障害福祉サービス事業者で、新規に障害福祉サービス事業等の提供を希望する場合は、「茨城県指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請手続きに関する要項」により手続きを行っていただくことになります。
意見書交付にあたっては、障害福祉計画や利用見込み等、事業の必要性を勘案し、事業内容が適当であると認める場合に交付させていただきます。
※障害福祉サービスの種類によっては意見書が不要であるサービスもありますが、事前協議いただけますようお願いいたします。意見書の交付にはお時間を要しますので、早めにご相談ください。