○常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程
令和6年3月29日
上下水管規程第4号
常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(令和5年常陸太田市条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路及び境界の位置
イ 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及びこう配
エ その他の汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その者の同意書
(4) その他上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認める書類
(排水管の材質等)
第3条 排水設備の工事に使用する排水管の材質は、塩化ビニール製で日本産業規格(JIS)に合格したものとする。
(排水設備の検査)
第4条 常陸太田市下水道条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第16号)第8条第1項の規定は、条例第5条の規定による届出について準用する。
(使用開始等の届出)
第5条 常陸太田市水道事業給水条例施行規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第10号。以下「給水規程」という。)第16条第1号、第2号及び第4号の規定は、条例第6条及び15条第2項の規定による届出について準用する。この場合において、同規程第16条中「給水装置」とあるのは「浄化槽」と、同規程第16条第1号中「開始しよう」とあるのは「開始(再開)しよう」と、同規程第16条第2号中「中止しよう」とあるのは「休止・廃止しよう」と読み替えるものとする。
(使用料の徴収)
第6条 条例第7条第2項に規定する納入通知書及び口座振替は、常陸太田市上下水道事業会計規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第8号)第16条及び第19条によるものとする。
(浄化槽等の移設)
第9条 設置完了した浄化槽及び付帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は、事前に戸別合併処理浄化槽等移設工事実施協議書(様式第7号)により市長と協議しなければならない。
(排水管の布設)
第11条 浄化槽設置工事に伴う排水管の布設は、飲料用に使用する水道管から原則として30センチメートル以上離さなくてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第13号。以下「旧規程」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この規程に相当の規定があるものは、この規程の相当の規定によつてしたものとみなす。
3 この規程の施行の際、旧規程に定める様式で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。
4 条例附則第3項の規定により申請した者については、旧規程第7条から第9条までの規定及び第14条の規定は、なおその効力を有する。