○常陸太田市建設コンサルタント業務等一般競争入札試行要項
令和5年5月19日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市が発注する建設コンサルタント業務等の良質な履行の確保を図るとともに、その契約について、公正性、透明性及び競争性の向上に資するため、一般競争入札の試行に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)並びに常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 一般競争入札の対象業務は、常陸太田市建設工事等審査委員会要項(平成6年常陸太田市訓令第3号)第1条に規定する設計、測量及び調査業務のうち、設計金額が1,000万円以上の業務とする。ただし、常陸太田市建設工事等審査委員会要項に基づく常陸太田市建設工事等審査委員会(以下「審査会」という。)において、一般競争入札の方法以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りでない。
(入札参加資格等)
第3条 施行令第167条の5の2の規定により、市長が定めることができる入札の参加資格は、次に定めるとおりとする。
(1) 本社並びに支店及び営業所の所在地に関すること。
(2) 当該入札に係る業務と同種の施工実績に関すること。
(3) 管理技術者及び照査技術者の配置に関すること。
(4) 常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止に関すること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める場合は、入札参加資格を別に定めることができる。
3 審査会は、市長が前2項の参加資格を定める際、その内容を審議するものとする。
(入札の公告)
第4条 市長は、財務規則第119条第1項の規定により入札の公告をした場合は、その写しを総務部契約管財課において閲覧に供するものとする。
(入札参加資格の申請)
第5条 入札参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
2 申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 配置予定技術者調書(様式第2号)
(2) 業務履行実績調書(様式第3号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により、入札参加資格がないと確認された者は、その理由について書面により市長に説明を求めることができる。
(1) 指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けたとき。
(2) 申請書及び添付書類において、虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかったことが判明したとき。
(3) 一般競争入札に参加させることが不適当と認められるとき。
2 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該取消しをされた者に対して、その旨を通知するものとする。
(入札の参加)
第8条 入札者は、入札に参加する際、通知書を提示し、確認を受けなければならない。
(入札参加資格の事後審査等)
第9条 市長は、入札参加資格の有無の確認を、開札終了後に実施する方式(以下「事後審査」という。)で行うことができる。この場合において、その旨を当該入札公告において明示するものとする。
2 事後審査による場合は、入札参加希望者は、事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第5号)を市長に提出し、入札に参加するものとする。
3 市長は、第5条第2項に規定する書類について、開札終了後に予定価格の範囲内で最も低い金額を提示したもの(以下「落札候補者」という。)から提出を求め、直ちに事後審査を行うものとする。
4 市長は、前項の事後審査の結果、落札候補者に入札参加資格があると認めたときは、当該落札候補者を落札者とする。
5 市長は、第3項の事後審査の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認めたときは、この者の行った入札を無効とし、当該落札候補者に次いで低い価格を提示した者について、事後審査を行うものとする。
(設計図書の閲覧及び貸与)
第10条 設計図書は、公告において定める場所で閲覧及び貸与をするものとする。
3 設計図書に関する質疑は書面により行うことができるものとし、これに対する応答は業務担当課が行うものとする。
4 入札者は、入札に際し、入札書に記載された入札金額に対応した積算内訳書を提出しなければならない。
(入札執行の中止等)
第11条 市長は、やむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。
(入札結果の公表)
第12条 入札結果については、総務部契約管財課において閲覧により公表するものとする。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。