○常陸太田市営住宅住み替えに関する事務取扱要項

令和6年9月30日

告示第177―2号

(目的)

第1条 この要項は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)第5条第7号又は第8号の事由による市営住宅の住み替えを公正に行い、市営住宅に入居している者の生活の安定と居住水準の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住み替え 現に市営住宅に入居している者が他の市営住宅に入居することをいう。

(2) 収入超過者 条例第30条第1項による認定を受けた者をいう。

(3) 高額所得者 条例第30条第2項による認定を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 条例第5条第7号又は第8号の事由による住み替えを申し込むことができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入居後、世帯構成の異動に伴い、現に使用している住宅の目的に該当しなくなったとき。

(2) 入居者が、加齢又は心身の障害その他疾病等の理由により階段の昇り降りが困難になった場合で、現に使用している住宅から低層階の住宅に住み替えを希望するとき。

(3) 他の者と相互に入れ替わることが双方の利益になると市長が認めるとき。

(4) その他特別の事情がある場合で、住み替えが必要と市長が認めるとき。

(対象者の資格)

第4条 前条に規定する対象者が、住み替えの申請をする場合には、次の各号のいずれにも該当しなればならない。

(2) 家賃及び駐車料金並びに市税を滞納していないこと。

(3) 収入超過者又は高額所得者の認定を受けていないこと。

(住宅の規模)

第5条 住み替え先の住宅の規模は、原則として現に使用している住宅の規模と同程度のものとする。

2 第3条第1号に該当する場合の住み替え先の住宅は、前項の規定にかかわらず市長が指定するものとする。

(住み替えの手続)

第6条 住み替えの申請をする者は、市営住宅住み替え承認申請書(別記様式)に、次の各号のいずれかの書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 病気等によって、日常生活に支障を来たすこと等を確認できる医師の診断書

(2) 身体障害者等の障害名及び等級を確認することができる手帳の写し

(3) その他必要な証明書等

2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、条例第11条第5項の規定により承認するものとする。

3 住み替え前の住宅使用の際、既に連帯保証人の届出を行っている場合は、申請者から申出があれば、請書連帯保証人の連署を必要としないこととする。

(返還時の費用負担)

第7条 住み替えにより返還を行う従前の住宅について、入居者の責めによる修繕を行う必要がある場合は、入居者の負担で速やかに修繕を行わなければならない。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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常陸太田市営住宅住み替えに関する事務取扱要項

令和6年9月30日 告示第177号の2

(令和6年10月1日施行)