○常陸太田市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要項
令和3年6月28日
告示第97―4号
(目的)
第1条 この要項は,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から,早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき,必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 常陸太田市(以下「市という。)は,前条の目的を達成するため,この要項の定めるところにより,低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「本給付金」という。)を,第3条第2項に規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であつて,第1号に規定する養育要件のいずれかに該当し,かつ,第2号に規定する所得要件のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。なお,支給対象者のうち,第1号ア又はイに該当し,かつ,第2号アに該当する者(第1号アに該当する者については,児童手当法(児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)を「児童手当等受給・非課税者」といい,第1号ウ又はエに該当し,かつ,第2号イに該当する者(第1号ウに該当する者については,同項に規定する公務員である者を除く。)を「新規児童手当等受給・非課税者」といい,児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。
(1) 次に掲げる養育要件のいずれかに該当すること。
ア 児童手当受給者 令和3年4月分の児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者
イ 特別児童扶養手当受給者 令和3年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者
ウ 新規児童手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
エ 新規特別児童扶養手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
オ その他対象児童の養育者 上記第1号のイからニまでのいずれかに該当する者以外の者のうち,令和3年3月31日において,平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であつて,日本国内に住所を有するもの又は令和3年4月1日以後に,当該児童を養育し,日本国内に住所を有することになつた者
(2) 次に掲げる所得要件のいずれかに該当すること。
ア 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者
イ 令和3年1月以降の家計急変者 上記第2号アに該当する者以外の者のうち,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し,令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和3年1月から令和4年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者。)
児童手当等受給・非課税者 | 令和3年4月1日以後に死亡した場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は,支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。
2 市は,独自の政策として支給対象者が養育する対象児童1人につき2万円を加算して支給する。
3 本給付金の対象児童は,平成15年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり,認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となつている者については,平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
4 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は,対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合,当該児童は,児童手当受給者に係る対象児童とし,特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
6 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合,当該児童は,新規児童手当受給者に係る対象児童とし,新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
児童手当等受給・非課税者 | 市が令和3年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は市が令和3年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 市が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は市が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合 |
その他の支給対象者 | 申請時点で市に居住する場合 |
(申請不要の支給の方式)
第5条 市長は,児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し,本給付金の支給の申込みを行い,受給の意向を確認したうえで,本給付金の支給を決定する。支給対象者は,支給を希望しない場合には常陸太田市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に,支給対象者が市に常陸太田市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請による本給付金の支給に係る市の申請受付開始日は,令和3年7月12日とする。
2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,令和4年2月28日までとする。ただし,令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については,令和4年3月15日までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)の申請書(以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。市長は,審査をしたうえで,本給付金の支給を決定する。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は,第1項の規定による申請の際,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行う。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) その他市長が特に認める者
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は,本給付金の支給事業の実施に当たり,支給対象者及び支給対象児童の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第5条第1項の規定による支給決定を行つた後,市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあつては,当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行つたにもかかわらず,指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年3月31日までに完了できない場合は,本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行つた後,本給付金申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和4年3月31日までに支給が完了できない場合は,当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は,本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合,本給付金の支給を受けた者に対し,支給を行つた本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要項の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要項は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和4年3月31日限り,その効力を失う。
別表(第8条関係)
区分 | 確認方法 | |
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者 | 住民基本台帳 | |
(2) 法定代理人 | ア) 親権者 | 住民基本台帳または戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
イ) 未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人,代理権付与の審判がなされた補助人 | 登記簿謄本により確認 | |
(3) その他市長が特に認める者 | 委任状及び委任者からの公的身分証明書 |