○常陸太田市営住宅住み替えに関する事務取扱要項
令和6年9月30日
告示第177―2号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)第5条第7号又は第8号の事由による市営住宅の住み替えを公正に行い、市営住宅に入居している者の生活の安定と居住水準の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住み替え 現に市営住宅に入居している者が他の市営住宅に入居することをいう。
(2) 収入超過者 条例第30条第1項による認定を受けた者をいう。
(3) 高額所得者 条例第30条第2項による認定を受けた者をいう。
(1) 入居後、世帯構成の異動に伴い、現に使用している住宅の目的に該当しなくなったとき。
(2) 入居者が、加齢又は心身の障害その他疾病等の理由により階段の昇り降りが困難になった場合で、現に使用している住宅から低層階の住宅に住み替えを希望するとき。
(3) 他の者と相互に入れ替わることが双方の利益になると市長が認めるとき。
(4) その他特別の事情がある場合で、住み替えが必要と市長が認めるとき。
(1) 条例及び常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田市規則第30号)による義務違反がないこと。
(2) 家賃及び駐車料金並びに市税を滞納していないこと。
(3) 収入超過者又は高額所得者の認定を受けていないこと。
(住宅の規模)
第5条 住み替え先の住宅の規模は、原則として現に使用している住宅の規模と同程度のものとする。
(1) 病気等によって、日常生活に支障を来たすこと等を確認できる医師の診断書
(2) 身体障害者等の障害名及び等級を確認することができる手帳の写し
(3) その他必要な証明書等
3 住み替え前の住宅使用の際、既に連帯保証人の届出を行っている場合は、申請者から申出があれば、請書連帯保証人の連署を必要としないこととする。
(返還時の費用負担)
第7条 住み替えにより返還を行う従前の住宅について、入居者の責めによる修繕を行う必要がある場合は、入居者の負担で速やかに修繕を行わなければならない。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。