業集落排水設備工事検査済証(様式第3号)によるものとする。

(立入検査員証)

第7条 市長は、条例第10条第1項の規定による検査を職員に行わせるときは、当該職員に身分を示す農業集落排水設備立入検査員証(様式第4号)を携行させなければならない。

(排水設備改修等の指示)

第8条 条例第10条第1項の指示は、農業集落排水設備改修等指示書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項により、市長の指示を受けた者がこれを履行した場合は、農業集落排水設備改修等履行届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(食品くず処理機等の使用禁止)

第9条 使用者は、条例第11条の規定により、粉砕機等により食品くずを処理したものを、施設へ排除してはならない。

(使用の開始等の届出)

第10条 常陸太田市上下水道事業給水条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規定第10号)第16条第1号、第2号及び第4号の規定は、条例第14条の規定による届出について準用する。この場合において、同規程第16条中「給水装置」とあるのは「下水道」と、同規程第16条第1号中「開始しよう」とあるのは「開始(再開)しよう」と、同規程第16条第2号中「中止しよう」とあるのは「休止・廃止しよう」と読み替えるものとする。

(使用料の徴収)

第11条 条例第15条第2項に規定する納入通知書及び口座振替は、常陸太田市上下水道事業会計規程(平成31年上下水道事業管理規程第8号)第16条及び第19条によるものとする。

(使用料算定の基準日)

第12条 条例第16条第1項の規定により、毎月の使用料算定の基準とする日として市長が定める日(以下「基準日」という。)は、常陸太田市水道事業給水条例(昭和51年常陸太田市条例第10号。以下「給水条例」という。)第27条第1項及び常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号)第24条(以下「簡水条例」という。)の規定により、市長が毎月の水道料金算定の基準の日として定めた日とする。

2 施設の毎使用月の始期及び終期は、前項の基準日から翌基準日までの期間とする。

(使用料徴収の単位)

第13条 水道水による汚水を施設に排除する場合は、給水条例第17条及び簡水条例第17条の規定により設置した水道メーターごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。

2 水道水以外の水による汚水を施設に排除する場合は、当該使用量を認定する箇所ごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。

3 使用者が同一の敷地内から家事にのみ使用した汚水を施設に排除する場合において、水道水と水道水以外の水を併用しているときは、前2項の規定にかかわらず、水道水の使用水量と次条第1項第2号から第4号までの規定により認定された使用水量を合算して汚水排除量を認定し、使用料を徴収する。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第14条 条例第19条第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されるものについては、世帯人員1人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 前号の場合において、水道水を併用しているときは、前号の規定により算出した量の2分の1の量をもってその使用水量とみなす。

(3) 基準日以外の日に農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における前2号の規定による使用水量は、使用日数が15日以下のときは当該各使用水量の2分の1の量とし、使用日数が15日を超えるときは当該各使用水量とする。

(4) 基準日以外の日において世帯人員に異動があった場合における第1号又は第2号の規定の適用については、その月における最高の世帯人員をもって当該世帯人員とみなすものとする。

(5) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備能力、使用状況及びその他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

2 市長は、前項第1号第2号又は第5号の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に当該使用量を計測するための装置を取り付けさせることができる。

(新規使用の認定等)

第15条 条例第19条の2の規定により認定を受けようとする者は、施設新規使用申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、施設新規使用認定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(新規使用に係る負担金)

第16条 条例第19条の3に規定する負担金は、別に定める納入通知書により納付しなければならない。

(使用料等の減免申請)

第17条 条例第21条の規定により、使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料・手数料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に対して農業集落排水処理施設使用料・手数料減免決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 水道水の使用による汚水を下水道に流入させていた場合において、市長が別に定める場合に該当するときは、前2項に関わらず、市長が別に定める様式により行うものとする。

(排水施設付近掘削工事届)

第18条 条例第22条の規定による届出は、農業集落排水処理施設付近掘削工事届(様式第11号)により行うものとする。

(公共ます等の移設)

第19条 条例第23条の規定による公共ます等の移設及び撤去を必要とするときは、農業集落排水処理施設公共ます等移設(撤去)申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、農業集落排水処理施設公共ます等移設(撤去)承諾(不承諾)(様式第13号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の承諾を受けた者は、条例第23条の規定による費用を負担しなければならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田市規則第27号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為みなす。

3 この規程の施行の際、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。

(令和4年上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程1・一部改正)

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常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第14号
令和4年3月30日 上下水道事業管理規程第1号