市民のみなさんの要望・意見を市政に反映させる方法として請願や陳情があります。議員の紹介のあるものを請願,ないものを陳情といい,請願する権利は憲法に保障されています。
この制度を利用して,市政に対する要望・意見を直接議会に伝えることができます。
なお,請願と陳情では,それぞれ取り扱いが違いますので,詳細については,市議会事務局へおたずねください。
1.様式
請願書(陳情書)は,下図の様式例を参考に作成して下さい。
2.紹介議員(陳情の場合は必要ありません)
請願には,必ず1名以上の市議会議員の紹介を必要としますので,紹介議員の署名または記名押印を受け て下さい。
3.提出先
請願書は,請願者本人またはその内容に詳しい代理の方が市議会(議会事務局)へ提出(1部)して下さい。
様式例
陳情について
陳情は,公の機関対し特定の事項について適当な措置を取ってもらうため,その実情を訴えることです。陳情は,議員の紹介がない場合のものをいいますが,請願と同様の内容を記す必要があります。
提出された陳情書は,審査の対象とはなりませんが,原則として全議員に配付します。
請願・陳情はいつでも提出できますが,会期中の常任委員会で審査・配布される請願・陳情の提出期限は,本会議開会5日前(土日祝日を除く)の午後5時までです。それ以後に提出された請願・陳情は,次回の定例会時に審査・配布することとしています。
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