これまでふるさと納税により税控除を受ける場合は、原則確定申告をしなければなりませんでしたが、給与所得者などの一定の要件に該当する方については、常陸太田市へ申告特例の申請手続をすることにより確定申告をせずに所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの市町村に納めるべき住民税の額から控除される特例制度のことです。
申請は、寄附された年の翌年1月10日までに行ってください。
ワンストップ特例制度の対象となる方は、勤め先で年末調整を行う給与所得者の方など、確定申告も市・県民税の申告も必要がないと見込まれる方に限られます。ただし、以下のような方は確定申告による控除手続が必要となります。
・個人で事業を行う方や不動産所得がある方など
・雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
・雑損控除や医療費控除などの年末調整では手続を行えない控除の適用を受ける予定の方
・国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附について寄附金控除の適用を受ける予定の方
・6以上の自治体へ寄附をされる方
【確定申告をされる方はマイナポータル連携の利用が便利です】
マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
〈参考〉 ※ 国税庁ホームページより
▼マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm
▼確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/
▼動画でみる確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/video.htm
※ご注意
確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「特例申請書」という。)」の提出が必要となります。
・ふるさと納税ポータルサイトにより寄附を申し込む方で特例の適用を希望する場合は、申込画面で「希望有」を選択して下さい。後日、特例申請書を郵送いたしますので、必要事項を記入、署名のうえ、必要書類を添えて提出してください。
・直接市へ寄附を申し込む方で特例の適用を希望する場合は、寄附金申込書と併せて特例申請書に必要事項を記入、署名のうえ、必要書類を添えて提出してください。
マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日以降の寄附からワンストップ特例制度の利用を希望される場合は、特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となったため、本人確認をさせていただくこととなりますので、ご協力をお願いします。
そのため、自治体へ特例申請書を郵送する際は、本人確認の必要書類の写しを同封してください。
※必要書類
特例申請書と一緒に、以下のいずれかの書類を同封しお送りください。
(1)個人番号カードを持っている場合
・マイナンバーカード(個人番号カード)の写し(表と裏)
(2)個人番号カードを持っていない場合
・「番号通知カードの写し」または「個人番号が記載された住民票の写し」
・写真入り身分証明証の写し(運転免許証やパスポート等の写し)
写真入り身分証明書の提出が困難な場合は、保険証、国民年金手帳等の官公署が発行した氏名、住所、生年月日が確認できる書類等の中から2つ以上の写し。
※様式は下記よりダウンロードしてください。
特例申請書(PDFファイル(新しいウインドウで開きます) ・ エクセルファイル(新しいウインドウで開きます))(新しいウインドウで開きます)
※特例申請書の提出をした後に、氏名や住所変更などが生じた場合は、寄附をした翌年の1月10日までに下記の様式「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(以下「特例申請変更届出書」という。)」を提出してください。
特例申請変更届出書(PDFファイル(新しいウインドウで開きます) ・ エクセルファイル(新しいウインドウで開きます))(新しいウインドウで開きます)
住所
〒313-8611
茨城県常陸太田市金井町3690番地
常陸太田市役所 政策推進室 政策推進課
(1)「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出がない場合、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けられません。
(2)ワンストップ特例が適用されるのは、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税からです。平成27年3月31日までに行ったふるさと納税について税控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
(3)「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出しても、寄附者が確定申告等をされた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
(4)申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、確定申告が必要となります。
※詳しくは総務省のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。