会計年度任用職員とは,従来の非常勤職員・臨時職員・パート職員に変わる職員です。地方公務員法が適用される一般職の地方公務員となります。
(1)任用期間が最長1年となります。
従来は,臨時職員・パート職員は6ヶ月の任用期間でしたが,最長1年となります。
(2)再度の任用の制限がなくなります。
従来,再度の任用の際には,退職の日から2ヶ月以上又は3ヶ月以上の期間が経過しなければ再び任用されませんでしたが,新制度の中では制限がなくなります。
(3)採用にあたっては,書類審査に加え面接試験を行います。
従来の,登録に加え,採用にあたっては個別面接を実施します。また,週29時間以上勤務の方は健康診断を実施(個人負担)していただきます。
(4)期末手当が支給されます。昇給(上限有り)します。
一定要件(任用期間・勤務時間等)を満たす方は期末手当の支給対象となります。また,再度の任用にあたっては,当市における職務経験等を考慮し,時給が増額(上限有り)となります。
※月及び年間の報酬が増加することが予想されますので,ご家族等の扶養に入られている方は,ご注意ください。
(5)地方公務員法の服務規律が適用されます。
一般職の公務員同様,守秘義務や信用失墜行為の禁止などの服務規律が適用となります。
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