○常陸太田市低入札価格調査制度実施要項

令和6年3月29日

告示第74号

常陸太田市低入札価格調査制度実施要項(平成11年常陸太田市告示第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市が発注する工事の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、契約ごとに契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る価格をもって入札した者があるときにおける落札者の決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする競争入札)

第2条 調査基準価格を設ける競争入札は、設計金額が5,000万円以上の工事又は総合評価落札方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が市に最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。)を適用する工事の契約に係る競争入札とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、設計金額が5,000万円未満の工事の契約に係る競争入札に調査基準価格を設けることができる。

(調査基準価格)

第3条 調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった設計書等に基づき、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、当該各号に定める額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる工事以外のもの 次に掲げる額の合計額

 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

(2) 建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外構工事を含む。) 次に掲げる額の合計額

 直接工事費相当額(直接工事費に100分の90を乗じて得た額をいう。)に100分の97を乗じて得た額

 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の100分の10を加えて得た額をいう。)に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

(3) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事次に掲げる額の合計額

 直接工事費相当額(直接工事費に100分の80を乗じて得た額をいう。)に100分の97を乗じて得た額

 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の100分の20を加えて得た額をいう。)に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)次の各号のいずれかに該当する場合には、調査基準価格は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事価格(予定価格の算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額の合計額をいう。以下同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合 工事価格に100分の92を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、当該工事価格に100分の92を乗じて得た額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額

(2) 工事価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合 工事価格に100分の75を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に、当該工事価格に100分の75を乗じて得た額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額

3 前2項の規定にかかわらず、工事の性質上これらの項の規定により難い場合にあっては、調査基準価格は、工事価格に100分の75から100分の92までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(100分の75を乗じて得た額に1万円未満の端数があるときはこれを切り上げた額、100分の75を超える割合を乗じて得た額に1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)に、その額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額とする。

4 市長は、前3項の規定により調査基準価格を定めたときは、当該調査基準価格を調査基準価格書に記載し、これを密封するとともに、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

(調査基準価格を下回る入札があった場合の対応)

第4条 市長は、競争入札の結果、最低入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、当該最低入札価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)による契約の履行では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて、数値的判断基準による判定(以下「判定」という。)を行わせるものとする。ただし、工事の性質上判定により難いと認めるときは、当該工事について判定を行わないことができるものとする。

2 市長は、判定の結果、当該最低価格入札者による契約の履行では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めなかった場合又は前項ただし書の規定により判定を行わなかった場合には、当該最低価格入札者による契約の履行では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて、契約管財課長、設計担当主管課長(以下「契約調査職員」という。)に調査を行わせるものとする。

(判定の実施)

第5条 判定は、最低価格入札者の入札価格の積算に係る費目の額と別に定める数値的判断基準の額を比較することにより行うものとする。

(調査の実施)

第6条 調査は、最低価格入札者から次に掲げる事項を記載した書類(以下「調査書類」という。)の提出を受け、その内容について聴取することにより行うものとする。

(1) 入札金額の決定理由及び入札金額の積算内訳

(2) 入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況

(3) 同種又は類似の手持ち工事の状況

(4) 手持ち資材及び機械数の状況

(5) 資材購入先及び入札者と資材購入先との関係

(6) 労務者の具体的な調達の見通し

(7) 下請予定業者名及び予定下請金額

(8) 特別な理由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合にあっては、その適否

(9) その他必要な事項

2 調査書類については、その提出後における差し替え又は追加提出を認めないものとする。ただし、契約調査職員が調査の過程において必要と認めたときは、この限りでない。

3 調査の判断基準は、別に定める。

(調査後の措置)

第7条 契約管財課長は、調査の結果について、低入札価格調査表(様式第1号)を付して常陸太田市建設工事等審査委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

2 委員会は、前項の規定による報告を受けて審査し、その審査の結果について常陸太田市建設工事等審査委員会要項(平成6年常陸太田市訓令第3号)の規定に基づき、市長に報告するものとする。

(落札者の決定)

第8条 契約管財課長は、第5条の規定による判定及び第6条の規定による調査を終了したときは、これらの結果に意見を付した書面により、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の結果及び契約調査職員の意見を踏まえ、当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めるときは、当該最低価格入札者を落札者と決定し、落札決定通知書(様式第2号)により入札者全員に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の結果及び契約調査職員の意見を踏まえ、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該最低価格入札者を落札者としないものと決定し、落札未決定通知書(様式第3号)により入札者全員に対し通知するものとする。

4 前項の規定により当該最低価格入札者を失格とした場合において、最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格をもって入札した者を落札者と決定するものとする。

5 第4条から前条まで及び前4項の規定は、前項に規定する場合であって、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときにおける当該次順位価格をもって入札した者について準用する。

(施工体制の確保)

第9条 市長は、調査を実施し、契約を締結した工事については、適正な施工体制の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後にした常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)第119条第1項の公告又は同規則第131条第2項の入札の通知に係る競争入札から適用する。

(常陸太田市郵便入札取扱試行要項の一部改正)

3 常陸太田市郵便入札取扱試行要項(平成19年常陸太田市告示第124号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市公共工事等における発注見通し及び入札並びに契約の公表に関する実施要項の一部改正)

4 常陸太田市公共工事等における発注見通し及び入札並びに契約の公表に関する実施要項(平成18年常陸太田市告示第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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常陸太田市低入札価格調査制度実施要項

令和6年3月29日 告示第74号

(令和6年4月1日施行)