○常陸太田市公共工事等における発注見通し及び入札並びに契約の公表に関する実施要項
平成18年9月26日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要項は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条、第6条及び第7条に規定する公共工事の発注見通し及び入札並びに契約に係る情報その他市が当事者となる入札及び契約等に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象等)
第2条 公表の内容、対象、時期、期間及び書面は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公共の安全と秩序の維持のため、本市の行為を秘密にする必要があるものは、公表の対象としないことができる。
(公表の方法)
第3条 公表は、閲覧の方法により実施する。
(閲覧の場所)
第4条 前条に規定する閲覧所は、契約管財課とする。ただし、契約管財課長が必要と認めるときは、閲覧所を別に定め、又は一時的に変更することができる。
(閲覧の日時)
第5条 閲覧の日時は、常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約管財課長は、文書の整理その他の理由により必要があると認めるときは、閲覧の日時を変更することができる。
(閲覧手続)
第6条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ、公共工事等の発注見通し及び入札並びに契約に係る文書の閲覧申請書(様式第1号)を契約管財課長に提出しなければならない。
(閲覧者の禁止行為)
第7条 閲覧をしようとする者は、閲覧に供された文書を紛失し、汚損し、閲覧所以外の場所への持ち出しをし、又は当該文書に加筆する等の行為をしてはならない。
(閲覧後の返納)
第8条 閲覧をしようとする者は、閲覧を終えたときは、当該文書を係員に返納し、係員の査収を受けなければならない。
(閲覧の中止及び禁止)
第9条 契約管財課長は、閲覧者がこの要項に違反したとき若しくは係員の指示に従わないとき又はそれらのおそれがあるときは、閲覧を中止し、又は閲覧を禁止することができる。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(常陸太田市公共事業の発注見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る文書の閲覧に関する規程の廃止)
2 常陸太田市公共事業の発注見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る文書の閲覧に関する規程(平成14年常陸太田市告示第29号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第26号)
この告示は、平成23年3月15日から施行する。
附則(令和6年告示第74号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23告示26・令6告示74・一部改正)
公表の内容 | 公表の対象 | 公表の時期 | 公表の期間 | 公表の書面 |
1 公共工事発注見通し(令第5条) | 予定価格が250万円を超える建設工事 | 4月、10月 | 当該年度の3月31日まで | ・ 公共工事の発注見通し一覧(様式第2号) |
2 競争入札参加者資格(令第7条第1項第1号・第2号) | 全業種 | 決定又は改正後速やかに |
| |
3 競争入札参加資格者の名簿(令第7条第1項第1号・第2号) | 全業種 | 決定又は改正後速やかに | 名簿の有効期間内 | ・ 競争入札参加資格者名簿 |
4 指名基準(令第7条第1項第3号) | 建設工事 | 決定又は改正後速やかに |
| |
5 一般競争入札(令第7条第2項第1号)、公募型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び特定建設工事共同企業体発注工事に参加する者に必要な資格を更に定めた場合の資格 | 建設工事 | 入札参加資格決定後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 一般競争入札は公告の写し ・ 公募型指名競争入札は、入札実施案内 ・ 意向反映型指名競争入札は、入札実施案内 ・ 特定建設工事共同企業体については、公告の写し |
6 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称、これらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及び参加させなかった理由(令第7条第2項第2号) | 建設工事 | 契約後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 競争入札参加資格確認通知書(常陸太田市建設工事競争入札参加者格付要領(平成16年常陸太田市告示第112号)様式第1号をいう。) |
7 指名競争入札に指名した者の商号又は名称及び指名の理由(令第7条第2項第3号) | 全業種(ただし、指名の理由にあっては建設工事のみ。) | 入札後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 入札書取書(常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)様式第94号の2をいう。以下同じ。) ・ 指名業者選定理由書(公表用)(様式第3号) |
8 公募型指名競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びに当該競争入札で指名されなかった者の商号又は名称及びその者を指名しなかった理由(公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(以下「指針」という。)指針第2の1(1)ホ) | 建設工事 | 入札後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 入札書取書 ・ 非指名通知書 |
9 入札者の商号又は名称及び入札金額(令第7条第2項第4号) | 全業種 | 入札後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 入札書取書 |
10 落札者の商号又は名称及び落札金額(令第7条第2項第5号) | 全業種 | 落札決定後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 入札書取書 |
11 一般競争入札又は指名競争入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格で入札した者を落札者とした場合のその者を落札者とした理由(令第7条第2項第6号) | 建設工事 | 契約後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 契約内容の公表(低入札価格調査該当工事用)(様式第4号) |
12 一般競争入札又は指名競争入札において、最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称(令第7条第2項第7号) | 建設工事 | 落札決定後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 入札書取書 |
13 随意契約を行った場合の相手方の選定理由(令第7条第2項第10号) | 設計金額が130万円を超える建設工事 | 契約後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 随意契約の内容と相手の選定理由の公表(様式第5号) |
14 低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格を定めた場合における当該価格(指針第2の1(1)ハ) | 建設工事 | 契約後速やかに | 翌年度の3月31日まで | |
15 低入札価格調査結果の概要(指針第2の1(1)ニ) | 建設工事 | 契約後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 低入札価格調査表(常陸太田市低入札価格調査制度実施要項(令和6年常陸太田市告示第74号)様式第1号をいう。) |
16 契約の相手方の商号又は名称及び住所、工事の名称、場所、種別及び概要、工事着手の時期及び工事完成の時期並びに契約金額(令第7条第2項第9号) | 予定価格が250万円を超える建設工事 | 契約後速やかに | 翌年度の3月31日まで | |
17 契約金額の変更を伴う変更契約をした場合、前記事項及び変更理由(令第7条第3項) | 予定価格が250万円を超える建設工事 | 契約後速やかに | 翌年度の3月31日まで | ・ 変更契約内容の公表(様式第7号) |