○常陸太田市公平委員会の組織及び運営等に関する規則
令和4年4月1日
公平委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第4条)
第3章 会議(第5条―第13条)
第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第5章 事務職員の執務(第16条―第19条)
第6章 文書の収受、処理、発送、編さん及び保存(第20条)
第7章 公印(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、常陸太田市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
5 前項の告示は、常陸太田市公告式条例(昭和30年常陸太田市条例第50号)の定めるところによる。(以下この規則において同じ。)
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。
2 委員長及びその職務代理者は、委員会の同意を得て辞職することができる。
3 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失ったとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から30日以内(委員長たる委員がその職を失ったときは、後任の委員が選任されてから30日以内)に行わなければならない。
第4条 委員が選任されたとき、又は罷免されたとき及びその職を失ったときは、委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(会議の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。ただし、委員改選後初めての委員会の招集は、前任の委員長が招集するものとする。
2 招集は、委員に対する告知及び告示によって行う。
3 前項の告知及び告示は、開会の日前3日までに会議に付議すべき事件、会議の日時及び場所を付記してこれをしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員の欠席届出)
第6条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前までに、委員長にその旨を届け出なければならない。
(事務職員の会議への出席)
第7条 事務職員は、委員長の命を受けて議事日程を作成し、及び会議に出席する。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(会議の秩序保持)
第9条 委員会の会議中法令又は規則に違反し、議場の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議の終わるまで発言を禁ずることができる。
2 前項の場合において、委員長は、必要があると認めるときは、その会議を閉じ、又は中止することができる。
第10条 傍聴人が、公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 傍聴席が騒がしいとき、委員長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
(品位の尊重)
第11条 委員は、委員会において失礼な言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる発言をしてはならない。
(議事録)
第12条 法第11条第4項の議事録は、委員長の命を受けて事務職員が作成する。
2 議事録には、委員長及び委員全員が署名しなければならない。
(議事に関する準用規定)
第13条 法及び規則に規定するものを除き、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、常陸太田市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第14条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決(決定又は判定を含む。以下同じ。)を執行すること。
(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(3) 事務職員の服務の監督に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第5章 事務職員の執務
(事務職員の執務)
第16条 事務職員は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。
第17条 各書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。
(事務の処理及び職員の服務)
第18条 委員会の事務の処理及び職員の服務に関しては、この規則に定めるもののほか、常陸太田市長事務部局の例による。
(専決)
第19条 事務職員で上席の職にあるものは、常陸太田市事務決裁規程(昭和39年常陸太田市訓令第6号)に定める部長及び課長共通専決事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。
第6章 文書の収受、処理、発送、編さん及び保存
第20条 文書の収受、処理、発送、編さん及び保存等に関しては、常陸太田市文書取扱規程(平成9年常陸太田市訓令第15号)の例による。
第7章 公印
第21条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
公印の種類等
公印の種類 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 |
茨城県常陸太田市公平委員会之印 | れい書 | 方30ミリメートル | 公平委員会名をもってする文書 |
茨城県常陸太田市公平委員会委員長之印 | てん書 | 方30ミリメートル | 公平委員会委員長名をもってする文書 |
公印ひな形
(準用規定)
第22条 この規則に定めるもののほか、常陸太田市公印規則(昭和35年常陸太田市規則第1号)を準用し、同規則中「市長」とあるのは「公平委員会委員長」と、「総務課長」とあるのは「上席の事務職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。