○常陸太田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、常陸太田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成26年常陸太田市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定)
第2条 条例第3条に規定する分担金の算定は、次に定めるところによる。ただし、これにより難いとき、その他上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(1) 常陸太田地区の市街化区域においては、区域外流入をする土地を対象に、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行により仮換地の指定が行われた場合においては仮換地指定の通知により、それ以外の土地については公簿による。
(2) 常陸太田地区の市街化調整区域においては、区域外流入をする土地のうち建築物のある土地を対象に、公簿による。
(3) 金砂郷地区及び水府地区内においては、区域外流入をする土地に設置する公共ます相当の施設数による。
(端数計算)
第4条 条例第3条に規定する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 市長は、前項の申請があったときは、常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第17号)別表第2に定める基準に基づき、その適否を決定し公共下水道区域外流入分担金減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、常陸太田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則(平成26年常陸太田市規則第40号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。