○常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和6年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(人事発令通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)の給料の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の表のとおりとする。

号給

区分

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(一般任期付職員の初任給の特例)

第5条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者の号給は、常陸太田市の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号。以下この条において「初任給等規則」という。)第6条の規定にかかわらず、採用の日の前日から当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第2を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給の範囲内で決定することができる。

(任期付職員の級を決定する場合の基準となるべき職務の内容)

第6条 条例第8条第2項に規定する任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の表に掲げるとおりとする。

職務の級

標準的な職務

1級

主事若しくは主事補又はこれに相当する職務

2級

困難な業務を処理する主事若しくは主事補又はこれに相当する職務

3級

係長、主幹若しくは主任又はこれに相当する職務

4級

課長補佐若しくは主査又はこれに相当する職務

5級

課長若しくは副参事又はこれに相当する職務

6級

次長若しくは参事又はこれに相当する職務

7級

部長又はこれに相当する職務

(特定任期付職員の勤勉手当の成績率)

第7条 特定任期付職員において準用する常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第21条第2項の任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の87.5以上100分の262.5以下

(2) 直近の総合評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の総合評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(第5号の市長の定める職員を除く。) 100分の77.5

(3) 直近の総合評価の全体評語が下位の段階である職員 100分の71以下

(4) 基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員

 戒告の処分を受けた職員 100分の50以下

 減給の処分を受けた職員 100分の40以下

 停職の処分を受けた職員 100分の30以下

(5) その他の市長の定める職員 100分の71以下

(令7規則4・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令7規則4・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(常陸太田市職員の給与に関する規則の一部改正)

2 常陸太田市職員の給与に関する規則(昭和32年常陸太田市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

3 常陸太田市管理職手当の支給に関する規則(昭和38年常陸太田市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

4 常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年常陸太田市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和6年3月22日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)