○常陸太田市機構集積協力金交付要項
令和元年7月3日
告示第111―2号
(趣旨)
第1条 この要項は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第3の3に基づき、担い手への農地の集積及び集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積及び集約化に協力する地域・個人に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(令5告示92・一部改正)
(協力金の交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)、交付額及び交付申請手続は、別表に定めるとおりとする。
(協力金の申請)
第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、地域集積協力金交付申請書・経営転換協力金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(協力金の返還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記3―1第6の5に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令5告示92・一部改正)
(報告及び検査)
第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定を受けたものについては、同日後もなおその効力を有する。
(令2告示68―4・令3告示40・令4告示75・令5告示92・一部改正)
附則(令和2年告示第68―4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第75号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第92号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改定規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2告示68―4・令5告示92・一部改正)
交付対象事業 | 事業の内容 | 交付対象者 | 交付額 | 交付申請手続 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の3の(1)及び実施要綱別記3―1第3の1のとおり | 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ実施要綱別記3―1第5の1及び3の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話し合い等により、協力金を申請することを認められた者 | 実施要綱別記3―1第5の3から4のとおり | 交付対象者は、「地域集積協力金交付申請書」を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。 |
集約化奨励金交付事業 | 実施要綱第3の3の(2)及び実施要綱別記3―1第3の2のとおり | 実施要綱別記第3―1第5の1及び3の要件を満たす地域において、実施要綱別記3―1第6の2の(1)の要件を満たす者 | 実施要綱別記3―1第6の2の(2)及び第6の3のとおり | 交付対象者は、「集約化奨励金交付申請書」を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱第3の3の(3)及び実施要綱別記3―1第3の3のとおり | 実施要綱別記3―1第7の1から2のとおり | 実施要綱別記3―1第7の3のとおり | 実施要綱別記3―1第7の4の(1)のとおり |
(令2告示68―4・令3告示40・令4告示75・一部改正)
(令2告示68―4・令3告示40・一部改正)